○平成十八年総務省告示第六百号(電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器)

(平成十八年十一月二十日)

(総務省告示第六百号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第八項の規定に基づき、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第一項及び第二項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第八百六号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)は廃止する。

施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。

当該義務船舶局のある船舶の区分

無線設備の機器

国際航海従事の有無

船舶の種類

注1

施行規則第28条第1項各号の航行する海域に応じた船舶の区分

航行区域

総トン数

注4

施行規則第28条第1項の無線設備の機器

施行規則第28条第2項の無線設備の機器

注26

同項第1号の(1)の無線設備の機器

同項第2号の(1)の(二)の無線設備の機器

同項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器

同項第1号の(2)の(一)の遭難自動通報設備の機器

同項第1号の(2)の(二)の遭難自動通報設備の機器

同項第1号の(3)の(一)の受信機

同項第1号の(3)の(二)の受信機

注25

同項第1号の(4)の(一)の双方向無線電話

同項第1号の(4)の(三)の受信機

同項第1号の(4)の(四)の船舶自動識別装置の機器

同項第1号の(4)の(五)の地上無線航法装置又は衛星無線航法装置の機器

同項第2号の(4)の(四)の受信機

同項第3号の(4)の(四)の受信機

国際航海に従事する船舶

旅客船以外の船舶

施行規則第28条第1項第1号の船舶

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注16

1台

注15

注16

 

 

1台

注15

注16

 

 

 

 

 

1台

注27

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

 

 

1台

注24

 

 

1台

300トン未満

1台

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

1台

 

1台

注24

 

 

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

 

1台

1台

 

 

1台

注15

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

 

 

1台

注24

 

 

1台

300トン未満

1台

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

 

1台

注24

 

 

1台

施行規則第28条第1項第2号の船舶

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注16

1台

注15

注16

 

 

1台

注15

注16

 

 

 

 

 

1台

注27

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

 

 

1台

注24

 

 

1台

300トン未満

1台

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

1台

 

1台

注24

 

 

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

 

1台

1台

 

 

1台

注15

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

 

 

1台

注24

 

 

1台

300トン未満

1台

1台

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

 

1台

注24

1台

 

1台

施行規則第28条第1項第3号の船舶

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注16

1台

注15

注16

 

 

1台

注15

注16

 

 

 

 

 

1台

注27

100トン未満

 

 

1台

注9

1台

1台

1台

注21

1台

1台

 

 

1台

注24

 

1台

注9

1台

300トン未満

1台

 

1台

注11

1台

1台

1台

注21

1台

1台

1台

 

1台

注24

 

1台

注11

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

1台

注9

1台

1台

 

 

1台

注15

 

 

 

 

1台

注9

1台

100トン未満

 

 

1台

注9

1台

1台

1台

注21

1台

2台

 

 

1台

注24

 

1台

注9

1台

300トン未満

1台

 

1台

注11

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

 

1台

注24

 

1台

注11

1台

国際航海に従事しない船舶

旅客船

施行規則第28条第1項第1号の船舶

平水区域

すべての船舶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注17

1台

注15

注17

 

 

1台

注15

注17

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

 

 

 

 

 

1台

その他の船舶

1台

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

沿海区域

注3

20トン未満

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

その他の船舶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

 

1台

1台

 

 

2台

注15

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

 

 

 

 

 

1台

その他の船舶

1台

 

 

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

1台

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

施行規則第28条第1項第2号の船舶

平水区域

すべての船舶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注17

1台

注15

注17

 

 

1台

注15

注17

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

 

 

 

 

 

1台

その他の船舶

1台

1台

注7

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

沿海区域

注3

すべての船舶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

 

1台

1台

 

 

2台

注15

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

 

 

 

 

 

1台

その他の船舶

1台

1台

 

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

1台

1台

注22

1台

注22

1台

 

1台

施行規則第28条第1項第3号の船舶

平水区域

すべての船舶

 

 

1台

注12

 

