○平成十六年総務省告示第五百十号(電波法施行規則第二十八条第三項の規定に基づく船舶保安警報装置の要件)
(平成十六年六月三十日)
(総務省告示第五百十号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第三項の規定に基づき、船舶保安警報装置の要件を次のように定め、平成十六年七月一日から施行する。
一 船舶保安警報(以下「警報」という。)には、次の各号に掲げる情報を含むものであること。
1 送信日時
2 緯度経度で示す当該警報を送信する船舶の位置
3 当該警報を送信する船舶を特定するための識別信号その他の信号
二 船舶保安警報装置(以下「装置」という。)は、次の各号に掲げる機能等を有するものであること。
1 警報の送信は、送信機の調整をすることなく、専用の発信ボタンによって行うものであること。
2 警報の送信は、航海船橋を含む二箇所以上の場所から行うことができるものであること。
3 他の船舶あてに警報を送信しないものであること。
4 警報を送信することにより、船舶内に可視又は可聴の警報を発しないものであること。
5 警報の送信は、その解除操作がされるまでの間、継続するものであること。
6 警報の送信試験ができるものであること。
7 装置は、代替電源によっても作動させることができるものであること。
8 警報の発信専用のボタンは、送信に際し、封印をはがしたり、ふたや覆いを破壊する構造のものであってはならず、かつ、誤操作による警報の送信を防止するための構造を有するものであること。
三 装置に使用する無線設備は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三章に定める技術基準に適合するものであること。