○平成十四年総務省告示第五百四十四号(電波法施行規則第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づく高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等)

(平成十四年九月十九日)

(総務省告示第五百四十四号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を次のように定める。

なお、昭和四十八年郵政省告示第八百四十二号(搬送式インターホンの型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)、昭和五十八年郵政省告示第四百十六号(電波法施行規則の規定により超音波洗浄機等の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)、昭和六十二年郵政省告示第百三十号(一般搬送式デジタル伝送装置等の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)、平成十一年郵政省告示第五百四十四号(電波法施行規則の規定に基づき、無電極放電ランプの型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)及び平成十二年郵政省告示第六百八十五号(電波法施行規則の規定に基づき、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)は、廃止する。

第1 申請書の様式

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注1 申請する型式の設備が一般搬送式デジタル伝送装置、特別搬送式デジタル伝送装置、広帯域電力線搬送通信設備、誘導式読み書き通信設備、超音波洗浄機、超音波加工機、超音波ウエルダー、電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械、無電極放電ランプ、一般用非接触電力伝送装置又は電気自動車用非接触電力伝送装置の場合は、「搬送式インターホン」の文字に代えて「一般搬送式デジタル伝送装置」、「特別搬送式デジタル伝送装置」、「広帯域電力線搬送通信設備」、「誘導式読み書き通信設備」、「超音波洗浄機」、「超音波加工機」、「超音波ウエルダー」、「電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械」、「無電極放電ランプ」、「一般用非接触電力伝送装置」又は「電気自動車用非接触電力伝送装置」のうち該当するものを記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合は、「型式についての指定」の文字に代えて「設計変更の承認」と、「第46条」の文字に代えて「第46条の3」と記載すること。

第2 添付書類の様式

1 搬送式インターホン、一般搬送式デジタル伝送装置及び特別搬送式デジタル伝送装置の場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 各欄の記載は、次のとおりとする。

区別

記載する欄

備考

ア 搬送式インターホン

1、2、3、4、6(注1)、7(注2)、9の(1)、10の(1)から(3)まで、12、13、14、15、16の(1)及び(2)(注1)、17の(1)及び(2)(注2)、19の(1)、20の(1)から(3)まで、21

注1 搬送波出力について記載すること。

注2 搬送波の周波数について記載すること。

注3 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式の場合は10kHz幅の搬送波出力について記載し、それ以外の変調方式の場合は搬送波出力について記載すること。

注4 搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式の場合は拡散範囲について記載し、それ以外の変調方式の場合は搬送波の周波数について記載すること。

注5 搬送波の変調方式が振幅変調、周波数変調又は位相変調の場合は(1)の欄に記載し、それ以外の変調方式の場合は(2)の欄に記載すること。

イ 一般搬送式デジタル伝送装置

1、2、5、6(注3)、7(注4)、9の(1)又は(2)(注5)、10の(1)から(3)まで、12、13、14、15、16の(1)及び(2)(注3)、17の(1)及び(2)(注4)、19の(1)又は(2)(注5)、20の(1)から(3)まで、21

ウ 特別搬送式デジタル伝送装置

1、2、5、6(注3)、7(注4)、8、9の(1)又は(2)(注5)、10の(1)から(3)まで、11の(1)及び(2)、12、13、14、15、16の(1)及び(2)(注3)、17の(1)及び(2)(注4)、18、19の(1)又は(2)(注5)、20の(1)から(3)まで、21

(2) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(3) 7の欄に搬送波の拡散範囲の設計値を記載する場合は、「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(4) 8の欄は、1回に送信する信号の最大送信時間の設計値をミリ秒で記載すること。

(5) 9の(1)の欄は、設備の出力端子における搬送波出力とスプリアス発射の強度との比の設計値をデシベルで記載すること。

(6) 9の(2)の欄は、設備の出力端子における高周波電圧の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(7) 10の(1)から(3)までの欄は、設備から30メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(8) 11の(1)の欄は、高周波電流を送信する場合(自動再送信及び応答信号の送信を行う場合を除く。)において、他の設備から高周波電流が送信されていないことを確認するための送信待ち時間をミリ秒で記載すること。

