○平成十四年総務省告示第三百八十四号(電波法施行規則の一部を改正する省令附則第三項の規定に基づく総務大臣が別に告示するもの及び別に規定する日)
(平成十四年六月二十八日)
(総務省告示第三百八十四号)
電波法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十四号)附則第三項の規定に基づき、総務大臣が別に告示するもの及び別に規定する日を次のように定め、平成十四年七月一日から施行する。
一 総務大臣が別に告示するもの
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号及び同項第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)の義務船舶局
二 総務大臣が別に規定する日
平成十六年七月一日以降であって、総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が定める日