○平成十七年総務省告示第千二百二十四号(無線設備規則別表第三号の19の規定に基づく同規定を適用しない無線局の送信設備)
(平成十七年十月二十一日)
(総務省告示第千二百二十四号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の19の規定に基づき、同規定を適用しない無線局の送信設備を次のように定め、平成十七年十二月一日から施行する。
なお、平成十一年郵政省告示第百七十八号(無線設備規則第七条第十項第二号本文の規定を適用しない無線局の送信設備を定める件)は平成十七年十一月三十日限り廃止する。
設備規則第五十七条の三の固定局、陸上移動業務の無線局及び携帯移動業務の無線局のうち、一四二MHzを超え一七〇MHz以下又は三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備