○平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)等の規定に基づく総務大臣が別に告示する周波数)
(平成十七年十二月一日)
(総務省告示第千三百十二号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに同条第二号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する周波数を次のように定める。
一 施行規則第五十一条の九の六第一号(1)の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
一、八八四・五MHzを超え一、九一五・七MHz以下の周波数
二 施行規則第五十一条の九の六第一号(3)の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
九三〇MHzを超え九四〇MHz以下の周波数
三 施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
三、六〇〇MHzを超え四、二〇〇MHz以下の周波数
改正文 (令和元年一〇月一日総務省告示第一九〇号) 抄
令和元年十月一日から施行する。