○平成十七年総務省告示第千二百二十六号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件)

(平成十七年十月二十一日)

(総務省告示第千二百二十六号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十九条の二十四第一項第四号、第二項第四号、第三項第四号、第四項第四号、第五項第四号、第六項第四号及び第七項第四号並びに別表第一号注33の規定に基づき、インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を次のように定め、平成十七年十二月一日から施行する。

なお、平成八年郵政省告示第百七十二号(インマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的条件を定める件)は平成十七年十一月三十日限り廃止する。

第一 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットC型の無線設備

一 使用する電波の周波数及びタイムスロットは、通信網管理機能を有する携帯基地地球局から発射される電波をインマルサット人工衛星局の中継により受信することによって、自動的に選択されるものであること。

二 等価等方ふく射電力は、天頂を九〇度とした仰角が一五度以上において、五・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上であること。また、いかなる方向においても一六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。

第二 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットF型の無線設備

一 第一の一の条件に適合すること。

二 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであること。

区別

等価等方輻射電力

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル未満のもの

五デシベルから二〇デシベルまで(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)の範囲であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)二デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比が(-)七デシベル以上のもの

五デシベルから二五デシベルまで(いずれも一ワットを〇デシベルとする。)の範囲であり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)二デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

第三 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型の無線設備

一 一般的条件

第一の一の条件に適合すること。

二 送信装置の条件

等価等方輻射電力は、次のとおりとする。

1 F一D電波を使用するもの

九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。ただし、衛星を指向する運用角度においては、(-)三デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以上九デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下であること。

2 G一D電波を使用するもの

ア 七デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超えてはならない。この場合において、許容偏差は(-)一デシベルから(+)一デシベルまでの範囲とする。

イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

周波数帯

等価等方輻射電力

一五六MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル以下(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)

一五六MHzを超え一六五MHz以下

任意の九kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)一〇〇・八デシベル以下

一六五MHzを超え二三〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル以下

二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下

一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七二デシベル以下

一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下

任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇三デシベル以下

一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)七〇デシベル以下

一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式で算出した値以下

-80+8/5(f-1605)デシベル

fは、MHzを単位とする周波数とする。

一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七二デシベル以下

一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下

任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(-)六三デシベル以下

一、六六〇・五MHzを超え一〇・七GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七二デシベル以下

一〇・七GHzを超え二一・二GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六六デシベル以下

二一・二GHzを超え四〇GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六〇デシベル以下

三 受信装置の条件

インマルサットD型の受信装置のうちG一D電波を使用するものについては、副次的に発する電波等の限度は、二の2のイに規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。

第四 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットBGAN型の無線設備

一 一般的条件

第一の一の条件に適合すること。

二 送信装置

1 主として航空機に搭載される無線設備以外の無線設備

等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)五〇パーセントから(+)五〇パーセントまでの範囲とする。

区別

等価等方輻射電力

空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有しないもの

四デシベルから二〇デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲

空中線が人工衛星局の方向を自動的に追尾する機能を有するもの

主として船舶に設置されるもの

五・一デシベルから二二デシベルまでの範囲

主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの

五・一デシベルから二〇デシベルまでの範囲

2 主として航空機に搭載される無線設備

ア 等価等方輻射電力

等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。

区別

等価等方輻射電力

低利得空中線(絶対利得が六デシベル未満の空中線)

一・四デシベルから一一・四デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)までの範囲。許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲

中利得空中線(絶対利得が六デシベル以上一二デシベル未満の空中線)

五デシベルから一五・一デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)二デシベルから(+)三・五デシベルまでの範囲

高利得空中線(絶対利得が一二デシベル以上の空中線)

一〇デシベルから二〇デシベルまでの範囲。許容偏差は、(-)三・五デシベルから(+)二デシベルまでの範囲

イ 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(一) 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合

周波数帯

等価等方輻射電力

二三〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下

二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下

一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下

一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)九七デシベル以下

一、五五九MHzを超え一二・七五GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下

(二) 最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合

周波数帯

等価等方輻射電力

二三〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)八四・八デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下

