○平成十四年総務省告示第六百九十九号(電波法第二十七条の十二の規定に基づく特定基地局の開設に関する指針)

(平成十四年十二月二十日)

(総務省告示第六百九十九号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二の規定に基づき、特定基地局の開設に関する指針を次のように定める。

一 開設指針の対象とする特定基地局の範囲に関する事項

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の二及び第四十九条の六の三に規定する無線設備を使用する基地局及び陸上移動中継局のうち、次項に定める周波数を使用するもの。

二 周波数割当計画に示される割り当てることが可能である周波数のうち当該特定基地局に使用させることとする周波数及びその周波数の使用に関する事項

1 当該特定基地局に使用させることとする周波数は一、五一三MHzを超え一、五一六MHz以下の帯域とする。

2 前号に示す周波数は、東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県を含む区域(以下「当該区域」という。)において開設する当該特定基地局に使用するものであること。

また、当該周波数を当該区域以外の区域において使用することも可能とするが、その開設計画の申請者は当該区域において開設を予定する申請者と相互の接続に関する協定の締結を行うことにより、当該区域に開設を予定する当該特定基地局の通信の相手方と無線通信を確保できるものであること。

三 当該特定基地局の配置及び開設時期に関する事項

1 当該特定基地局の配置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

(一) 周波数のひっ迫が見込まれる地域の無線通信が確保されること。

(二) 相当の無線通信が行われる区域の無線通信が確保されること。

2 当該特定基地局は開設計画の認定後三年以内に、開設を予定する基地局の総数の三割以上を開設すること。

四 当該特定基地局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項

1 ダイナミックチャネル割当技術、小セル方式、その他電波の能率的な利用を確保するための技術を用いること。

2 隣接する周波数の帯域を使用する無線局との干渉を回避すること。

五 当該特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項

1 本開設指針において特定基地局の開設とは、次に定める場合とする。

(一) 第二項第一号に示す周波数のみを使用して特定基地局を開設するとき。

(二) 第二項第一号に示す周波数と当該周波数とは異なる携帯無線通信用周波数を併せて使用する特定基地局を開設するとき。

(三) 既に免許を受けている周波数を第二項第一号に示す周波数を含めた周波数に指定の変更を受けたとき。

2 当該特定基地局は平成十七年六月一日までに、開設を予定する基地局のうち少なくとも一の基地局の運用を開始するものであること。

3 常に安定した無線通信の確保を図るため、無線設備の保守・管理体制、障害時の対応体制を充実すること。

4 適切な電波の発射及び法令の遵守を確保するため、無線従事者を適切に配置すること。

5 申請することができる周波数の帯域幅は、一・五MHz又は三MHzであること。

6 開設計画の認定の審査は、次の基準により行う。

(一) 申請期間内に提出された申請については、前後なく受け付けたものとして同等に扱い審査を行う。

(二) 申請期間内に提出されたすべての開設計画について、関係法令に従って審査を行う。

(三) 前各項及び本項第一号から第五号までに規定する要件すべてを満たしている申請が一であり、当該申請において使用する周波数の帯域幅が三MHzであって、利用者数見込みが一MHz当たり十七万を超える場合は割当周波数の帯域幅を三MHzとする。これ以外の場合は割当周波数の帯域幅を一・五MHzとする。なお、利用者数見込みの算出に当たっては当該特定基地局で使用する周波数の帯域幅を一・五MHzとすること。

(四) 前各項及び本項第一号から第五号までに規定する要件すべてを満たしている申請が二の場合は特定基地局に割り当てることとする周波数の帯域を一、五一三MHzを超え一、五一四・五MHz以下又は一、五一四・五MHzを超え一、五一六MHz以下としてそれぞれに割り当て、申請が三以上の場合は、当該申請について比較審査を行い、適合の度合の高い二者について同様に割り当てる。

当該比較審査に当たっては、次の事項について、適合の度合が高い開設計画を認定する。

(1) 開設計画の認定の有効期間中における周波数一MHzあたりの利用者数見込みがより多いこと。

(2) 開設計画の認定の有効期間内において、特定基地局の通信可能の区域がより広域であること。

(3) 特定基地局の運用の開始の予定期日がより早期であること。

電波法第二十七条の十二の規定に基づく特定基地局の開設に関する指針

平成14年12月20日 総務省告示第699号

(平成14年12月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成14年12月20日 総務省告示第699号