○平成十八年総務省告示第五百二十号(電波法施行規則第四十六条の二第一項第四号の(3)及び無線設備規則第六十条第二号の(2)の規定に基づく伝導妨害波の電流及び電圧並びに放射妨害波の電界強度の測定方法)

(平成十八年十月四日)

(総務省告示第五百二十号)

一 測定に使用する設備は、次のとおりとする。

1 測定用受信機

(一) 準尖頭値測定用受信機は、別表第一号に定める基本的特性を有すること。

(二) 平均値測定用受信機は、六デシベル低下点における通過帯域幅がkHzであること。

2 伝導妨害波測定設備

(一) 擬似電源回路網は、別図第一号に定める特性を有すること。

(二) 電源端子用インピーダンス安定化回路網

ア 被測定電力線搬送通信設備を接続するための供試機器端子、交流電源端子及び接地端子を備えていること。

イ 供試機器端子のコモンモードインピーダンスは、一五〇kHzから三〇MHzまでの周波数範囲において、二五オーム(±)三オーム、位相角〇度(±)二〇度であること。

ウ 供試機器端子のディファレンシャルモードインピーダンスは、一五〇kHzから三〇MHzまでの周波数範囲において、一〇〇オーム(±)一〇オーム、位相角〇度(±)二五度であること。

エ 供試機器端子の縦電圧変換損(ITU―T G.117(1996)勧告に定義されるLCLをいう。以下同じ。)は、一五〇kHzから三〇MHzまでの周波数範囲において、一六デシベル(±)三デシベルであること。

オ 交流電源端子に接続された対向電力線搬送通信設備から発生する信号波がコモンモードに変換されて測定結果に現れることを防ぐために、当該対向電力線搬送通信設備からの信号波を四〇デシベル(屋内広帯域電力線搬送通信設備にあっては、二〇デシベル)以上減衰させること。

カ 対向電力線搬送通信設備から発生するコモンモードの電流が供試機器端子に現れる割合は、一五〇kHzから三〇MHzまでの周波数範囲において、(-)三五デシベル以下であること。

(三) 通信端子用インピーダンス安定化回路網

ア 被測定電力線搬送通信設備を接続するための供試機器端子並びに通信用装置を接続するための通信端子及び接地端子を備えていること。

イ 供試機器端子のコモンモードインピーダンスは、一五〇kHzから三〇MHzまでの周波数範囲において、一五〇オーム(±)二〇オーム、位相角〇度(±)二〇度であること。

ウ 通信用装置から発生するコモンモード電流又は電圧を減衰させることにより、測定用受信機における測定レベルが施行規則第四十六条の二第一項第四号(2)(三)に規定する値より一〇デシベル以上低いものであること。

エ 通信端子用インピーダンス安定化回路網の縦電圧変換損は、別表第二号のとおりであること。

オ 通信端子用インピーダンス安定化回路網が被測定電力線搬送通信設備の動作に影響を与えないものであること。

(四) 電流プローブは、別表第三号に定める基本的特性を有すること。

3 放射妨害波測定設備

(一) 測定場の条件

ア 測定場は、周囲に電波を発射する物体がなく、かつ、長径二〇メートル、短径一七・三メートルのだ円の範囲内に測定の障害となる金属物体(測定の再現性を向上させるために大地面に敷設する金網等を除く。)が無い平たんな場所であること。

なお、測定場には、電波吸収体や電波の透過性の良い材質による覆いが施設された金属大地面付きの測定場(以下「代替測定場」という。)を含むものとする。

イ 別表第四号に定める測定方法により測定した正規化サイトアッテネーション(送信用空中線と測定用空中線との間の伝搬損失(被測定機器を設置する場所と同一の場所に送信用空中線を設置した場合の当該送信用空中線からふく射される電波の電力と当該電波のうち測定用空中線に受信される電波の電力の比)から、使用した空中線のアンテナ係数及び補正値を差し引いた値をいう。以下同じ。)と、正規化サイトアッテネーションの理論値との差が(±)四デシベル以内であること。

(二) 測定用空中線の条件

ア 八〇MHzを超える周波数の電波を測定する場合においては、測定する周波数に共振する半波長共振型のダイポール空中線であること。また、八〇MHz以下の周波数の電波を測定する場合においては、八〇MHzの周波数に共振し、かつ、給電線に整合(電圧定在波比が二未満)した半波長共振型のダイポール空中線であること。

