○平成十七年総務省告示第千九十四号(無線機器型式検定規則第二条の規定による合格の条件、別表第一号の規定による機器の構造及び性能の条件並びに別表第八号の規定による使用する環境の記号)

(平成十七年九月二十九日)

(総務省告示第千九十四号)

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第二条の規定による合格の条件、別表第一号の規定による機器の構造及び性能の条件並びに別表第八号の規定による使用する環境の記号を次のように定め、平成十七年九月三十日から施行する。

なお、昭和六十三年郵政省告示第八百七十九号(航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件)は、廃止する。

1 検定規則第2条の規定による合格の条件(航空機に施設する無線設備の機器の機械的及び電気的条件に限る。)

機種

試験方法

条件

航空機に施設する両側波帯の電波を使用する無線電話(航空機用救命無線機を除く。)の機器(以下「航空機用両側波帯の機器」という。)

この欄の適用については、日本工業規格W0812:2004(航空機搭載機器―環境条件及び試験手順)(以下「JIS W0812:2004」という。)の3に規定する原則に従うものとする(航空機用選択装置及び航空機用救命無線機の機器の場合を除く。)。

 

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

イ 占有周波数帯幅

設備規則第6条の条件

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ウ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

 

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

エ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

オ 変調度

設備規則第45条の10の条件

 

カ 信号対雑音比、総合周波数特性並びに総合ひずみ及び雑音

設備規則第45条の12第1項第1号の条件。ただし、電波の型式がA3Eであって周波数間隔が8.33kHzの周波数の電波を使用するものについては、同条第3項に規定する送信装置に係る条件

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

 

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

 

(2) 受信装置

 

ア 感度、一信号選択度、実効選択度、総合周波数特性、自動音量調整装置の特性、利得、出力の制御、総合歪及び雑音並びに雑音レベル

設備規則第45条の12第1項第3号の条件

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

 

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

 

13 電磁適合性

 

イ 副次発射

設備規則第24条の条件

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

3 電気的に支障なく動作すること。

4 空中線は、試験終了後において、設備規則第45条の12第1項第2号の条件を満たすこと。

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損しないこと。

航空機に施設する単側波帯の電波を使用する無線電話の機器(以下「航空機用単側波帯の機器」という。)

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

イ 占有周波数帯幅

疑似音声により変調したとき、設備規則第6条の条件。この場合における変調入力は、1,500Hzの変調周波数で変調したときの出力が飽和出力の80%になる入力とする。

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

 

ウ スプリアス発射又は不要発射の強度

1,500Hzの変調周波数により飽和出力の80%になる入力で変調したとき、設備規則別表第3号の条件

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

エ 空中線電力の偏差

1,500Hzの変調周波数により変調入力を出力が飽和するまで加えたとき、50Ωの負荷に消費される電力が設備規則第14条の条件

 

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

オ 搬送波電力の抑圧比

1,500Hzの変調周波数により変調入力を出力が飽和するまで加えたとき、設備規則第45条の11第1項第1号の条件

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

カ 総合周波数特性

1,500Hzの変調周波数により変調したときの出力が飽和出力の25%になる入力を加えたとき、設備規則第45条の11第1項第1号の条件

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

13 電磁適合性

 

キ 総合歪及び雑音

1,000Hzの変調周波数により飽和出力の80%になる入力で変調したとき、設備規則第45条の11第1項第1号の条件

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

 

(2) 受信装置

 

ア 感度、一信号選択度、実効選択度、局部発振器の周波数の偏差、自動利得調整装置の特性、定格出力、総合歪及び雑音

設備規則第45条の11第1項第2号の条件。ただし、選択呼出装置を付置することができるものにあっては、同規則第45条の11第1項第2号及び第2項の条件

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

 

 

イ 副次発射

設備規則第24条の条件

 

 

 

3 電気的に支障なく動作すること。

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損しないこと。

機上DMEの機器

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

 

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

 

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

 

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

イ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

 

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

ウ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

 

