○平成十七年総務省告示第千二百二十八号(無線設備規則別表第三号の42の規定に基づく宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値)

(平成十七年十月二十一日)

(総務省告示第千二百二十八号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の40の規定に基づき、宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・二MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を除く。)の送信設備のスプリアス発射又は不要発射の強度の許容値を次のとおり定め、平成十七年十二月一日から施行する。

なお、昭和六十二年郵政省告示第九百五十号(無線設備規則第七条第十五項の規定に基づき、宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス発射の強度の許容値を定める件)は、平成十七年十一月三十日限り廃止する。

一 スプリアス領域における不要発射の強度の許容値、必要周波数帯幅及び平均電力は、送信設備の種類により、次のとおりとする。

項目

人工衛星に搭載され地球局から送出される信号を直接周波数変換及び増幅して送出する機能を有する中継器を含む送信設備

上記以外の送信設備

スプリアス領域の不要発射の強度の許容値

五〇マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より六〇デシベル低い値(注1)

必要周波数帯幅(BN)

シングルキャリア(一の送信設備で一の搬送波を増幅するもの)

占有周波数帯幅の許容値とする。ただし、割当帯域幅(注2)を有する場合には当該割当帯域幅の両端に位置する周波数の占有周波数帯幅の許容値とする。また、無変調波の周波数掃引を行うものについては当該周波数掃引を行う周波数帯幅とし、無変調基準波(注3)及び狭帯域TTC(注4)については送信設備の帯域幅とする。

 

マルチキャリア(一の送信設備で二以上の搬送波を同時に増幅するもの)

送信設備の帯域幅とする。

マルチキャリア

割当帯域幅とする。ただし、人工衛星に搭載する送信設備であって一の送信設備帯域内に複数の割当帯域幅が存在する場合には、両端の割当帯域幅を含む帯域幅とする。

基本周波数の平均電力(P)

シングルキャリア

工事設計書に記載された送信設備の定格出力とする。

マルチキャリア

運用上同時送出する複数の周波数の出力の総和の最大値とする。

1 スプリアス領域の不要発射の強度の許容値は、kHzの周波数帯域幅における電力とする。

2 無線局の免許又は予備免許に係る指定事項として連続する複数の割当周波数及びその割当周波数に係る占有周波数帯幅が指定されている場合は、これらのうち最も低い割当周波数からその割当周波数に係る占有周波数帯幅の二分の一を減じた周波数から最も高い割当周波数にその割当周波数に関する占有周波数帯幅の二分の一を加えた周波数までの周波数帯幅をいい、指定周波数帯として指定されている場合は、その指定周波数帯の幅をいう。

3 方位、識別又は同期周波数等の情報を得るために送出される無変調波をいう。

4 人工衛星の位置及び姿勢等を制御することを目的としたものであってサブキャリア変調方式又はFSK変調方式のものをいう。

5 同一の人工衛星に複数の中継器を有する送信設備であって、同一業務区域内の中継を行う一の中継器のスプリアス領域が、他の中継器の必要周波数帯幅又は帯域外領域のいずれかに重なるときは、当該スプリアス領域の不要発射の強度の許容値の規定は適用しない。

6 マルチキャリアの送信機の中心周波数は、送信機の三デシベル低い周波数帯幅の中心とする。

7 三〇MHz以下の電波を使用する人工衛星に開設するアマチュア局の送信設備を遠隔操作するアマチュア局については、表の規定を適用しない。

二 帯域外領域における不要発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

1 固定衛星業務及び移動衛星業務(第三項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)の送信設備(一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局(衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局であって人工衛星に開設するものを含む。以下同じ。)の送信設備を含む。)

必要周波数帯幅内におけるkHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度から、kHzの周波数帯域幅当たり次の式により求められる値と、第一項に定める宇宙無線通信を行う地球局及び宇宙局のスプリアス領域の不要発射のkHzの周波数帯域幅当たりの強度の許容値のうちいずれか小さい方の値以下に減衰させること。ただし、施行規則第三十二条の六の規定により人工衛星等の電力束密度の許容値を定めている周波数の範囲には適用しない。なお、十五GHz以上の周波数の電波を使用する送信設備にあっては、kHzの代わりに一MHzの周波数帯域幅を用いることができる。

40log(2F/BN+1)デシベル

F:必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反対方向に離れる周波数の値

BN:第1項に定める必要周波数帯幅(Fと同じ単位とする。)

2 衛星基幹放送局(前号に掲げる衛星基幹放送局を除く。)の送信設備

送信機の基本周波数の平均電力から、帯域外領域におけるkHzの周波数帯域幅当たりの不要発射の平均電力を次の値以下に減衰させること。

ア 必要周波数帯幅の中心周波数から当該周波数帯幅の五十パーセントを超え百パーセント以下の場合 二五デシベル

イ 必要周波数帯幅の中心周波数から当該周波数帯幅の百パーセントを超え二百五十パーセント未満の場合 三五デシベル

3 一GHzを超え二〇GHz以下の周波数の電波を使用して宇宙研究業務、宇宙運用業務又は地球探査衛星業務を行う送信設備(地球の特性及びその自然現象に関する情報を取得するために行う宇宙無線通信の業務(能動)のもの、宇宙物体に開設する無線局間の通信を行うもの並びにマルチキャリアを使用するものを除く。)