二三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

任意の一二〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七・八デシベル以下

一、〇〇〇MHzを超え一、五二五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下

一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下

任意の三kHzの帯域幅における平均電力が(-)一〇三デシベル以下

一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七七デシベル以下

一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が次の式により求められる値以下

-70+8/5(f-1605)デシベル

fは、MHzを単位とする周波数とする。

一、六一〇MHzを超え一、六二六・五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下

一、六二六・五MHzを超え一、六六二・五MHz以下

任意の三kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)六三デシベル以下

一、六六二・五MHzを超え一〇・七GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七二デシベル以下

一〇・七GHzを超え一二・七五GHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における尖頭電力が(-)七六デシベル以下

三 受信装置

副次的に発する電波等の限度は、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下の場合は二の2のイの(一)に規定する等価等方輻射電力の値を、最大等価等方輻射電力が一五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)を超える場合は二の2のイの(二)に規定する等価等方輻射電力の値を、それぞれ超えないものであること。

第五 インマルサット携帯移動地球局のインマルサットGSPS型の無線設備

一 一般的条件

第一の一の条件に適合すること。

二 送信装置

1 等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、自動的に選択できること。この場合において、許容偏差は、(-)一・五デシベルから(+)一・五デシベルまでの範囲とする。

区別

等価等方輻射電力

主として船舶に設置されるもの

(-)七デシベルから(+)九デシベル(いずれも一ワットを〇デシベルとする。以下この表及び2の表において同じ。)までの範囲

主として自動車その他の陸上を移動するものに設置されるもの

(-)五デシベルから(+)一一デシベルまでの範囲

その他のもの

(-)七デシベルから(+)五デシベルまでの範囲

2 搬送波を送信していないときの等価等方輻射電力は、次の表の上欄に掲げる周波数帯に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

周波数帯

等価等方輻射電力

九kHz以上五〇MHz未満

任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下

五〇MHz以上五〇〇MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下

五〇〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満

任意の三MHzの帯域幅における平均電力が(-)八五デシベル以下

一、〇〇〇MHz以上一、五九六・五MHz未満

任意の三MHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、五九六・五MHz以上一、六〇六・五MHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六〇六・五MHz以上一、六一六・五MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六一六・五MHz以上一、六二一・五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六二一・五MHz以上一、六二四・五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六二四・五MHz以上一、六二六・五MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz未満の場合は任意の七・五kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz以上の場合は任意の二五kHz幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六二六・五MHz以上一、六六〇・五MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz未満の場合は任意の七・五kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz以上の場合は任意の二五kHz幅における平均電力が(-)八四デシベル以下

一、六六〇・五MHz以上一、六六二・五MHz未満

搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz未満の場合は任意の七・五kHz幅において、搬送波の基本周波数からの離調周波数が四五〇kHz以上の場合は任意の二五kHz幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六六二・五MHz以上一、六六五・五MHz未満

任意の三〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六六五・五MHz以上一、六七〇・五MHz未満

任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六七〇・五MHz以上一、六八〇・五MHz未満

任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六八〇・五MHz以上一、六九〇・五MHz未満

任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

一、六九〇・五MHz以上一二・七五GHz未満

任意の三MHzの帯域幅における平均電力が(-)七五デシベル以下

三 受信装置

副次的に発する電波等の限度は、二の2に規定する等価等方輻射電力の値を超えないものであること。

改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三八二号) 抄

平成二十年一月一日から施行する。

改正文 (平成二八年三月二八日総務省告示第九五号) 抄

平成二十九年一月一日から施行する。

無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づくインマルサット携帯移動地球局の無線設備の技術的...

平成17年10月21日 総務省告示第1226号

(平成29年8月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年10月21日 総務省告示第1226号
平成19年6月29日 総務省告示第382号
平成20年2月1日 総務省告示第48号
平成24年3月26日 総務省告示第94号
平成24年10月30日 総務省告示第379号
平成26年5月7日 総務省告示第179号
平成28年3月28日 総務省告示第95号
平成29年8月29日 総務省告示第259号