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

エ 質問信号の高周波エネルギーの分布、質問信号の発射間隔

設備規則第45条の12の5第1項第1号ニ及びホの条件

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

オ 質問信号の特性、質問信号の発射数

設備規則第45条の12の5第1項第1号イ及びヘの条件。ただし、機上DME/Pのものにあっては、設備規則第45条の12の5第2項第1号イ及びニの条件

 

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

カ 質問信号における連続波の強度

昭和63年郵政省告示第872号(航空用DMEの技術的条件を定める件。以下「告示第872号」という。)第1項第2号の条件。ただし、機上DME/Pのものにあっては、昭和63年郵政省告示第873号(航空用DME/Pの技術的条件を定める件。以下「告示第873号」という。)第1項第2号の条件

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

 

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

 

13 電磁適合性

 

(2) 受信装置

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

ア 感度、一信号選択度における減衰量、実効選択度、デコーダの特性、信号強度選択特性、距離記憶機能

告示第872号第1項第3号の条件。ただし、機上DME/Pのものにあっては、告示第873号第1項第3号の条件

 

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

イ 副次発射

設備規則第24条の条件

 

(3) 距離測定精度

設備規則第45条の12の5第1項第1号ハ及びトの条件。ただし、機上DME/Pのものにあっては、同条第2項第1号ハ及びホの条件

 

 

 

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

4 空中線は、試験終了後において、設備規則第45条の12の5第1項第1号チの条件及び告示第872号第1項第4号の条件。ただし、機上DME/Pのものにあっては、設備規則第45条の12の5第1項第1号チの条件及び告示第873号第1項第4号の条件

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損しないこと。

ATCトランスポンダの機器(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。)

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

イ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

ウ 応答信号の構成、特別位置識別パルスの発射時間、質問信号に対する応答機能(モードCの質問信号に対して応答できるものに限る。)

モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、設備規則第45条の12の6第3号イ(2)、(4)、(5)及び(6)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、同号イ(2)、(4)、(5)、(6)及び(7)の条件

 

 

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

エ 空中線電力、パルスの特性、応答回数、応答遅延時間、応答信号のジッタ、応答特性、サイドローブの抑圧特性

モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、設備規則第45条の12の6第3号ロ(1)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、同号ロ(2)の条件

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

 

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

オ 動作試験のための信号の特性

モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、昭和63年郵政省告示第874号(ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件。以下「告示第874号」という。)第2項第1号(一)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、同項第2号(四)の条件

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

 

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

 

(2) 受信装置

 

13 電磁適合性

 

ア 感度、パルス幅弁別の特性、エコー抑圧の特性、受信休止時間(モードSの質問信号に対して応答できないものに限る。)、応答回数制御のための感度抑圧、受信感度の回復に要する時間(モードSの質問信号に対して応答できるものに限る。)

モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、設備規則第45条の12の6第3号ハ(1)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、同号ハ(2)の条件

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

 

 

イ 一信号選択度、干渉抑圧の特性(モードSの質問信号に対して応答できないものに限る。)

モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、告示第874号第2項第1号(二)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、同項第2号(五)の条件

 

 

 

ウ 副次発射

設備規則第24条の条件

 

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

4 空中線は、試験終了後において、モードSの質問信号に対して応答できないものにあっては、設備規則第45条の12の6第3号ニの条件及び告示第874号第2項第1号(三)の条件。モードSの質問信号に対して応答できるものにあっては、設備規則第45条の12の6第3号ニの条件及び告示第874号第2項第2号(六)の(1)の条件を満たすこと。

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損しないこと。

航空機用気象レーダーの機器

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

 

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 指定周波数帯の幅

平成18年総務省告示第57号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の条件

 

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

イ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

 

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

 

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

 

ウ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

エ 送信パルスのパルス幅

昭和51年郵政省告示第235号(航空機用気象レーダーの技術的条件を定める件。以下「告示第235号」という。)第3項の条件

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

(2) 受信装置

 