イ アに定めるもののほか、広帯域型空中線(一の空中線により複数の周波数の電波の測定を行うことのできるものをいう。)等の他の直線偏波空中線を用いることができる。この場合において、給電線に整合(電圧定在波比が二未満)しており、かつ、被測定電力線搬送通信設備からふく射される電波のうち測定用空中線に直接受信する電波の方向に対する空中線利得と地面から反射して受信する電波の方向に対する空中線利得の差が一デシベル未満となる指向特性であること。

二 電力線への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。

1 通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。

2 外来妨害波の影響を除去するために、測定は電磁遮へい室内で行い、電源供給は高域除去電源フィルタを介して行う。

3 複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定すること。

4 測定は、別図第三号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備と電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を用いて、次のように行う。

なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波並びに通信線から漏えいする妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。

(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。

(二) 電源端子用インピーダンス安定化回路網を当該金属面の上に設置し、当該金属面と電気的に接続させる。

(三) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

(四) 被測定電力線搬送通信設備から電源端子用インピーダンス安定化回路網までの距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。

(五) 電源端子用インピーダンス安定化回路網及び擬似電源回路網の電源端子を電源に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備を介して、通信用装置と対向通信用装置との間で通信を行う。

(六) 測定時は、最大通信速度に設定する等、妨害波が最大となる条件に設定する。

(七) 被測定電力線搬送通信設備の電力線に電流プローブを設置し、電源端子用インピーダンス安定化回路網から一〇センチメートル離れた位置における妨害波電流を測定用受信機で測定する。

三 電力線への伝導妨害波の電圧の測定方法は、次のとおりとする。

1 非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均値を測定する。

2 外来妨害波の影響を除去するために、測定は電磁遮へい室内で行い、電源供給は高域除去電源フィルタを介して行う。

3 複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定すること。

4 測定は、別図第四号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置を用いて、次のように行う。

なお、通信用装置から発生する電磁妨害波及び通信線から漏えいする妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。

(一) 被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。

(二) 擬似電源回路網を当該金属面の上に設置し、当該金属面と電気的に接続する。

(三) 被測定電力線搬送通信設備、擬似電源回路網及び通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

(四) 被測定電力線搬送通信設備から擬似電源回路網までの距離は八〇センチメートルに固定し、余分な電力線は長さ四〇センチメートルの束にしてまとめる。

(五) 擬似電源回路網の電源端子を電源に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置を動作させる。

(六) 測定用受信機を擬似電源回路網の測定端子に接続し、測定する。

四 通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定方法は、次のとおりとする。

1 通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値を測定する。

2 外来妨害波の影響を除去するために、測定は電磁遮へい室内で行い、電源供給は高域除去電源フィルタを介して行う。

3 複数の電源端子又は複数の通信端子を有する場合は、それぞれの端子について独立に測定すること。

4 測定は、別図第五号のように被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置並びに被測定電力線搬送通信設備及び電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備並びに対向通信用装置を用いて、次のように行う。

なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が、測定結果に影響を及ぼさないようにすること。

(一) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、広さ二メートル×二メートル以上の金属面の上に置かれた高さ四〇センチメートル(大型の設備であって通常床に置いて使用する設備にあっては高さ八センチメートルから十五センチメートルまでの範囲内)の非導電性台の上に設置する。

(二) 通信端子用インピーダンス安定化回路網を当該金属面の上に設置し、当該金属面と電気的に接続させる。

(三) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、通信端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて別図第五号のとおり接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものと同じ特性で、かつ、長さ一メートルのものを用いる。

(四) 被測定電力線搬送通信設備と通信端子用インピーダンス安定化回路網の距離は八〇センチメートルに固定する。

(五) 通信端子用インピーダンス安定化回路網を通信端子に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備を介して、通信用装置と対向通信用装置との間で通信を行う。

(六) 測定時は、最大通信速度に設定する等、妨害波が最大となる条件に設定する。

(七) 被測定電力線搬送通信設備の通信線に電流プローブを設置し、通信端子用インピーダンス安定化回路網から一〇センチメートル離れた位置における妨害波電流を測定用受信機で測定する。

