○平成十八年総務省告示第五百二十一号(無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備)

(平成十八年十月四日)

(総務省告示第五百二十一号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十九条第一項ただし書の規定に基づき、周波数の範囲等を適用しない通信設備を次のように定める。

なお、平成十六年総務省告示第八十七号(無線設備規則第五十九条第一項ただし書及び第六十条ただし書の規定に基づき、技術基準を適用しない通信設備を定める件)は廃止する。

一 電力線搬送通信設備

漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う電力線搬送通信設備であって、使用する周波数が二MHzから三〇MHzまでのもの

二 誘導式通信設備

トンネル内、地下街その他壁で囲まれた建築物の内部であって、他に混信を与えない場所において、公衆によって直接受信されることを目的として、放送を受信してこれを再送信する業務又はその業務と併せて災害若しくは事故の防止、復旧若しくは救援若しくは円滑な交通の確保に関する事項を内容とする音声その他の音響を送信する業務を行うために設置する誘導式通信設備であって、使用する周波数が五二六・五kHzから一、六〇六・五kHzまで、一、六二〇kHz又は一、六二九kHzのもの

無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備

平成18年10月4日 総務省告示第521号

(平成18年10月4日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年10月4日 総務省告示第521号