○平成十七年総務省告示第七百八号(無線設備規則第四十五条の十一第三項第四号の規定に基づく航空機局の無線設備であってJ二D電波二二MHz以下の周波数を使用するもののデータリンク層における信号の構成)
(平成十七年六月二十日)
(総務省告示第七百八号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十一第三項第四号の規定に基づき、航空機局の無線設備であってJ二D電波二二MHz以下の周波数(航空移動(R)業務の周波数に限る。)を使用するもののデータリンク層における信号の構成を次のように定める。
データリンク層における信号の構成は、別図に示すところによるものであること。
別図 信号の構成
注
1 各TDMAフレームは、32秒であること。
2 各TDMAフレームは、13スロットで構成され、各スロットの幅は等しいものであること。
3 各TDMAフレームは、次のように使用されること。
(1) 第1スロットのSPDU(スキッタープロトコルデータユニット)は、スキッタースロットとして専ら使用すること。
(2) 第2スロットから第13スロットまでは、次の条件に従い、UL(アップリンクスロット)及びDL(ダウンリンクスロット)に使用すること。
ア 第2及び第13スロットのULは、アップリンクに使用すること。
イ 第3スロットから第5スロットまで及び第10スロットから第12スロットまでのDLRES(ダウンリンクリザーブスロット)は、特定の航空機に事前に予約されたDLとして使用すること。
ウ 第6スロットから第9スロットまでのDLRA(ダウンリンクランダムスロット)は、すべての航空機からのダウンリンクランダムアクセスとして使用すること。
(3) 第3スロットから第12スロットまでの割当ては、地上局からのスキッター送信によって行うものであること。
4 次のスロットは、使用用途によって次の表に示すとおり使用すること。
スロット名 | 使用用途 | 信号長 | |
シングルスロット | ダブルスロット | ||
DLRES | プリキーセグメント | 249ミリ秒 | |
前置セグメント | 295ミリ秒 | ||
データセグメント | 1.8秒 | 4.2秒 | |
DLRA | プリキーセグメント | 249ミリ秒 | |
前置セグメント | 295ミリ秒 | ||
データセグメント | 1.8秒 | 4.2秒 |