(9) 11の(2)の欄は、応答信号がない相手に対して、繰り返し自動的に信号を送信する回数を記載すること。なお、これを行わない場合は「0回」と記載すること。

(10) 添付図面の記載は、次によること。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る設備の正面及び側面並びに各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。

ウ 外観を示す写真は、申請に係る設備の正面及び側面を写したものであること。

エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。

(11) 13の欄は、スプリアス発射の抑圧、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(12) 14の欄及び15の欄は、試験に供した設備について記載すること。

(13) 16の(2)の欄は、搬送波出力の測定結果又は電力分布の最大点における10kHz幅の搬送波出力の測定結果を、ミリワットで記載すること。

測定に当たっては、設備の出力端子(高周波電流を電力線に通じないで出力する端子をいう。以下同じ。)に10オームの純抵抗負荷を接続し、高周波電流を連続的に送信させて測定するものとする。ただし、連続的に送信させることにより、回路の破壊、高周波電流の波形の歪みが生じるおそれがある場合は、短時間の高周波電流を10回以上送信させ、これらを重ねて記録する機能を有する測定器により測定すること。(以下、17の欄、19の欄及び20の欄の測定条件について同じ。)

(14) 17の(2)の欄は、搬送波の周波数の測定結果又は電力分布の最大点から20デシベル低下した周波数幅の測定結果を記載すること。

(15) 18の欄は、最も長い信号を送信した場合における送信時間の測定結果をミリ秒で記載すること。

(16) 19の(1)の欄は、スプリアス発射の最大強度を測定し、その最大強度と搬送波出力との比をデシベルで記載すること。

なお、当該欄のかっこ内には、最大強度を示すスプリアス発射の周波数を記載すること。

(17) 19の(2)の欄は、施行規則第46条の2第1項第3号(3)(二)の規定により総務大臣が別に告示する測定器を用いて測定した設備の出力端子に誘起する高周波電圧の最大値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

なお、当該欄のかっこ内には、最大強度を示すスプリアス発射の周波数を記載すること。

(18) 20の(1)から(3)までの欄は、設備から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、30メートル以内の任意の測定距離で測定することができるものとし、次式により計算された値をもって測定値とする。

E1=(D/30)2×E2

E1:30メートルの距離に換算した値 〔μV/m〕

E2:任意の距離における測定値 〔μV/m〕

D:測定したときの距離 〔m〕

なお、当該各欄のかっこ内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。

(19) 21の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

(20) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。

なお、12の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績書は、注1に準じて記載すること。

注3 試験成績書は、搬送波の周波数又は拡散範囲ごとに作成すること。

ただし、搬送波を同時に複数使用する設備にあっては、搬送波を同時に発信させた状態で作成すること。

2 広帯域電力線搬送通信設備の場合

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 4の欄は、搬送波の周波数の範囲(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあっては、拡散範囲)の設計値を「4MHzから28MHzまで」のように記載すること。

(3) 5から8までの欄の記載は、次のとおりとする。

ア 5の欄は、通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。

イ 6の欄は、非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。

ウ 7の欄は、通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。なお、平均値は括弧を付して記載すること。

エ 8の欄は、通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

オ アからエまでの設計値の記載に当たっては、施行規則第46条の2第1項第4号の(2)の各表に掲げる周波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。

(4) 添付図面等の記載は、次のとおりとする。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。

ウ 外観を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部を写したものであること。

エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。

オ 取扱説明書は、製品に付属されるものと同一又は同様の記載のものとし、電力線及び通信線に関する事項(付属の有無、規格、長さ、分岐の有無等)が記載されたものであること。

(5) 10の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮した事項その他参考となる事項を記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止することが可能である旨を記載すること。

(6) 11及び12の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(7) 13から17までの欄は、(2)及び(3)に準じて、測定値を記載すること。

(8) 18の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温及び湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

(9) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。特に、広帯域電力線搬送通信設備以外の機能を有する設備にあっては、広帯域電力線搬送通信設備の機能のみを停止することが可能であることを示すための回路図等を別紙に記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに変更となる欄について、注1に準じて記載すること。なお、9の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績表は、注1に準じて記載すること。

