○平成十八年総務省告示第五十七号(無線設備規則別表第一号注29の規定に基づく船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯)
(平成十八年一月二十五日)
(総務省告示第五十七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注29の規定に基づき、船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を次のように定める。
なお、昭和五十一年郵政省告示第二百四十六号(船舶局に設置する無線航行のためのレーダーの指定周波数帯を定める件)、昭和五十五年郵政省告示第三百三十六号(一〇・五GHzから一〇・五五GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の無線設備の指定周波数帯を定める件)、昭和六十三年郵政省告示第三百九十六号(航空機に設置する無線航行のためのレーダーの指定周波数帯を定める件)、昭和六十三年郵政省告示第三百九十七号(二四・一五GHzから二四・二五GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の無線設備の指定周波数帯を定める件)及び平成二年郵政省告示第五百七十三号(捜索救助用レーダートランスポンダの指定周波数帯を定める件)は、廃止する。
1 船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー
(1) 船舶に設置するもの
ア 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第31条第2項第1号から第4号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するもの
周波数(注) | 指定周波数帯の範囲 |
3,000MHz | 2,900MHzから3,100MHzまで |
9,400MHz | 9,300MHzから9,500MHzまで |
注 周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。
イ ア以外のもの
周波数 | 指定周波数帯の範囲 |
3,050MHz | 3,000MHzから3,100MHzまで |
9,375MHz | 9,320MHzから9,430MHzまで |
9,410MHz | 9,355MHzから9,465MHzまで |
9,415MHz | 9,360MHzから9,470MHzまで |
9,445MHz | 9,390MHzから9,500MHzまで |
(2) 航空機に設置するもの
周波数(注) | 指定周波数帯の範囲 |
5,400MHz | 5,385MHzから5,415MHzまで |
9,400MHz | 9,300MHzから9,500MHzまで |
注 周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。
2 捜索救助用レーダートランスポンダ
周波数 | 指定周波数帯 |
9,350MHz | 9,140MHzから9,560MHzまで |
3 航空機搭載型合成開口レーダー
周波数 | 指定周波数帯 |
9,500MHz | 9,200MHzから9,800MHzまで |
4 10.5GHzから10.55GHzまで又は24.15GHzから24.25GHzまでの周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局の送信設備
周波数 | 指定周波数帯 |
10.525GHz | 10.51GHzから10.54GHzまで |
24.2GHz | 24.15GHzから24.25GHzまで |