ア 通過帯域幅、周波数制御の特性、受信機能の回復時間、時間的感度制御の特性

告示第235号第4項の条件

 

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

イ 副次発射

設備規則第24条の条件

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

(3) 指示器

ア 表示面において目標の映像を構成する輝点の直径

告示第235号第1項第2号の条件

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

13 電磁適合性

 

イ 距離マーカの間隔

告示第235号第1項第4号の条件

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

(4) 方位及び距離の精度

告示第235号第2項の条件

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

4 空中線は、試験終了後において、告示第235号第5項の条件を満たすこと。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

航空機用選択呼出装置

1 正常電圧(機器の正常な動作に必要な電源電圧であって、申請による設計電圧の(±)2%以内の電圧をいう。以下同じ。)による試験の場合

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後(温度の試験においては4時間後)において、昭和45年郵政省告示第341号(航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件。以下「告示第341号」という。)第2項第4号及び第5号の条件を満たすこと。

 

(1) 振動

電源電圧を加えた状態において、全振幅1.5mm、振動数毎分600回から3,300回までの振動を上下、左右及び前後にそれぞれ30分間(10分間の周期で、振動数を低、高、低の順序で変えるものとする。)加えたとき。

 

(2) 気圧

次に掲げる気圧において電源電圧を加えたとき。

ア 高度9,000m以上で航行する航空機に施設するものにあっては、申請による最高高度の気圧に相当する気圧

イ 高度6,000m以上9,000m未満で航行する航空機に施設するものにあっては、1気圧の30%の気圧

ウ 高度6,000m未満で航行する航空機に施設するものにあっては、1気圧の45%の気圧

 

 

(3) 加速度及び衝撃

上方に5G、下方に2G及び両側方に2Gをそれぞれ1分間加え、又は水平方向及び垂直2方向に15Gの衝撃(衝撃時間は、11msとする。)をそれぞれ3回加えた後、電源電圧を加えたとき。

 

 

(4) 温度

ア (+)70℃の温度に48時間放置した後、常温に復帰させて電源電圧を加えたとき。

イ (-)65℃の温度に48時間放置した後、常温に復帰させて電源電圧を加えたとき。

ウ (+)55℃の温度に2時間放置し、その状態で電源電圧を加えたとき。

エ (-)40℃の温度に2時間放置し、その状態で電源電圧を加えたとき。

 

 

(5) 湿度

(+)50℃における相対湿度95%から100%までの任意の湿度に48時間放置した後、常温に復帰させて電源電圧を加えたとき。

 

 

2 電源電圧を正常電圧の(-)20%まで変化させたときの試験の場合

希望する選択呼出信号におけるトーン信号の入力電圧が0.2V以上で動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

 

3 電源電圧を正常電圧の(-)20%から0Vまで毎分正常電圧の2%の割合で変化させたときの試験の場合

破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

電波高度計の機器

1 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

 

2 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

 

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

 

3 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

 

イ 占有周波数帯幅

設備規則第6条の条件

 

4 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ウ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

 

5 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

 

エ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

 

6 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

オ その他

昭和51年郵政省告示第237号(電波高度計のうち低高度用電波高度計の技術的条件を定める件。以下「告示第237号」という。)第5項、第6項及び第7項の条件

 

7 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

 

8 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

 

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

 

9 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

10 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

 

11 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

 

12 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

 

13 電磁適合性

 

 

(1) 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

 

(2) 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

(3) 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

14 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

航空機用救命無線機の機器

1 振動

全振幅1.5mm、振動数毎分600回から3,300回までの振動を上下、左右及び前後にそれぞれ90分間(3分間の周期で、振動数を低、高、低の順序で変えるものとする。)加えた後、電源電圧を加えて動作させたとき。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動1分後(試験方法の6及び7に掲げる場合においては、それぞれに定める時間後)において次の電気的条件を満たすこと。

