○平成十八年総務省告示第百二号(無線局運用規則第二百六十二条の四ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合)

(平成十八年二月十七日)

(総務省告示第百二号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百六十二条の二ただし書の規定に基づき、総務大臣が別に告示する場合を次のとおり定める。

無線局運用規則第二百六十二条の四ただし書の総務大臣が別に告示する場合は、他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合であって、次に掲げる場合とする。この場合において、同条に規定する無線局は、沿岸国の主管庁又は他の無線局から混信を除去するために必要な措置を執るよう求められたときは直ちに当該措置を執らなければならず、また、電波の発射を中止するよう求められたときは直ちに当該電波の発射を中止しなければならない。

一 次の表の上欄に掲げる沿岸国の低潮線から一二五キロメートル以内の海域において、それぞれ同表の下欄に掲げる周波数の電波を使用する場合

沿岸国

周波数

サウジアラビア王国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

オーストラリア連邦

一四・三GHzを超え一四・五GHz以下

バーレーン王国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

ブルネイ・ダルサラーム国

一四・〇GHzを超え一四・三GHz以下

キプロス共和国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

大韓民国

一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下

アラブ首長国連邦

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下(注)

ロシア連邦

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

ギリシャ共和国

 

インドネシア共和国

一四・〇GHzを超え一四・三五GHz以下

イラン・イスラム共和国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

イラク共和国

 

イスラエル国

一四・〇GHzを超え一四・三GHz以下

イタリア共和国

一四・二五GHzを超え一四・三GHz以下

クウェート国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

マレーシア

 

マルタ共和国

 

ニュージーランド

一四・三GHzを超え一四・五GHz以下

オマーン国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

パキスタン・イスラム共和国

一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下(注)

パプアニューギニア独立国

一四・三GHzを超え一四・五GHz以下

フィリピン共和国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下(注)

カタール国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

シリア・アラブ共和国

一四・〇GHzを超え一四・三GHz以下(注)

シンガポール共和国

一四・〇GHzを超え一四・二五GHz以下(注)

スーダン共和国

一四・〇GHzを超え一四・三GHz以下

スリランカ民主社会主義共和国

一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下

タンザニア連合共和国

一四・〇GHzを超え一四・三GHz以下

タイ王国

一四・〇GHzを超え一四・五GHz以下

注 無線通信規則第五条の周波数分配表において一次業務として分配されている固定業務又は移動業務の無線局からの有害な混信を容認する場合に限る。

二 電波を発射する周波数において、沿岸国が無線通信規則第Ⅱ章第Ⅳ節に規定する周波数分配表に固定業務又は移動業務の分配がない国である場合

三 本邦周辺海域において、無線通信規則第五・五〇六A号に係る携帯移動地球局(一四・〇GHzを超え一四・四GHz以下の周波数の電波を使用する場合であって、空中線からの最大等価等方輻射電力が二一デシベル(一ワットを〇デシベルとする。)以下のもの及び無線通信規則付録第四号に定める完全な情報が平成十五年七月五日前に国際電気通信連合無線通信局に受領された移動衛星業務の人工衛星局網を使用するものをいう。)が電波を発射する場合であって、本邦以外の沿岸国の主管庁との周波数割当てに関する多国間又は二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定等により他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがない場合

四 本邦の低潮線から二五〇キロメートルを超え三〇〇キロメートル以内の海域であって、本邦以外の沿岸国の低潮線から三〇〇キロメートルを超える海域において、五、九二五MHzを超え六、四二五MHz以下の周波数の電波を使用する場合であって、空中線からの水平線方向の一MHzの帯域幅当たりの最大輻射電力(一ワットを〇デシベルとする。)が五・一デシベル以下の場合

五 免許人が沿岸国の主管庁との合意(他の免許人と当該沿岸国の主管庁との合意を不当に妨げるようなものを除く。)を得て電波を発射する場合であって、事前に、当該免許人がその合意内容をこれを証明する書類等とともに所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に届け出た場合。

六 その他総務大臣が本邦以外の沿岸国の主管庁と合意又は周波数割当てに関する多国間若しくは二国間の取決め及びこれらに基づく調整、認定等により他の無線局の運用を阻害するような混信を与えるおそれがないと認めた場合

改正文 (令和元年一二月一六日総務省告示第二八三号) 抄

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

無線局運用規則第二百六十二条の四ただし書の規定に基づく総務大臣が別に告示する場合

平成18年2月17日 総務省告示第102号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年2月17日 総務省告示第102号
平成19年3月27日 総務省告示第163号
平成20年5月28日 総務省告示第319号
平成20年7月30日 総務省告示第419号
平成20年10月29日 総務省告示第573号
平成21年7月13日 総務省告示第367号
平成22年3月4日 総務省告示第71号
平成23年5月25日 総務省告示第195号
令和元年12月16日 総務省告示第283号
令和3年8月20日 総務省告示第291号
令和4年4月27日 総務省告示第141号