 

 

 

 

 

1台注22

1台注22

 

1台注12

1台

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

1台

注12

1台

注15

注17

1台

注15

注17

 

 

1台

注15

注17

 

 

 

 

1台

注12

1台

100トン未満

 

 

1台

注12

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

 

 

 

 

1台

注12

1台

その他の船舶

注5

1台

 

1台

注12

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

1台

注12

1台

その他の船舶

注6

1台

 

1台

注13

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

1台

注13

1台

沿海区域

注3

すべての船舶

 

 

1台

注10

注12

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

1台

注12

1台

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

1台

注12

1台

1台

 

 

2台

注15

 

 

 

 

1台

注12

1台

100トン未満

 

 

1台

注12

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

 

 

 

 

1台

注12

1台

その他の船舶

1台

 

1台

2台

注18

1台

1台

注21

1台

3台

1台

1台

注22

1台

注22

 

1台

1台

漁船

施行規則第28条第1項第1号及び第2号の船舶

 

20トン未満

 

 

 

1台

注19

1台

注19

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

 

 

 

 

 

1台

300トン未満

1台

1台

 

1台

1台

1台

注21

1台

1台

1台

 

 

1台

 

1台

その他の船舶

1台

1台

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

1台

注22

1台

注22

1台

 

1台

施行規則第28条第1項第3号の船舶

 

20トン未満

 

 

1台

注12

1台

注19

1台

注19

 

 

 

 

 

 

 

1台

注12

1台

100トン未満

 

 

1台

注12

1台

1台

1台

注21

1台

1台

 

 

 

 

1台

注12

1台

300トン未満

1台

 

1台

1台

1台

1台

注21

1台

1台

1台

 

 

 

1台

1台

その他の船舶

1台

 

1台

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

1台

注22

注23

1台

注22

注23

 

1台

1台

その他の船舶

施行規則第28条第1項第1号及び第2号の船舶

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注16

1台

注15

注16

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注27

100トン未満

 

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

 

 

 

 

 

 

1台

300トン未満

1台

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

 

1台

 

 

 

 

1台

その他の船舶

1台

 

 

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

沿海区域

注3

すべての船舶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

注27

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

 

1台

1台

 

 

1台

注15

 

 

 

 

 

1台

100トン未満

 

 

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

 

 

 

 

 

1台

500トン未満

1台

1台

注8

 

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

 

 

1台

注8

 

1台

その他の船舶

1台

1台

注8

 

2台

注20

1台

1台

注21

1台

2台

1台

1台

1台

1台

注8

 

1台

施行規則第28条第1項第3号の船舶

沿海区域

注2

20トン未満

 

 

 

1台

注15

注16

1台

注15

注16

 

 

 

 

 

 

 

 

1台

注27

100トン未満

 

 

1台

注12

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

 

 

 

 

 

1台

注12

1台

300トン未満

1台

 

1台

注12

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

 

1台

 

 

 

1台

注12

1台

その他の船舶

1台

 

1台

注12

1台

注17

1台

注17

1台

注21

1台

2台

注17

1台

1台

注22

1台

注22

 

1台

注12

1台

沿海区域

注3

すべての船舶

 

 

1台

注10

注12

 

 

 

 

 

 

1台

注22

1台

注22

 

 

1台

注27

近海区域及び遠洋区域

20トン未満

 

 

1台

注12

注14

1台

1台

 

 

1台

注15

 

 

 

 

1台

注12

注14

1台

100トン未満

 

 

1台

注12

注14

1台

1台

1台

注21

1台

2台

 

 

 

 

1台

注12

注14

1台

500トン未満

1台

 

1台

注14

1台

1台

1台

注21

1台

2台

1台

 

 

 

1台

注14

1台

その他の船舶

1台

 

1台

2台

注20

1台

1台

注21

1台

2台

1台

1台

注22

1台

注22

 