(1) 周波数の偏差は、設備規則第5条の条件を満たすこと。

(2) 設備規則第45条の12の2第1項第2号イ(2)の条件を満たすこと(試験方法の7に掲げる場合を除く。)。

(3) 設備規則第45条の12の2第1項第2号ロ(2)の条件を満たすこと(符号形式及び空中線の偏波面を除く。)。

(4) A3X(A3Eを併せ具備するものを含む。)電波の変調度は、設備規則第45条の10第1項及び第2項の条件を満たすこと。

(5) A3Xの変調周波数は、設備規則第45条の12の2第1項第2号イ(3)の条件を満たすこと。

(6) 平成15年総務省告示第153号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の条件を満たすこと。

 

2 気圧

次に掲げる気圧を15分間加えた後、常圧に復帰させてから5分以内に電源電圧を加えて動作させたとき。

(1) 高度9,000m以上で航行する航空機に施設するものにあっては、申請による最高高度の気圧に相当する気圧

(2) 高度6,000m以上9,000m未満で航行する航空機に施設するものにあっては、1気圧の30%の気圧

(3) 高度6,000m未満で航行する航空機に施設するものにあっては、1気圧の45%の気圧

 

3 水密

深さ4mの水中に15時間沈め、引き上げた後、電源電圧を加えて動作させたとき。

 

 

4 衝撃

上下方向、左右方向及び前後方向に15Gの衝撃(衝撃時間は、11msとする。)をそれぞれ3回加えた後、電源電圧を加えて動作させたとき。

 

 

5 温度

(1) (+)70℃の温度のもとに1時間放置した後、常温に復帰させて電源電圧を加えて動作させたとき。

(2) (-)40℃の温度のもとに2時間放置し、その状態で電源電圧を加えて動作させたとき。ただし、電池は常温における使用状態で試験することを妨げない。

 

 

6 湿度

(+)50℃の温度における相対湿度95%から100%までの任意の湿度のもとに48時間放置した後、常湿に復帰させて電源電圧を加えて15分間動作させたとき。

 

 

7 連続動作

通常の使用状態で24時間動作させたとき。

 

ACASの機器

1 ACASⅠ

 

(1) 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

 

(2) 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

 

(3) 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

 

イ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

 

(4) 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

(5) 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

 

ウ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

(6) 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

 

エ 質問信号及び抑圧信号の特性、質問信号を送信していない場合の尖頭電力、質問信号群のジッタ

設備規則第45条の12の11第1号イ((3)、(4)及び(6)を除く。)

 

(7) 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

 

(8) 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

オ 質問信号の送信回数及び送信電力の制御、測定距離、方位測定誤差、モードSの質問信号のデータブロックの様式(モードSの質問信号を送信することができるものに限る。)

平成2年郵政省告示第574号(ACASの技術的条件を定める件。以下「告示第574号」という。)第1項第1号、第2号、第4号及び第5号の条件

 

(9) 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

 

(10) 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

 

(11) 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

(2) 受信装置

 

(12) 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

感度、一信号選択度における減衰量

設備規則第45条の12の11第1号ロの条件

 

(13) 電磁適合性

 

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

 

ア 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

 

イ 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

ウ 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

 

(14) 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

 

2 ACASⅡ

 

 

(1) 振動

JIS W0812:2004の8.3に規定する試験方法による。

1 機械的に支障なく動作し、かつ、破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

2 始動15分後において、次の電気的条件を満たすこと。

(1) 送信装置

 

(2) 衝撃

JIS W0812:2004の7.2に規定する試験方法による。

 

(3) 低温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

ア 周波数の偏差

設備規則第5条の条件

 

イ スプリアス発射又は不要発射の強度

設備規則別表第3号の条件

 

(4) 高温

JIS W0812:2004の4.5に規定する試験方法による。

 

(5) 温度変化

JIS W0812:2004の5.3に規定する試験方法による。

 

ウ 空中線電力の偏差

設備規則第14条の条件

 

(6) 湿度

JIS W0812:2004の6.3に規定する試験方法による。

 

