○平成十八年総務省告示第百七十三号(電波法施行規則第六条第一項第一号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備)

(平成十八年三月二十八日)

(総務省告示第百七十三号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第一項第一号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する試験設備を次のように定める。

電波に関する研究開発又は法及びこれに基づく命令に規定する技術基準等に対する適合性に関する試験等を行うための電波暗室その他の試験設備であって、金属遮へい体により収容され、その内部で使用される無線設備の使用周波数における漏えい電波の電界強度を四〇デシベル以上減衰させることが明らかであるもの

電波法施行規則第六条第一項第一号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備

平成18年3月28日 総務省告示第173号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年3月28日 総務省告示第173号