3 誘導式読み書き通信設備の場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 4の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の設計値をマイクロワットで記載すること。

(3) 5の(1)から(4)までの欄は、設備から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(4) 6の欄は、施行規則第46条の2第1項第1号の(5)に定める電波の強度を超えないよう措置した内容を記載すること。

(5) 添付図面の記載は、次によること。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る設備の正面、側面及び平面並びに各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されたものであること。

ウ 外観を示す写真は、申請に係る設備の正面、側面及び平面を写したものであること。

エ 接続図は、部品名及び回路定数が記載されたものであること。

(6) 8の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(7) 9及び10の欄は、試験に供した設備について記載すること。

(8) 11の(2)の欄は、搬送波の周波数の測定結果を記載すること。

測定に当たっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送波の送出ができない場合は、疑似雑音系列による標準符号化試験信号(以下「標準符号化試験信号」という。)で変調し、搬送波を送出して測定すること。また、搬送波の瞬断がある場合には、スペクトル分析器で搬送波の位置を確認し、それを較正された周波数軸で読み、測定値とすること。

(9) 12の(2)の欄は、高調波及び低調波による高周波出力の測定値をマイクロワットで記載すること。また、当該欄の括弧内には、最大の高周波出力を示す高調波及び低調波の周波数を記載すること。

なお、測定に当たっては、無変調搬送波を送出して測定すること。ただし、無変調搬送波の送出ができない場合は、標準符号化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。

(10) 13の(1)から(4)までの欄は、設備から10メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。

なお、測定に当たっては、測定用受信機の通過帯域幅を10kHzとし、搬送波を標準符号化試験信号で変調し、搬送波を送出して測定すること。この場合において、10メートルの距離における測定が困難なときは、10メートルを超える任意の測定距離で測定することができるものとし、次式により計算された値をもって測定値とすること。

E1=(D/10)×E2

E1:10メートルの距離に換算した値 [μV/m]

E2:任意の距離における測定値 [μV/m]

D:測定したときの距離 [m]

(11) 14の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温及び湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

(12) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄については注1に準じて記載し、7の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績書は、注1に準じて記載すること。

4 超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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(3) 3枚目

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1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

(3) 3の欄の記載は、次によること。

ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から8の欄までの記載において同じ。)。

(4) 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

(5) 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

(6) 6の欄の記載は、次によること。

ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

(7) 7の(1)から(3)までの欄は、最大の値の設計値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(8) 8の(1)から(23)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル((1)から(8)までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、(9)から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(9) 9の欄は、振動子の種類を「電歪型」、「磁歪型」のように記載すること。また、振動子の型名(振動子の種類及び電気的特性が同じものであって、形状により型名が異なるものは、代表的な振動子の型名)を記載すること。

(10) 添付図面等の記載は、次によること。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。

(11) 11の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(12) 12の欄及び13の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(13) 14の(2)の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、5分経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。この場合において、高周波出力端子に製造者が指定する値の抵抗器又は標準振動子を負荷として接続し測定すること(15の欄から18の欄までの測定条件について同じ。)。

(14) 15の(2)の欄は、電源を投入してから5分経過後までの間における14の(1)の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(15) 16の(2)の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

(16) 17の(1)から(3)までの欄の記載は、次によること。

ア 測定した最大の値をデシベル(1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(17) 18の欄の(1)から(23)までの欄の記載は、次によること。

ア 高周波発生装置から10メートルの距離で測定した最大の値をデシベル((1)から(8)までの欄は毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、(9)から(23)までの欄は毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。ただし、周囲雑音レベルが高いため、特定の周波数において10メートルの距離で測定することができない場合は、当該周波数においては、より短い距離(3メートルを下回らない距離に限る。)で測定した最大の値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(18) 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、(17)アのただし書の条件で測定した場合には、その旨、測定距離等を記載すること。

(19) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。また、10の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績表は、注1に準じて記載すること。

5 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械の場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

(3) 3の欄の記載は、次によること。

ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(4の欄から7の欄までの記載において同じ。)。

(4) 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

(5) 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

(6) 6の欄の記載は、次によること。

ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換え可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

