○平成十六年総務省告示第六十九号(電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に告示する要件)

(平成十六年一月二十六日)

(総務省告示第六十九号)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)附則第二項の総務大臣が別に告示する要件を次のように定める。

一 次の表の上欄に掲げる者であって、同表の中欄に掲げる経歴を有する者は、同表の下欄に掲げる要件に該当するものとする。

平成七年郵政省告示第百八十五号(指定検査機関に定期検査を行わせることとした無線局についてその管理を良好と認め、定期検査を省略する場合)六3の点検員(昭和六十一年郵政省告示第九百八十四号第六項第三号の点検員を含む。)として平成十年一月一日において現に登録されている者

船舶局、遭難自動通報局又は無線航行移動局の点検の業務に五年以上従事した経験を有する者

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による短期大学又は高等専門学校において無線通信に関する学科を専攻して卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有する第四級海上無線通信士

船舶局、遭難自動通報局又は無線航行移動局の点検の業務に従事した経験が五年未満の者

第四級海上無線通信士の資格を有する者

 

固定局、基地局、携帯基地局、陸上移動局又は携帯局の点検の業務に五年以上従事した経験を有する者

学校教育法による短期大学又は高等専門学校において無線通信に関する学科を専攻して卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有する第一級陸上特殊無線技士

 

固定局、基地局、携帯基地局、陸上移動局又は携帯局の点検の業務に従事した経験が五年未満の者

第一級陸上特殊無線技士の資格を有する者

二 次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる要件に該当するものとする。

昭和五十一年郵政省告示第八十七号(許可を要しない軽微な事項)第二項の規定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十三条第三項の義務船舶局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合に、郵政大臣の認めた手続に従って電波法第三章の技術基準に適合していることの証明を受けるための点検員として登録を受けている者

学校教育法による短期大学又は高等専門学校において無線通信に関する学科を専攻して卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有する第四級海上無線通信士

平成七年郵政省告示第百八十四号(免許人から無線局に関する管理の状況を記載した書類を添えて申出があった場合であって当該無線局の管理を良好と認め、定期検査を省略する場合)二2(一)(3)の管理点検者として現に当該管理点検の業務に従事している者であって、第一級陸上特殊無線技士の資格を有している者

学校教育法による短期大学又は高等専門学校において無線通信に関する学科を専攻して卒業した者であって、無線設備の機器の試験、調整又は保守の業務に二年以上従事した経験を有する第一級陸上特殊無線技士

附 則

この告示は、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八号)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する。

電波法別表第一第一号に掲げる資格について、登録点検事業者等規則附則第二項の総務大臣が別に...

平成16年1月26日 総務省告示第69号

(平成16年1月26日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成16年1月26日 総務省告示第69号