○平成十五年総務省告示第三百四十四号(無線局免許手続規則第三十条の二第二項第六号の規定に基づく外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実)
(平成十五年五月一日)
(総務省告示第三百四十四号)
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を次のように定める。
なお、平成十年郵政省告示第四百二十七号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実(表示)を定める件)は、廃止する。
一 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局(法第二十七条の二第一号に掲げる無線局に係るものに限る。以下同じ。)の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする外国の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備に次の表示が付されているものであることとする。
1 施行規則第十五条の三第五号(4)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十三第二号の技術基準
2 施行規則第十五条の三第五号(5)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十三の二の技術基準
3 施行規則第十五条の三第五号(14)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第四項の技術基準
4 施行規則第十五条の三第五号(15)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十四第五項の技術基準
(表示)
二 次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又はThird Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。
1 施行規則第十五条の三第二号(2)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の四に規定する技術基準
2 施行規則第十五条の三第二号(3)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の五に規定する技術基準
3 施行規則第十五条の三第二号(7)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項に規定する技術基準
4 施行規則第十五条の三第二号(8)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第五項に規定する技術基準
5 施行規則第十五条の三第二号(9)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の九第一項及び第六項に規定する技術基準
6 施行規則第十五条の三第二号(10)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十第一項及び第三項に規定する技術基準
7 施行規則第十五条の三第二号(13)及び第七号の四(1)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第一項に規定する技術基準
8 施行規則第十五条の三第二号(14)及び第七号の四(2)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十二第二項に規定する技術基準
9 施行規則第十五号の三第二号(15)に掲げる規格 設備規則第四十九条の六の十三に規定する技術基準
10 施行規則第十五条の三第二号(19)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準
11 施行規則第十五条の三第二号(20)及び第七号の三(1)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準
12 施行規則第十五条の三第二号(21)及び第七号の三(2)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準
13 施行規則第十五条の三第二号(23)に掲げる規格 設備規則第四十九条の二十九の二に規定する技術基準
三 二の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第二号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、次の各号に掲げる措置を行ったもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。
1 次のいずれかの措置を行うこと
(一) 無線設備が二の各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又はThird Generation Partnership Projectの技術仕様書に定める技術基準に対応した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されている旨を、当該無線設備(取扱説明書及び包装又は容器を含む。)の表示により確認すること
(二) 無線設備が二の各号に定める技術基準に適合している旨を第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する無線従事者が確認すること
2 無線局免許手続規則第三十条の二第二項の書類に1の措置の具体的方法を記載すること
改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第九七号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。
改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五五号) 抄
電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。