○平成十七年総務省告示第千二百三十三号(無線設備規則第四十条の七第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくデジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件)

(平成十七年十月二十一日)

(総務省告示第千二百三十三号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条の七第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づき、デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を次のように定め、平成十七年十二月一日から施行する。

なお、平成二年郵政省告示第五百六十九号(デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件を定める件)は平成十七年十一月三十日限り廃止する。

一 J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置若しくは狭帯域直接印刷電信装置による通信又はF三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信(以下「デジタル選択呼出装置等による通信」という。)を行う船舶局の無線設備は、次の条件に適合すること。

1 取扱いが容易なものであること。

2 選択された周波数は、容易に確認できるものであること。

3 機械的雑音が少ないものであること。

4 〇から九までの数字の入力パネルを有する場合は、その数字のキー配列は国際電気通信連合電気通信標準化部門の勧告E.161によるものであること。

5 遭難警報は、独立した二以上の操作(一の操作が専用ボタンを三秒以上押し続ける操作)により送出されるものであること。

6 遭難警報が送信されていることを示す機能を有すること。

7 空中線の断線又は空中線端子の短絡からの保護手段を有すること。

8 過剰電流、過剰電圧、電源の過渡変動及び電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。

9 露出した金属部分は、接地することができること。

10 電源端子は、接地されていないこと。

11 電圧五五ボルトを超える電気(高周波のものを除く。)を通ずる導電部は、容易に露出しないように、次のいずれかの条件に適合する遮へい体を有すること。

(一) 遮へい体を開けたときは、自動的に電源が遮断される構造であること。

(二) 遮へい体を開けるためには工具を必要とする構造であり、かつ、高電圧に対する注意事項が外部に表示されていること。

12 通常の取付位置において、製造者名、型式名及び製造番号が明確に判読できるように外部に表示されていること。

二 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 送信周波数及び受信周波数は、それぞれ独立して選択することができること。

2 周波数二、一八二kHzに切り替える場合には、その電波型式はJ三Eが自動的に選択される機能を有すること。

3 装置の一部を加熱する必要がある場合は、給電後三十分以内に一定の温度に達するものであること。なお、加熱回路に供給する電力は、他の回路に電力を供給するスイッチの「断」により切れるものであってはならない。

4 電源投入後、送信装置の一定部分に電圧の供給を遅延させる必要がある場合には、この遅延は自動的に行われるものであること。

三 デジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局であって、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、第一項に掲げるもののほか、次の条件に適合すること。

1 一六チャネル(一五六・八MHz)と七〇チャネル(一五六・五二五MHz)は、他のチャネルと明確に区別し得るように表示するものであること。

2 スケルチ制御が行えること。

3 一六チャネル音声出力は、船上において通常予想される周囲雑音の中で聴守するのに十分なものであること。

附 則

平成八年郵政省告示第五百七十四号附則第二項の規定の適用があるデジタル選択呼出装置等による通信を行う船舶局の無線設備の技術的条件は、この告示の施行後においても、なお従前の例によることができる。

無線設備規則第四十条の七第一項第四号及び第二項第四号の規定に基づくデジタル選択呼出装置等...

平成17年10月21日 総務省告示第1233号

(平成21年10月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成17年10月21日 総務省告示第1233号
平成21年10月2日 総務省告示第470号