○平成十五年総務省告示第百四十二号(無線設備規則第四十九条の七の三第一号イただし書等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数並びに音声等をパルスに変換した信号の送信速度)

(平成十五年二月二十四日)

(総務省告示第百四十二号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七の二第一項第一号イただし書、同項同号ヘただし書及び第四十九条の七の三第一項第一号イただし書の規定に基づき、デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数並びに音声等をパルスに変換した信号の送信速度を次のように定める。

なお、平成五年郵政省告示第百二十五号(デジタルMCA陸上移動通信を行う無線局等の無線設備の時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネルの数並びに音声等をパルスに変換した信号の送信速度を定める件)は、廃止する。

一 時分割多重方式における多重する数及び時分割多元接続方式における一の搬送波当たりのチャネル数は、次のとおりとする。

1 変調方式がマルチサブキャリア四相位相変調方式、マルチサブキャリア一六値直交振幅変調方式又はマルチサブキャリア六四値直交振幅変調方式のもの 六

2 変調方式が四分のπシフト四相位相変調方式のもの 四

二 音声等をパルスに変換した信号に当該信号の誤りを訂正するための信号を加えたものの一チャネル当たりの送信速度は、毎秒八、〇〇〇ビット以下とする。ただし、マルチサブキャリア六四値直交振幅変調方式によるものにあってはこの限りではない。

無線設備規則第四十九条の七の三第一号イただし書等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信...

平成15年2月24日 総務省告示第142号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成15年2月24日 総務省告示第142号