○平成十四年総務省告示第三百八十五号(電波法施行規則の一部を改正する省令附則第五項の規定に基づく同令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が告示するもの)
(平成十四年六月二十八日)
(総務省告示第三百八十五号)
電波法施行規則の一部を改正する省令(平成十四年総務省令第七十四号)附則第五項の規定に基づき、同令の施行の際現に船舶に設置している地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器であって、当該装置が設備規則第四十七条の二又は第四十七条の三の規定に適合していることにつき総務大臣が告示するものを次のように定め、平成十四年七月一日から施行する。
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条の五の規定による国土交通大臣の型式承認を受けたもの
改正文 (令和三年一一月一九日総務省告示第三七八号) 抄
海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年十一月二十日)から施行する。