(7) 7の(1)から(3)までの欄は、高周波発生装置から30メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(8) 添付図面等の記載は、次によること。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ 接続図は、部品の名称又は記号及び回路定数が記載されていること。

(9) 9の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(10) 10の欄及び11の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(11) 12の(2)の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、15分経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

(12) 13の(2)の欄は、電源を投入してから15分経過後までの間における12の(1)の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(13) 14の(2)の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

(14) 15の(1)から(3)までの欄の記載は、次によること。

ア 装置から30メートルの距離における漏えい電界強度の最大の値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。この場合において、30メートルの距離における測定が困難なときは、10メートルの距離で測定し、その値に次の表の係数を乗じて得た値をもって測定値とする。

測定周波数

係数

526.5kHz未満

1/27

526.5kHz以上1,606.5kHz以下

1/10

1,606.5kHz超

1/6

また、当該各欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において漏えい電界強度が最大となる漏えい電波の周波数を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(15) 16の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

(16) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。また、8の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績表は、注1に準じて記載すること。

6 無電極放電ランプの場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきょう体の型式名を記載すること。

(3) 3の欄の記載は、次によること。

ア 「自励発振」、「自励発振(周波数自動追尾方式)」のように記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から10の欄までの記載において同じ。)。

(4) 4の欄は、利用周波数が切換可能なものは「(何)kHz及び(何)kHzに切換え」のように記載し、連続して変更可能なものは「(何)kHzから(何)kHzまで連続可変」のように記載すること。

(5) 5の欄は、4の欄のそれぞれの利用周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。この場合において、利用周波数が連続して変更可能なものは、その範囲内の最低周波数と最高周波数を利用周波数とし、それぞれの変動幅を記載すること。

(6) 6の欄の記載は、次によること。

ア 高周波出力の定格値を記載すること。ただし、高周波出力が2以上の段階に切換可能なものはそれぞれの定格値を記載し、高周波出力が連続して変更可能なものは高周波出力の定格値の最大値と最小値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

(7) 7の(1)の欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、7の(2)の欄は、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものに限り、制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載し、当該各欄のかっこ内には、妨害波電圧の平均値の設計値を記載すること。

(8) 8の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。

(9) 9の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載すること。ただし、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載するものについては、記載を要しない。

(10) 10の欄は、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の設計値を記載しないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の設計値を記載すること。

(11) 添付図面等の記載は、次によること。

ア 図面は、できる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称及び寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

(12) 12の欄は、発振の安定化、漏えい電波の抑圧及び安全対策について、設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(13) 13の欄及び14の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(14) 15の(2)の欄は、電源を投入し装置を起動させてから、30分(13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のものにあっては、15分)経過後の利用周波数の設計値に対応した周波数の測定値を記載すること。

(15) 16の(2)の欄は、電源を投入してから、30分(13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のものにあっては、15分)経過後までの間における15の(1)の欄の利用周波数の設計値に対応した周波数の変動幅を「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(16) 17の(2)の欄は、最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

(17) 18の(2)の欄は、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲のものについては、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものについては、電源端子及び制御端子における妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載し、当該各欄の括弧内には、それぞれの妨害波電圧の平均値の測定値を記載すること。

(18) 19の(2)の欄は、放射妨害波の磁界強度の準尖頭値の測定値を記載すること。

(19) 20の(2)の欄は、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載すること。ただし、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載するものについては、記載を要しない。

(20) 21の(2)の欄は、利用周波数が13.553MHzから13.567MHzまでの範囲以外のものであって、放射妨害波の電界強度の準尖頭値の測定値を記載しないものに限り、妨害波測定用結合減結合回路網により測定される妨害波電圧の準尖頭値の測定値を記載すること。

(21) 22の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温、湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。

(22) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、設計変更の承認を受けようとする設備の型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1の欄及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について、注1に準じて記載すること。

なお、11の欄に掲げる添付図面等のうち、添付するものを○で囲むこと。

(4) 試験成績表は、注1に準じて記載すること。

7 一般用非接触電力伝送装置の場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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(3) 3枚目

