○平成十八年総務省告示第三百七十三号(無線従事者規則第三十一条第二項の規定に基づく学校の教育課程に開設している科目が同令第三十条に規定する無線通信に関する科目に適合していることの確認を受けようとするときの申請の手続並びに同令第三十二条第一項に規定する学校の名称等の変更の届出等の手続)

(平成十八年六月二十八日)

(総務省告示第三百七十三号)

無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三十一条第二項の規定に基づき、及び同令第三章の二の規定を実施するため、学校の教育課程に開設している科目が同令第三十条に規定する無線通信に関する科目に適合していることの確認を受けようとするときの申請の手続並びに同令第三十二条第一項に規定する学校の名称等の変更の届出、同令第三十二条の二第一項に規定する確認の取消しの申請及び同令第三十二条の三第一項に規定する廃校等の届出の手続を次のように定め、平成十八年九月一日から施行する。

なお、平成十八年総務省告示第二百五十七号(学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更等の手続を定める件)は、平成十八年八月三十一日限り、廃止する。

一 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める書類により、学校又は学科の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して、総務大臣に申請又は届出をしなければならない。

1 従事者規則第三十一条第一項の規定による確認を受けようとするとき

(一) 科目内容確認申請書(様式第一号)

(二) 科目履修内容明細書(様式第二号又は様式第三号)

(三) 授業計画その他の科目名とその内容が記載された書類

(四) 学校又は学部若しくは学科の変遷を記載した書類(過去に開設していた科目について確認を受けようとする場合であって、学校の名称又は学部若しくは学科の名称が現在の名称と異なるときに限る。)

2 従事者規則第三十二条第一項に規定する学校の名称等を変更するとき

(一) 学校名等変更届出書(様式第四号)

(二) 確認書

(三) 科目履修内容明細書(様式第二号又は様式第三号)

3 従事者規則第三十二条の二第一項の確認の取消しの申請をしようとするとき

(一) 科目確認取消申請書(様式第五号)

(二) 確認書

(三) 科目履修内容明細書(様式第二号又は様式第三号)

4 従事者規則第三十二条の三第一項の規定に該当する学校等を廃止するとき

(一) 学校(学科)等廃止届出書(様式第六号)

(二) 確認書の写し

(三) 科目履修内容明細書(様式第二号又は様式第三号)

二 前項第一号の科目内容確認申請書は、確認を受けようとする無線通信に関する科目を開設している学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。)、免許の対象資格、当該資格の免許を受けるために修めなければならない無線通信に関する科目並びに当該科目の開設期間ごとに作成するものとする。

附 則

この告示の施行の際現に提出されている廃止前の平成十八年総務省告示第二百五十七号(学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更等の手続を定める件)に定める様式による科目内容確認申請書及び当該申請書に係る科目履修内容明細書は、この告示で定める様式による科目内容確認申請書及び科目履修内容明細書とみなす。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

改正文 (令和二年一一月一九日総務省告示第三四九号) 抄

令和二年十二月一日から施行する。

(令元総省告78・令2総省告349・一部改正)

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(令元総省告78・一部改正)

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(令元総省告78・一部改正)

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(令元総省告78・令2総省告349・一部改正)

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(令元総省告78・令2総省告349・一部改正)

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(令元総省告78・令2総省告349・一部改正)

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別紙

無線通信に関する科目

授業科目の内容

免許の対象資格(注1)

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

第一級陸上特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

第三級陸上特殊無線技士

無線機器その他無線機器に関する科目(注2)

右欄に掲げる無線機器の理論、構造、機能、保守及び運用(注3)

無線電話装置

多重無線装置

 

 

 

 

レーダー

 

 

 

衛星通信装置

 

 

 

電磁波工学その他空中線系及び電波伝搬に関する科目(注2)

空中線系の理論、構造、機能、保守及び運用並びに電波伝搬の理論

電子計測その他無線測定に関する科目(注2)

右欄に掲げる測定機器の運用(注4)

周波数計

 

 

 

 

高周波電力計

 

 

 

標準信号発生器

 

 

 

 

 

 

電圧電流計

 

 

 

テスター

 

電波法規その他電波法令に関する科目(注5)

電波法規

電気通信事業法規

 

 

 

 

注1 免許の対象資格の欄の○印は、当該対象資格の免許を受けるために、○印に対応する授業科目の内容を履修しなければならないことを示す。

注2 高等学校又は中等教育学校の場合の科目名は、通信工学とする。

注3 第三級陸上特殊無線技士の授業科目の内容は、無線機器の構造、保守及び運用とする。

注4 第一級陸上特殊無線技士の場合の授業科目の内容は、測定機器の理論、構造、機能、保守及び運用とする。

注5 高等学校又は中等教育学校の場合の科目名は、通信技術とする。

無線従事者規則第三十一条第二項の規定に基づく学校の教育課程に開設している科目が同令第三十...

平成18年6月28日 総務省告示第373号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年6月28日 総務省告示第373号
令和元年6月28日 総務省告示第78号
令和2年11月19日 総務省告示第349号