○平成十五年総務省告示第百四十三号(無線設備規則第四十九条の七の三第二号イ(1)等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局等が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件)

(平成十五年二月二十四日)

(総務省告示第百四十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の七の二第一項第二号イ(1)、同号ロ(7)、第四十九条の七の三第一項第二号イ(1)及び同号ロ(1)の規定に基づき、デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局、デジタル指令局、陸上移動局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件を次のように定める。

なお、平成五年郵政省告示第百二十六号(デジタルMCA陸上移動通信を行うデジタルMCA制御局等が装置する制御装置に備え付けることを要する記憶装置の条件を定める件)は、廃止する。

一 デジタルMCA制御局又はデジタルMCA陸上移動通信設備の試験のための通信等を行う無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものに限る。)の記憶装置の条件

自局のシステム(一又は複数の制御チャネルとその制御チャネルによって制御される通話チャネルから構成される通信網をいう。以下同じ。)コード並びに通信の相手方となる陸上移動局及びデジタル指令局の群(通信を行うデジタル指令局及び陸上移動局又は陸上移動局の集団をいう。以下同じ。)コードを記憶できること。

二 陸上移動局、デジタル指令局又はデジタル陸上移動通信設備の試験等を行うための無線局(デジタルMCA制御局と送信装置を共用するものを除く。)の記憶装置の条件

自局の群コード及び通信の相手方となるデジタルMCA制御局のシステムコードを記憶できること。

無線設備規則第四十九条の七の三第二号イ(1)等の規定に基づくデジタルMCA陸上移動通信を...

平成15年2月24日 総務省告示第143号

(平成15年2月24日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成15年2月24日 総務省告示第143号