○平成十六年総務省告示第五百九号(電波法施行規則第二十八条第三項の規定に基づく船舶保安警報装置を備えることを要しない船舶)

(平成十六年六月三十日)

(総務省告示第五百九号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第三項の規定に基づき、船舶保安警報装置を備えることを要しない船舶を次のように定め、平成十六年七月一日から施行する。

一 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項第一号に規定する漁船

二 推進機関を有しない船舶

三 国が所有し又は運行する船舶であって非商業的目的のみに使用されるもの

四 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他これらに準ずる船舶

電波法施行規則第二十八条第三項の規定に基づく船舶保安警報装置を備えることを要しない船舶

平成16年6月30日 総務省告示第509号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成16年6月30日 総務省告示第509号