必要周波数帯幅内におけるkHzの周波数帯域幅当たりの最大電力密度から、kHzの周波数帯域幅当たり次の値以下に減衰させること。

ア 必要周波数帯幅の中心周波数から当該周波数帯幅の五〇パーセントを超え一五〇パーセント以下の場合

-15+30(F/BN) デシベル

イ 必要周波数帯幅の中心周波数から当該周波数帯幅の一五〇パーセントを超え二五〇パーセント以下の場合

12+12(F/BN) デシベル

F:必要周波数帯幅の中心周波数より離れる周波数の値

BN:第1項に定める必要周波数帯幅(Fと同じ単位とする。)

三 帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次のとおりとする。

1 携帯移動衛星データ通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯基地地球局及び携帯移動地球局の送信設備であって、一四八MHzを超え一五〇・〇五MHz以下の周波数の電波を使用するもの

基本周波数の平均電力より六〇デシベル低い値

2 携帯移動衛星通信(電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信の制御のために行われる無線通信をいう。)を行う携帯移動地球局の送信設備であって、一六一〇・〇MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び、船舶地球局又は航空機地球局の送信設備であって、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信するもの

次に示す曲線の値

画像

3 第二項並びに第三項第一号及び第二号以外の宇宙無線通信を行う無線局(当該無線局の試験のために開設する無線局を含む。)の送信設備であってマルチキャリアのもの

ア 相互変調積によるスプリアス発射の許容値

(ア) 地球局にあっては、共通増幅する搬送波のうち電力値が最大である搬送波の平均電力より二〇デシベル低い値。ただし、スプリアス発射の周波数が無線通信規則第五条に定める第三地域に対して宇宙無線通信の業務(地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)を除く。)に分配されている周波数帯(以下「分配周波数帯」という。)以外の周波数であるときは、当該平均電力より四〇デシベル低い値又は一〇〇マイクロワットのいずれか大きい値

(イ) (ア)以外の無線局にあっては、共通増幅する搬送波のうち電力値が最大である搬送波の平均電力よりできる限り低い値。ただし、スプリアス発射の周波数が分配周波数帯以外の周波数であるときは、単一の無変調波によって電力増幅器が飽和する出力電力より、kHzの周波数帯域幅において三〇デシベル低い値

イ 相互変調積を除くスプリアス発射の強度の許容値

基本周波数の平均電力が一〇ワット以下の送信設備にあっては一〇〇マイクロワット以下、基本周波数の平均電力が一〇ワットを超える送信設備にあっては基本周波数の平均電力より五〇デシベル低く、かつ、一〇〇ミリワット以下である値

四 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信する無線局のうち、主として航空機に搭載される無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。

周波数帯

不要発射の強度の許容値

備考

一〇kHzを超え三〇MHz以下

任意の一〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値


三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)六六デシベル以下の値


一、〇〇〇MHzを超え一、五五九MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値


一、五五九MHzを超え一、六〇五MHz以下

任意の五〇〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル以下の値

注1、2

一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)七〇デシベルから(-)一〇デシベル以下の値

注3

一、六二八.五MHzを超え一、六三一.五MHz以下

任意の三〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値


一、六三一.五MHzを超え一、六三六.五MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値


一、六三六.五MHzを超え一、六四六.五MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル以下の値


一、六四六.五MHzを超え一、六六六.五MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値


一、六六六.五MHzを超え二、二〇〇MHz以下

任意の三MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値


二、二〇〇MHzを超え一八GHz以下

任意の三MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の尖頭電力が(-)六〇デシベル以下の値


1 二〇ミリ秒間の平均電力とする。

2 携帯移動地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を不要発射の強度の許容値に加えることができる。ただし、無線航行衛星業務の受信設備を搭載しない場合を含め、全ての場合において、加えることができる許容値は二六デシベルを超えてはならない。

3 周波数に対して直線的に増加した値とする。

五 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により航空移動衛星通信を行う航空機地球局の無線設備で一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を送信する無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。

1 単一の変調信号によるもの

周波数帯

不要発射の強度の許容値

備考

一〇kHzを超え一、五二五MHz以下

任意の一〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この欄において同じ。)以下の値

注1

一、五二五MHzを超え一、五五九MHz以下

任意の一〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一四六デシベル以下の値

注1

一、五五九MHzを超え一、五八五MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベル以下の値

注2

一、五八五MHzを超え一、六〇五MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベルから(-)二七・五デシベル以下の値