五 放射妨害波の測定方法は、次のとおりとする。

1 通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値を測定する。

2 測定は、別図第六号のように放射妨害波の測定場において、被測定電力線搬送通信設備及び通信線を介して接続された通信用装置、これらと電力線を介して通信を行う対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置並びに電源端子用インピーダンス安定化回路網を用いて、次のように行う。

なお、通信用装置、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置から発生する妨害波が測定結果に影響を及ぼさないようにし、また、電源供給は、高域除去電源フィルタを介して行うこと。

(一) 被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置を高さ八〇センチメートルの非導電性回転台に設置する。さらに電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置は、金属大地面上又は金属大地面下に設置する。

(二) 電源端子用インピーダンス安定化回路網を金属大地面と電気的に接続する。

(三) 被測定電力線搬送通信設備、通信用装置、電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置を、それぞれの機器に付属する電力線及び通信線を用いて接続する。それぞれの機器に電力線及び通信線が付属していないが、使用する電力線及び通信線が長さを含めて取扱説明書等で指定されている場合は、指定された電力線及び通信線を用いて接続する。ただし、これらにより難い場合は、通常使用するものを用いる。この場合において、回転台上の機器の具体的配置は別図第七号のとおりとする。

(四) 電源端子用インピーダンス安定化回路網の電源端子を電源に接続し、被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備を介して、通信用装置と対向通信用装置との間で通信を行う。

(五) 測定時は、最大通信速度に設定する等、妨害波が最大となる条件に設定する。

(六) 測定用空中線を別図第六号に示すように、回転台上の被測定電力線搬送通信設備及び通信用装置から距離一〇メートル離して金属大地面上に設置する。

(七) 空中線に測定用受信機を接続した後、回転台を回転させつつ、空中線の高さを金属大地面上一メートルから四メートルまでの範囲で掃引しながら、最大受信レベルを測定する。

(八) (七)の測定を水平偏波及び垂直偏波について行う。

3 測定に当たっては、野外の測定では、無線局等からの電波や周囲雑音の混入が予想されるため、被測定電力線搬送通信設備への電源供給を停止し、かつ、通信用装置、電源端子用インピーダンス安定化回路網、対向電力線搬送通信設備及び対向通信用装置への電源供給を行った状態で、測定周波数において周囲雑音レベルを測定し、許容値より一〇デシベル以上低いことを確認すること。

六 測定方法全般に関する事項

前各項によるほか、次によること。

1 通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている被測定広帯域電力線搬送通信設備の場合、通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の測定は行わない。この場合において、別図第三号、別図第四号、別図第六号及び別図第七号をそれぞれ、別図第八号から別図第十一号までに代えるものとする。

2 被測定電力線搬送通信設備及び対向電力線搬送通信設備に複数の入出力端子がある場合は、使用しない端子を規定のインピーダンスで終端すること。

3 クランプ型の電力線搬送通信設備については、その設備に付属する電力線を挟んで妨害波測定を行うこと。

七 前各項に規定する条件によることが著しく困難又は不合理と総務大臣が認める場合は、これらによらないことができる。

(平二五総省告三四六・令三総省告二一一・一部改正)

附 則 (平成二五年九月九日総務省告示第三四六号)

この告示は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

改正文 (令和元年六月二八日総務省告示第七八号) 抄

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

別表第一号 準尖頭値測定用受信機の基本的特性

項目

被測定機器の電波の周波数が一五〇kHz以上三〇MHz以下の測定器の特性

被測定機器の電波の周波数が三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下の測定器の特性

六デシベル低下点における通過帯域幅

九kHz

一二〇kHz

検波器の充電時定数

一ミリ秒

一ミリ秒

検波器の放電時定数

一六〇ミリ秒

五五〇ミリ秒

指示計の機械的時定数

一六〇ミリ秒

一〇〇ミリ秒

検波器前段の回路の過負荷係数(入出力特性が直線性から一デシベル離れるときの入力値対指示計が表す最大値の比。以下同じ。)

三〇デシベル

四三・五デシベル

検波器と指示計器との間に挿入する直流増幅器の過負荷係数

一二デシベル

六デシベル

別表第二号 通信端子用インピーダンス安定化回路網の縦電圧変換損

(平25総省告346・追加、令元総省告78・一部改正)

