○平成十六年総務省告示第百七十六号(無線局運用規則第百四十四条の規定に基づく航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合)
(平成十六年三月一日)
(総務省告示第百七十六号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十四条の規定に基づき、航空局及び航空地球局が常時運用することを要しない場合を次のように定める。
なお、昭和三十九年郵政省告示第六百七十八号(航空局が常時運用することを要しない場合)は廃止する。
一 航空交通管制に関する通信を取り扱わない航空局の場合
二 航空交通管制に関する事務が一定の時間行われないこととなっている航空交通管制の機関に属する航空局の場合
三 航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行っていない航空地球局の場合