○平成十七年総務省告示第千九十五号(無線局運用規則第百四十六条第四項の規定に基づく責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域)

(平成十七年九月二十九日)

(総務省告示第千九十五号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十六条第四項の規定に基づき、責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通情報航空局及びその情報の提供に関する通信を行う区域を次のように定め、平成十七年十月一日から施行する。

なお、昭和四十九年郵政省告示第五百二十六号(責任航空局及びその責任に係る区域を定める件)は、廃止する。

1 責任航空局

(1) 福岡国際航空局 福岡飛行情報区(FUKUOKA FIR)のうち(2)に定める空域以外の空域

(2) (1)に掲げる航空局以外の航空交通管制業務の用に供する航空局 当該航空局の属する航空交通管制の機関が管制する空域

2 交通情報航空局

当該航空局の属する航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第202条の4の規定による航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が情報提供を行う空域

改正文 (平成一九年三月二七日総務省告示第一六四号) 抄

平成十九年四月一日から施行する。

無線局運用規則第百四十六条第四項の規定に基づく責任航空局及びその責任に係る区域並びに交通...

平成17年9月29日 総務省告示第1095号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年9月29日 総務省告示第1095号
平成19年3月27日 総務省告示第164号