エ 質問信号及び抑圧信号の特性、質問信号を送信していない場合の尖頭電力、質問信号群の送信の時間間隔、質問信号群のジッタ

設備規則第45条の12の11第2号イ((3)、(4)及び(7)を除く。)の条件

 

(7) 気圧

JIS W0812:2004の4.6.1に規定する試験方法による。

 

(8) 減圧

JIS W0812:2004の4.6.2に規定する試験方法による。

 

(9) 加圧

JIS W0812:2004の4.6.3に規定する試験方法による。

オ 質問信号の送信回数及び送信電力の制御、測定距離、測定誤差、方位測定誤差、モードSの質問信号のデータブロックの様式

告示第574号第2項第1号、第2号、第5号、第6号及び第9号の条件

 

(10) 入力電圧

JIS W0812:2004の16.5.1及び16.5.3又は16.5.2及び16.5.4に規定する試験方法による。

(2) 受信装置

 

 

 

(11) 電圧スパイク伝導

JIS W0812:2004の17.4に規定する試験方法による。

感度、受信感度の制御、一信号選択度における減衰量

設備規則第45条の12の11第2号ロの条件

 

(12) 音声周波伝導妨害感受性

JIS W0812:2004の18.3に規定する試験方法による。

3 電気的に支障なく動作(空中線を除く。)すること。

 

(13) 電磁適合性

 

 

ア 誘起信号妨害感受性

JIS W0812:2004の19.3に規定する試験方法による。

 

 

 

イ 無線周波妨害感受性(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の20.4、20.5及び20.6に規定する試験方法による。

 

ウ 無線周波エネルギー放射(伝導及び放射)

JIS W0812:2004の21.3及び21.4に規定する試験方法による。

 

(14) 異常衝撃

JIS W0812:2004の7.3に規定する試験方法による。

破損、発火及び発煙等の異状を呈しないこと。

注 この表において、略字は、計量法に基づく計量単位を表す。

2 検定規則別表第1号の規定による機器の構造及び性能の条件

機種

条件

航空機用気象レーダーの機器

1 PON電波5.35GHzから5.47GHzまで、又は9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。

2 設備規則第45条の9第2項の条件を満たすものであること。

3 告示第235号第1項第1号及び第3号の条件を満たすものであること。

航空機用選択呼出装置

告示第341号第2項第2号及び第3号の条件を満たすものであること。

電波高度計の機器

告示第237号第1項、第2項、第3項及び第4項の条件を満たすものであること。

ACASの機器

1 ACASⅠ

告示第574号第1項第3号及び第5号の条件を満たすものであること。

2 ACASⅡ

告示第574号第2項第3号、第4号及び第9号の条件を満たすものであること。

3 検定規則別表第8号の規定による使用する環境の記号

機種

使用する環境

記号

航空機用両側波帯の機器、航空機用単側波帯の機器、機上DMEの機器、ATCトランスポンダ(4,096の応答コードの応答信号を送信するものに限る。)の機器、航空機用気象レーダーの機器、電波高度計の機器及びACASの機器

温度及び高度

JIS W0812:2004の4.3に規定する機器の等級の記号で表示する。

湿度

JIS W0812:2004の6.2に規定する機器の等級の記号で表示する。

振動

JIS W0812:2004の8.2.2.1に規定する機器の等級の記号で表示する。

航空機用選択呼出装置及び航空機用救命無線機の機器

高度9,000m以上で航行する航空機に施設するもの

1

 

高度6,000m以上9,000m未満で航行する航空機に施設するもの

2

 

高度6,000m未満で航行する航空機に施設するもの

3

附 則 (平成一七年一一月二八日総務省告示第一三〇二号)

この告示は、平成十七年十二月一日から施行する。

無線機器型式検定規則第二条の規定による合格の条件、別表第一号の規定による機器の構造及び性...

平成17年9月29日 総務省告示第1094号

(平成24年8月15日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年9月29日 総務省告示第1094号
平成17年11月28日 総務省告示第1302号
平成22年3月3日 総務省告示第67号
平成24年8月15日 総務省告示第315号