○平成十七年総務省告示第千二百三十二号(無線設備規則別表第三号の15ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数)
(平成十七年十月二十一日)
(総務省告示第千二百三十二号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の15ただし書の規定に基づき、無線測位業務を行う無線局の送信設備の参照帯域幅及び帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数を次のように定め、平成十七年十二月一日から施行する。
1 無線測位業務を行う無線局の送信設備の帯域外領域とスプリアス領域の境界の周波数は、別図に示すとおりとする。この場合において、別図中40デシベル帯域幅(B-40)及び必要周波数帯幅の中心は、必要周波数帯幅が割当周波数帯の内側に全て含まれる範囲内において、移動させることができるものとし、40デシベル帯域幅(B-40)は、可能な限り割当周波数帯の内側に全て含めるものとする。
2 40デシベル帯域幅(B-40 〔Hz〕)は、次の計算式により求めた値とする。
(1) 非FMパルス変調レーダー(拡散又は符号化パルス変調レーダーを含む。)
B-40=K/√(t・tr)又はB-40=64/tより求めた値でいずれか小さい値
tは送信パルス幅〔s〕とする。
trはパルス立ち上がり時間〔s〕とする。ただし、パルス立ち下がり時間〔s〕が立ち上がり時間よりも短い場合は立ち下がり時間とする。
Kは係数(空中線電力100kW以上は6.2、空中線電力100kW未満及び無線航行で2,900MHzから3,100MHzまで並びに9,200MHzから9,500MHzまでの周波数の電波を使用するものは7.6)とする。
注 立ち上がり時間について、係数が6.2の場合には約0.0094t又は係数が7.6の場合には約0.014tより小さい場合は、B-40=64/tの計算式を適用する。
(2) FMパルス変調レーダー
B-40=1.5{Bc+√π・[ln(Bc・τ)]0.53・[Min(Brise,Bfall,Brise&fall)+Max(Brise,Bfall,Brise&fall)]}
τはパルス立ち上がり時間〔s〕及びパルス立ち下がり時間〔s〕を含んだパルス幅〔s〕とする。
trはパルス立ち上がり時間〔s〕とする。
tfはパルス立ち下がり時間〔s〕とする。
Bcは周波数偏移幅(送信パルス期間内の全周波数変化幅〔Hz〕をいう。以下同じ。)とする。
注 上記の計算式は以下の条件のいずれにも合致する場合に適用する。
ア 製品のBc・Minimum(tr,tf)が0.10以上
イ 製品のBc・τ若しくは圧縮率が10より大きい
それ以外の場合は、以下の計算式を適用する。
Aは数字係数(K=6.2の場合は、0.105及びK=7.6の場合には0.065)とする。
周波数ホッピングを行う場合、上記のB-40の値にBs(搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。
(3) 無変調CWレーダー
B-40=0.0003Fc
Fcは搬送波周波数〔Hz〕とする。
(4) FM/CWレーダー
BRは最大周波数偏移幅〔Hz〕、Tはチャープ期間とする。また、周波数ホッピングをする場合は、上記の式にBS(搬送波周波数が移動する最大範囲〔Hz〕)を加えた値とする。
3 参照帯域幅は、次の表に定めるとおりとする。ただし、参照帯域幅が1MHzを超える場合は、参照帯域幅を1MHzとする。
変調区分 | 参照帯域幅〔MHz〕 |
非符号化パルス変調(固定周波数) | 1/パルス幅τ〔μs〕 |
位相変調符号化パルスレーダー(固定周波数) | 1/位相変調チップ長〔μs〕 |
周波数変調及びチャープレーダー | √(周波数偏移幅〔MHz〕/パルス幅τ〔μs〕) |
別図 一次レーダーの帯域外領域とスプリアス領域の境界
注 40デシベル帯域幅の境界(中心から50%)から500%まで、10を底とした対数関数的に30デシベル減衰する曲線とする。
附 則 (令和元年六月二〇日総務省告示第六七号)
1 この告示の施行前に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 この告示の施行後に製造された無線設備規則別表第三号の十五ただし書の規定に基づく無線測位業務を行う無線局の送信設備(同規則第四十八条第二項に規定するレーダーを除く。)の技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。