○平成十七年総務省告示第千九十六号(無線局運用規則第百五十三条第五号の規定に基づく一二一・五MHzの周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法)
(平成十七年九月二十九日)
(総務省告示第千九十六号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十三条第五号の規定に基づき、一二一・五MHzの周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を次のように定め、平成十七年十月一日から施行する。
一 試験信号の送信は、墜落等の衝撃により自動的に電波を発射する航空機用救命無線機の試験又は調整を行う場合に限り行うものであること。
二 試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒以内かつ必要最小限であること。ただし、落雷等により真に緊急を要し試験信号を送信する場合においては、毎時〇分から五分までの間に加えて毎時二五分から三〇分までの間の送信も可能とする。
三 前各項の規定により試験信号の送信を行う者は、次に掲げる事項を国土交通省、防衛省及び総務省(以下「関係機関」という。)に事前に連絡しなければならない。
1 送信場所
2 送信日時
3 送信時間
4 一に規定する無線機を設置する航空機の国籍記号及び登録記号
5 連絡先
6 その他関係機関から指定された事項