注3


任意の一kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値

注4

一、六〇五MHzを超え一、六一〇MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一一八デシベルから(-)二七・五デシベル以下の値

注5


任意の一kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)一二五デシベルから(-)三四・五デシベル以下の値

注5

一、六一〇MHzを超え一、六一四MHz以下

任意の一〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)七八デシベル以下の値

注1

一、六一四MHzを超え一、六一六MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)四六デシベル以下の値

注1

一、六二六・五MHzを超え一、六五〇MHz以下

任意の一〇〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)五五デシベル以下の値

注1

一、六五〇MHzを超え一、六六〇MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)四九・五デシベル以下の値

注1

一、六六〇MHzを超え一、六七〇MHz以下

任意の一〇kHz帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)五六デシベル以下の値

注1

任意の一MHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力が(-)三九・五デシベル以下の値

注1

一、六七〇MHzを超え一、六八〇MHz以下

任意の三〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値

注1

一、六八〇MHzを超え一、六八五MHz以下

任意の三〇〇kHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値

注1

一、六八五MHzを超え一、七〇五MHz以下

任意の一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)六〇デシベル以下の値

注1

一、七〇五MHzを超え一八GHz以下

任意の三MHzの帯域幅における等価等方輻射電力の平均電力が(-)四九デシベル以下の値

注1

1 一フレーム又は一秒のいずれか短い時間の平均電力

2 二ミリ秒間の平均電力とする。

3 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は(-)一一八デシベルとする。

4 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は(-)一二五デシベルとする。

5 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は、任意の五〇〇kHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一五デシベルから(-)八〇デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。

6 周波数に対して直線的に増加する、二〇ミリ秒間の平均電力とし、衛星無線航行装置の保護が必要な場合は、任意のkHzの帯域幅における空中線接続端子での平均電力の値が(-)一一八デシベルから(-)一〇三デシベルまでの間で周波数に対して直線的に増加する値以下とする。

2 マルチキャリアによるもの

ア 二つの変調波のいずれか一つが最大出力の場合、又は送信機の出力が最大値の二分の一の場合のうち、いずれか小さい方の不要発射の強度は、前号に示す値を四デシベル超過してはならない。

イ 二信号の相互変調積は、(-)三八デシベル(搬送波の電力を〇デシベルとする。)を超過してはならない。

ウ 二つの無変調キャリアの送信時、空中線は一、五五九MHzから一五八五MHzまでの周波数帯において(-)一五八・五デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)、一、五八五MHzから一、六〇五MHzまでの周波数帯において(-)一五七デシベルを超過する相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機地球局と衛星無線航法装置のアイソレーションが五五デシベルを超える場合、当該アイソレーションと五五デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

エ 同一の航空機にある別の航空機地球局の無線設備に対して、当該無線設備の有効雑音温度の6パーセントを超えて上昇させる相互変調積を生じさせてはならない。なお、航空機地球局と航空移動衛星通信装置のアイソレーションが四〇デシベルを超える場合、当該アイソレーションと四〇デシベルとの差を相互変調積の許容値に加えることができる。

六 対地静止衛星に開設する人工衛星局の中継により防災対策携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備であって、二、〇〇〇MHzから二、〇〇五MHzまでの周波数の電波を送信し二、一九〇MHzから二、一九五MHzまでの周波数の電波を受信する無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、第一項から第三項までの規定にかかわらず次のとおりとする。

周波数

不要発射の強度の許容値

ア 一、九二〇MHzを超え一、九九七MHz以下

任意の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力が(-)一一一・八デシベル(一ワットを〇デシベルとする。以下この表において同じ。)以下の値

イ 一、九九七MHzを超え二、〇一〇MHz以下

次のいずれかの値以下

一 任意の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力が(-)四一デシベル

二 任意の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力が次の式により求められる値

-15.1-40log(2F/0.288+1)デシベル

F:必要周波数帯幅と帯域外領域の境界より中心周波数と反対方向に離れる周波数の値(単位MHz)

ウ 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下

任意の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力が(-)一一六・八デシベル以下の値

エ アからウまでに掲げる周波数以外の周波数

任意の四kHzの帯域幅における等価等方輻射電力が(-)四一デシベル以下の値

七 深宇宙にある宇宙物体に開設する無線局については、第一項から第六項までの規定は適用しない。

八 この告示において使用する用語は、無線通信規則第一条において使用する用語の例による。

改正文 (平成二三年六月二九日総務省告示第二六三号) 抄

平成二十三年六月三十日から適用する。

無線設備規則別表第三号の42の規定に基づく宇宙無線通信を行う無線局の送信設備のスプリアス...

平成17年10月21日 総務省告示第1228号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年10月21日 総務省告示第1228号
平成23年6月29日 総務省告示第263号
平成29年3月1日 総務省告示第67号
平成29年8月29日 総務省告示第261号
令和2年11月30日 総務省告示第366号
令和3年3月2日 総務省告示第71号