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

(3) 3の欄の記載は、次によること。

ア 「磁界結合」、「電界結合」のように記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から10の欄までの記載において同じ。)。

(4) 4の欄の記載は、次によること。

ア 高周波出力の定格値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

(5) 5の欄は、「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(6) 6の(1)から(3)までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(7) 7の欄の記載は、次によること。

ア 7の(1)から(10)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。ただし、400kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の(4)の欄を「4MHzを超え11MHz以下」とし、7の(8)の欄を「11MHzを超え30MHz未満」とし、7の(5)から(7)まで、(9)及び(10)の欄は、記載を不要とする。

イ 7の(11)から(18)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。ただし、400kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、7の(11)の欄を「30MHz以上80.872MHz以下」とし、7の(12)及び(13)の欄は、記載を不要とする。

(8) 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。

(9) 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

(10) 10の欄は、施行規則第46条の2第1項第9号(1)(八)又は(2)(八)に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

(11) 添付図面等の記載は、次によること。

ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

(12) 12の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(13) 13の欄及び14の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(14) 15の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

(15) 16の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

(16) 17の(1)から(3)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17の(1)から(3)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(17) 18の(1)から(18)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

ア 高周波発生装置から10メートルの距離で測定した準尖頭値の最大の値をデシベル(18の(1)から(10)までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18の(11)から(18)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18の(1)から(18)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。この場合において、10メートルの距離における測定が困難なときは、3メートルの距離で測定し、その値に次の表の値を減じて得た値をもって測定値とする。

周波数

減じる値

150kHz以上4MHz以下

24.5デシベル

4MHzを超え11MHz以下

24.5デシベルから10デシベルまで周波数の対数に対して直線的に減少した値

11MHzを超え1,000MHz以下

10デシベル

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

ウ 400kHz帯電界結合型一般用非接触電力伝送装置の場合は、18の(4)の欄を「4MHzを超え11MHz以下」とし、18の(8)の欄を「11MHzを超え30MHz未満」とし、18の(5)から(7)まで、(9)及び(10)の欄は記載を不要とし、18の(11)の欄を「30MHz以上80.872MHz以下」とし、18の(12)及び(13)の欄は記載を不要とする。

(18) 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、(17)アにおいて、3メートルの距離において測定した場合は、その旨を記載すること。

(19) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを〇で囲むこと。

(4) 試験成績表は注1に準じて記載すること。

8 電気自動車用非接触電力伝送装置の場合

(1) 1枚目

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(2) 2枚目

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(3) 3枚目

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注1 施行規則第46条第1項の規定により型式についての指定を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄及び指定番号の欄は、記載しないこと。

(2) 1の欄は、高周波発生装置が組み込まれているきよう体の型式名を記載すること。

(3) 3の欄は、高周波発生装置が2以上あるものは、それぞれの装置ごとに記載すること(以下4の欄から10の欄までの記載において同じ。)。

(4) 4の欄の記載は、次によること。

ア 高周波出力の定格値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置の高周波出力の最大定格値の合計を記載すること。

(5) 5の欄は、「(何)kHzから(何)kHzまで」のように記載すること。

(6) 6の(1)から(3)までの欄は、電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(7) 7の欄の記載は、次によること。

ア 7の(1)から(16)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロアンペアを0デシベルとする。)で記載すること。

イ 7の(17)から(22)までの欄は、高周波発生装置から10メートルの距離における最大の値の設計値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。

(8) 8の欄は、給電動作を許容する最大の伝送距離の設計値を記載すること。

(9) 9の欄は、給電動作を許容する最大の水平位置移動可能距離の設計値を記載すること。

(10) 10の欄は、施行規則第46条の2第1項第10号(8)に定める電波の強度が人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えることがないように措置した内容を記載すること。

