○平成十八年総務省告示第五百二十一号(無線設備規則第五十九条第一項ただし書の規定に基づく周波数の範囲等を適用しない通信設備)
(平成十八年十月四日)
(総務省告示第五百二十一号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十九条第一項ただし書の規定に基づき、周波数の範囲等を適用しない通信設備を次のように定める。
なお、平成十六年総務省告示第八十七号(無線設備規則第五十九条第一項ただし書及び第六十条ただし書の規定に基づき、技術基準を適用しない通信設備を定める件)は廃止する。
一 電力線搬送通信設備
漏えい電界強度の低減技術の検証その他の実験を行う電力線搬送通信設備であって、使用する周波数が二MHzから三〇MHzまでのもの
二 誘導式通信設備