供試機器端子に接続される通信線の種類(この欄の適用については、日本産業規格X5150:2016構内情報配線システム(以下「JIS X5150:2016」という。)の6に規定する分類に従うものとする。)

縦電圧変換損の変動の許容範囲

カテゴリ6(JIS X5150:2016)又はこれ以上のカテゴリに該当するシールドのない平衡対線

75-10log10(1+(f/5)2)デシベルを中心に、150kHzから2MHzまでの周波数範囲では-3デシベルから3デシベルまで、2MHzから30MHzまでの周波数範囲では-3デシベルから6デシベルまでの範囲内

カテゴリ5(JIS X5150:2016)に該当するシールドのない平衡対線

65-10log10(1+(f/5)2)デシベルを中心に、150kHzから2MHzの周波数範囲では-3デシベルから3デシベルまで、2MHzから30MHzまでの周波数範囲では-3デシベルから4.5デシベルまでの範囲内

上記以外の通信線

55-10log10(1+(f/5)2)デシベルを中心に、-3デシベルから3デシベルまでの範囲内

注 fは周波数(単位MHz)を表す。

別表第三号 電流プローブの基本的特性

(平二五総省告三四六・旧別表第二号繰下)

項目

特性

挿入インピーダンス

一オーム以下であること。

伝達インピーダンス

周波数特性の平たんな線形領域では、〇・一オームから五オームまでの間とし、より低い領域では、〇・〇〇一オームから〇・一オームまでの間(電流プローブを五〇オームで終端した場合)であること。

シャント付加容量

電流プローブの筐体と被測定導体との間で二五ピコファラッド未満であること。

外部磁界の影響

電流の流れている導体を電流プローブの開閉部から外して、当該電流プローブの近くに置いたとき、指示値は四〇デシベル以上低下すること。

電界の影響

毎メートル一〇ボルト未満の電界強度によって影響を受けないこと。

向きの影響

開口内の任意の場所に置かれた任意の太さの導体の測定において、一デシベル未満であること。

別表第四号 正規化サイトアッテネーションの測定方法

(平二五総省告三四六・旧別表第三号繰下)

一 二から六までの手順に従い、別表第四号に示した各周波数に関して、正規化サイトアッテネーションの測定を水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。ただし、代替測定場における測定については、七又は八によるものとする。

二 被測定機器を設置する場所の位置に送信用空中線(半波長又は半波長共振型のダイポール空中線に限る。以下同じ。)を設置して、当該送信用空中線から水平距離一〇メートルの位置に測定用空中線(半波長又は半波長共振型のダイポール空中線に限る。以下同じ。)を設置する。

三 送信用空中線及び測定用空中線から十分離れた位置に標準信号発生器及び測定用受信機(測定器の条件又はこれと同等の条件に適合するものに限る。)を設置し、送信用空中線と標準信号発生器との間及び測定用空中線と測定用受信機との間をそれぞれ同軸ケーブルで接続する。

四 送信用空中線を別表第四号に示す地上高h1に設置し、測定用空中線を同表に示す地上高h2の範囲内で連続的に昇降させ、送信用空中線から発射される電波の受信機入力電圧を測定し、その最大値V1(単位マイクロボルト)を求める。

五 送信用空中線及び測定用空中線に接続されている同軸ケーブルを各空中線から離し、これらの同軸ケーブルを直接接続した場合の受信機入力電圧V0(単位マイクロボルト)を求める。

六 測定場の正規化サイトアッテネーションは、次の式により求める値とする。

20log10(V0)-20log10(V1)-AFt-AFr-ΔNSAデシベル

AFt:送信用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(1/m))

AFr:測定用空中線のアンテナ係数(単位デシベル(1/m))

ΔNSA:空中線間結合及び大地面の影響に対する補正値(単位デシベル)

1 アンテナ係数は、空中線にバラン(平衡―不平衡変換回路)やインピーダンス整合用減衰器等が付属する場合には、これらの損失を含むものとする。また、次のいずれかの条件で値付けされていること。

(1) 自由空間

(2) 金属大地から2メートルの高さ

(3) 金属大地から3メートルの高さ

2 補正値ΔNSAは、注1のアンテナ係数の値付けの条件に応じて別表第五号から求める。ただし、周波数が300MHzを超える場合は、補正値ΔNSAを0デシベルとする。

