○平成十七年総務省告示第八百七十三号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第八条第一項等の規定に基づく総務大臣が別に告示する特定無線設備及び場所)
(平成十七年八月九日)
(総務省告示第八百七十三号)
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第八条第一項ただし書、第二十条ただし書、第二十七条ただし書及び第三十六条ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する特定無線設備及び場所を次のように定める。
一 特定無線設備
証明規則第二条第一項第八号に掲げる無線設備(生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態で使用される無線設備に限る。)
二 場所
無線設備に付属する取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に付すこと。