○平成十七年総務省告示第八百二号(電波法施行規則第六条の三の四第一項の規定に基づく電波法第六条第二項の申請書及び同項第三号の事業計画の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項)

(平成十七年七月十五日)

(総務省告示第八百二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の三の二第一項の規定に基づき、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第六条第二項の申請書及び同項第三号の事業計画の記載事項のうち、特に公表することが適当である事項を次のように定める。

一 特定地上基幹放送局の免許人の氏名又は名称

二 放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域(衛星基幹放送局に係るものを除く。)をいう。)

三 特定地上基幹放送局の免許人の総議決権の十分の一を超える議決権を有する者の氏名又は名称及び総議決権に対する比率

改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二六二号) 抄

平成二十三年六月三十日から施行する。

電波法施行規則第六条の三の四第一項の規定に基づく電波法第六条第二項の申請書及び同項第三号...

平成17年7月15日 総務省告示第802号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年7月15日 総務省告示第802号
平成23年6月29日 総務省告示第262号