3 他の電波による妨害等のため別表第四号に示した周波数において測定することが困難な場合は、当該周波数の近傍で測定を行うことができる。この場合の正規化サイトアッテネーションの理論値は、同表に示す値から内挿して求めること。また、補正値ΔNSAについても別表第五号を用いて求めること。

七 電波の透過性の良い材質による覆いが敷設された代替測定場における測定は、送信用空中線及び測定用空中線を二又は別図第二号により設置し、三から六までの手順に従い、別表第四号に示した各周波数に関して、水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。

八 電波吸収体が敷設された代替測定場における測定は、送信用空中線及び測定用空中線を別図第二号により設置し、三から六までの手順に従い、別表第四号に示した各周波数に関して、水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。ただし、代替測定場の制約から八〇MHz以下の周波数帯において測定が困難な場合は、当該周波数帯の測定は、送信用空中線及び測定用空中線として八〇MHzの周波数に共振し、かつ、給電線に整合(電圧定在波比が二未満)した半波長共振型のダイポール空中線を用いて、三から六までの手順に従い、別表第四号に示した各周波数に関して、水平偏波及び垂直偏波の各々について行う。この場合において、四中「別表第四号」とあるのは「別表第六号」と、六中「別表第五号」とあるのは「別表第七号」と、「別表第四号」とあるのは「別表第六号」と読み替えるものとする。

別表第五号 正規化サイトアッテネーションの理論値

(平25総省告346・旧別表第四号繰下)

周波数(MHz)

水平偏波

垂直偏波

h1=2m

h1=2.75m

h2(m)

理論値(dB)

h2(m)

理論値(dB)

30

1~4

24.1

2.75~4

18.8

35

1~4

21.6

2.39~4

17.4

40

1~4

19.4

2.13~4

16.2

45

1~4

17.5

1.92~4

15.1

50

1~4

15.9

1.75~4

14.2

60

1~4

13.1

1.50~4

12.6

70

1~4

10.9

1.32~4

11.3

80

1~4

9.2

1.19~4

10.2

90

1~4

7.8

1.08~4

9.2

100

1~4

6.7

1~4

8.4

120

1~4

5.0

1~4

7.5

140

1~4

3.5

1~4

5.5

160

1~4

2.3

1~4

3.9

180

1~4

1.2

1~4

2.7

200

1~4

0.3

1~4

1.6

250

1~4

-1.7

1~4

-0.6

300

1~4

-3.3

1~4

-2.3

400

1~4

-5.8

1~4

-4.9

500

1~4

-7.6

1~4

-6.9

600

1~4

-9.3

1~4

-8.4

700

1~4

-10.6

1~4

-9.7

800

1~4

-11.8

1~4

-10.9

900

1~4

-12.9

1~4

-12.0

1000

1~4

-13.8

1~4

-13.0

h1は送信用空中線、h2は測定用空中線の中心の地上高を示す。

別表第六号 正規化サイトアッテネーションの補正値

(平25総省告346・旧別表第五号繰下)

周波数(MHz)

アンテナ係数:自由空間値

アンテナ係数:高さ2mでの値

アンテナ係数:高さ3mでの値

ΔNSA(dB)

水平偏波

垂直偏波

水平偏波

垂直偏波

水平偏波

垂直偏波

30

1.8

2.6

1.8

2.6

-1.1

-0.3

35

1.5

1.5

0.1

0.2

-1.5

-1.4

40

0.8

1.3

-1.6

-1.0

-1.5

-0.9

45

0.7

1.0

-2.1

-1.9

-0.4

-0.1

50

1.0

0.6

-2.0

-2.4

1.4

1.0

60

1.5

0.8

-0.8

-1.5

3.6

2.9

70

0.8

1.0

0.2

0.4

1.5

1.7

80

-1.1

0.9

0.2

2.2

-2.1

-0.1

90

-1.4

0.9

0.7

2.9

-2.6

-0.3

100

-1.1

0.7

0.3

2.1

-1.0

0.8

120

0.2

0.1

-0.9

-0.9

0.7

0.6

140

0.0

0.6

-0.8

-0.3

-0.8

-0.2

160

-0.9

0.4

0.1

1.3

-0.1

1.2

180

-0.6

0.4

-0.1

0.9

-1.1

0.0

200

0.0

0.4

-0.8

-0.5

0.0

0.4

250

-0.7

0.3

-0.1

0.9

-0.7

0.3

300

-0.4

0.3

-0.4

0.3

-0.4

0.3

別表第七号 代替測定場(電波吸収体を敷設したものに限る。)における正規化サイトアッテネーションの理論値

(平25総省告346・旧別表第六号繰下)