(11) 添付図面等の記載は、次によること。

ア 図面はできる限りこの様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

イ 外観を示す図は、申請に係る装置の正面、側面及び平面の各部の名称並びに寸法(単位はミリメートルとする。)が記載されていること。

ウ 構造を示す図は、各部の名称が記載されていること。

エ 外観及び構造を示す写真は、申請に係る装置の正面、側面及び平面を写したものであること。

オ 接続図は、部品の名称(又は記号)及び回路定数が記載されていること。

(12) 12の欄は、漏えい電波の抑圧及び安全対策について設計上特に考慮を払った事項その他参考となる事項を記載すること。

(13) 13の欄及び14の欄は、試験に供した装置について記載すること。

(14) 15の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから、5分経過後の最大の定格値に対応する高周波出力の測定値を記載すること。

(15) 16の(2)の欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の利用周波数の設計値に対応する周波数の測定値を記載すること。

(16) 17の(1)から(3)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

ア 電源端子における妨害波電圧の準尖頭値及び平均値の測定値をデシベル(毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、17の(1)から(3)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において妨害波電圧が最大となる妨害波の周波数を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(17) 18の(1)から(22)までの欄は、電源を投入し、給電動作を開始してから5分経過後の測定値を次のように記載すること。

ア 高周波発生装置から10メートルの距離における準尖頭値の測定値をデシベル(18の(1)から(16)までの欄は、毎メートル1マイクロアンペアを0デシベル、18の(17)から(22)までの欄は、毎メートル1マイクロボルトを0デシベルとする。)で記載すること。また、18の(1)から(22)までの欄の括弧内には、それぞれの周波数帯において電界強度又は磁界強度が最大となる利用周波数による発射及び不要発射の周波数を記載すること。

この場合において、周囲雑音レベルが高い等の理由により特定の周波数において10メートルの距離で測定することができないときは、当該周波数においてはより短い距離における測定値を記載すること。

イ 高周波発生装置が2以上あり、かつ、同時に使用することが可能なものは、それぞれの装置を同時に動作させた状態で測定した値を併せて記載すること。

(18) 19の欄は、測定場所、測定機関名、測定年月日、気象条件(気温湿度)、使用測定器名、測定方法等測定上の条件とした事項を記載すること。また、(17)アにおいて、10メートルより短い距離で測定した場合には、その旨及び測定距離等を記載すること。

(19) 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。

注2 施行規則第46条の3第1項の規定により設計変更の承認を受けようとする場合の記載は、次のとおりとする。

(1) 整理番号の欄は、記載しないこと。

(2) 指定番号の欄は、当該型式について現に指定を受けている番号を記載すること。

(3) 設計書は、1及び2の欄並びに設計変更に係る事項の欄について注1に準じて記載すること。また、11の欄に掲げる添付図面等のうち添付するものを〇で囲むこと。

(4) 試験成績表は注1に準じて記載すること。

附 則 (平成二五年九月九日総務省告示第三四五号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に申請している改正前の平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の第1及び第2の規定による高周波利用設備の型式指定の様式については、改正後の平成十四年総務省告示第五百四十四号第1及び第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二七年六月一一日総務省告示第二〇八号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第2の4の規定にかかわらず、超音波洗浄機、超音波加工機及び超音波ウェルダーの添付書類については、この告示の施行の日から起算して五年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成二八年四月四日総務省告示第一五九号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第2の6の規定にかかわらず、無電極放電ランプの添付書類については、この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

附 則 (平成二九年九月五日総務省告示第二八三号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に申請されているこの告示による改正前の平成十四年総務省告示第五百四十四号第2の規定による高周波利用設備の型式指定の様式については、この告示による改正後の平成十四年総務省告示第五百四十四号第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

改正文 (令和二年一一月一九日総務省告示第三四七号) 抄

令和二年十二月一日から施行する。

電波法施行規則第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づく高周波利用設備の型式...

平成14年9月19日 総務省告示第544号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成14年9月19日 総務省告示第544号
平成18年5月29日 総務省告示第316号
平成18年10月4日 総務省告示第519号
平成25年9月9日 総務省告示第345号
平成27年6月11日 総務省告示第208号
平成28年3月15日 総務省告示第71号
平成28年4月4日 総務省告示第159号
平成29年9月5日 総務省告示第283号
令和元年6月28日 総務省告示第78号
令和2年11月19日 総務省告示第347号
令和3年6月30日 総務省告示第212号