周波数(MHz)

水平偏波

垂直偏波

h1=1m

h1=2m

h1=1m

h1=1.5m

理論値(dB)

30

29.8

24.1

16.7

16.9

35

27.1

21.6

15.4

15.6

40

24.9

19.4

14.2

14.4

45

22.9

17.5

13.2

13.4

50

21.1

15.9

12.3

12.5

60

18.0

13.1

10.7

11.0

70

15.5

10.9

9.4

9.7

80

13.3

9.2

8.3

8.6

h2は、1~4mとする。

別表第八号 代替測定場(電波吸収体を敷設したものに限る。)における正規化サイトアッテネーションの補正値

(平25総省告346・旧別表第七号繰下)

上段:アンテナ係数が地上高2mで値付けされた場合

下段:アンテナ係数が地上高3mで値付けされた場合

周波数(MHz)

水平偏波

垂直偏波

h1=1m

h1=2m

h1=1m

h1=1.5m

理論値(dB)

30

0.3

0.4

-0.6

-0.3

 

0.3

0.4

-0.6

-0.3

35

0.3

0.3

-0.7

-0.4

 

0.3

0.3

-0.7

-0.4

40

0.1

0.2

-0.8

-0.4

 

0.1

0.2

-0.8

-0.4

45

-0.2

0.1

-0.9

-0.5

 

-0.2

0.1

-0.9

-0.5

50

-0.5

-0.2

-1.0

-0.5

 

-0.5

-0.2

-1.0

-0.5

60

-1.4

-0.4

-1.2

-0.7

 

-0.6

0.4

-0.4

0.1

70

-1.5

-0.2

-0.1

-0.3

 

0.8

2.1

2.2

2.0

80

2.2

0.2

3.0

1.8

 

-0.3

-2.1

0.5

-0.7

h2は、1~4mとする。

別図第一号 擬似電源回路網のインピーダンス―周波数特性

画像

別図第二号 代替測定場の正規化サイトアッテネーションを測定する際の送信用空中線及び測定用空中線の配置

画像

1 P0、P1、P2、P3及びP4は送信用空中線の位置とし、これに対応する測定用空中線の位置はそれぞれQ0、Q1、Q2、Q3及びQ4とする。

2 P0~Q0、P1~Q1、P2~Q2、P3~Q3及びP4~Q4間の距離はそれぞれ10mとする。

別図第三号 電力線への伝導妨害波の電流の測定

(平25総省告346・令3総省告211・一部改正)

画像

別図第四号 電力線への伝導妨害波の電圧の測定

(平25総省告346・令3総省告211・一部改正)

画像

別図第五号 通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電流の測定

(平25総省告346・追加、令3総省告211・一部改正)

画像

別図第六号 放射妨害波の測定

(平25総省告346・旧別図第五号繰下)

画像

別図第七号 被測定電力線搬送通信設備等の配置

(平25総省告346・旧別図第六号繰下)

画像

別図第八号 電力線への伝導妨害波の電流の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)

(平25総省告346・追加、令3総省告211・一部改正)

画像

別図第九号 電力線への伝導妨害波の電圧の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)

(平25総省告346・追加、令3総省告211・一部改正)

画像

別図第十号 放射妨害波の測定(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)

(平25総省告346・追加)

画像

別図第十一号 被測定電力線搬送通信設備等の配置(通信線又はそれに相当する部分が一の筐体内に収容されている場合)

(平25総省告346・追加)

画像

電波法施行規則第四十六条の二第一項第四号の(3)及び無線設備規則第六十条第二号の(2)の...

平成18年10月4日 総務省告示第520号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年10月4日 総務省告示第520号
平成25年9月9日 総務省告示第346号
令和元年6月28日 総務省告示第78号
令和3年6月30日 総務省告示第211号