1台

1台

1 小型遊漁兼用船にあっては、漁ろうに従事する場合には国際航海に従事しない漁船、旅客定員が12人を超えるものが遊漁に従事する場合には旅客船、旅客定員が12人以下のものが遊漁に従事する場合にはその他の船舶とみなし、それぞれの船舶に関する規定を適用する。

2 船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第3項及び小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第2条第3項又は第4項の船舶を除く。

3 船舶設備規程第2条第3項の2時間限定沿海船又は小型船舶安全規則第2条第3項(第1号に掲げる航行区域に限定されているものを除く。)又は第4項の船舶に限る。

4 総トン数20トン以上の船舶であって、長さ24メートル未満のスポーツ又はレクリエーションにのみ用いられるものは、総トン数20トン未満の船舶とみなす。

5 外洋を片道300キロメートル以上航行する旅客船(法第35条の措置をとらなければならない義務船舶局のあるものに限る。)以外の船舶に限る。

6 外洋を片道300キロメートル以上航行する旅客船(法第35条の措置をとらなければならない義務船舶局のあるものに限る。)に限る。

7 外洋を片道300キロメートル以上航行する旅客船の義務船舶局(法第35条の措置をとらなければならないものに限る。)の場合に限る。

8 近海区域を航行する船舶であって施行規則第28条第2項の無線設備で通信可能な区域のみを航行する船舶の義務船舶局には、備えることを要しない。

9 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の機能並びに狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては同項の無線電信による通信及び印字機能を要しないものとし、同条第8項の規定による同条第1項の機器は備えることを要しないものとする。

10 総トン数20トン以上の船舶(長さ24メートル未満のスポーツ又はレクリエーションにのみ用いられるものを除く。)に限る。

11 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には、狭帯域直接印刷電信装置による通信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の無線電信による通信及び印字の機能を要しないものとする。

12 施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には中短波帯の送信及び受信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の(1)の(二)及び(4)の(四)の機器は備えることを要しないものとする。

13 施行規則第28条第1項第3号の(4)の(四)の受信機には、中短波帯の受信の機能を備えることを要しない。また、同条第7項の規定の適用を受ける場合にあっては、同条第8項の規定による同条第1項第2号の(4)の(四)の機器は備えることを要しないものとする。

14 船舶の航行中において中短波帯の無線設備により当該船舶を運航するために必要な陸上との間の通信を行うことができる船舶の義務船舶局は、施行規則第28条第1項第3号の(1)の(二)の無線設備の機器には短波帯の送信及び受信の機能を、同号の(4)の(四)の受信機には短波帯の受信の機能を備えることを要しない。

15 長さ12メートル未満の船舶(平成6年11月4日前に建造され、又は建造に着手された船舶に限る。)は、備えることを要しない。

16 長さ12メートル未満の船舶(平成6年11月4日以降に建造に着手された船舶に限る。)は、別に定める日までは備えることを要しない。

17 船舶の航行する海域が特殊貨物船舶運送規則(昭和39年運輸省令第62号)第16条の瀬戸内のみの場合には、備えることを要しない。

18 船首、船尾又は舷側に開口部を有する旅客船(船舶設備規程第2条第2項に規定する区域を航行するものを除く。)の義務船舶局については、当該旅客船に積載する生存艇の数4に対し1の割合の台数を加えるものとする。

19 小型漁船安全規則(昭和49年農林省・運輸省令第1号)第2条の小型第2種漁船に限る。

20 船舶設備規程第2条第2項に規定する区域を航行する船舶の義務船舶局は、1台とする。

21 F1B電波424kHzを受信する機器をもって代えることができる。

22 総トン数500トン以上の船舶に限る。

23 国際航海に従事しない船舶(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第1条第2項第1号の船舶又は同項第2号の船舶(自ら漁ろうに従事するものに限る。))であって、平成6年7月18日以後に建造又は建造に着手された船舶で国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶の義務船舶局には、国際総トン数を適用する。

24 漁船特殊規程(昭和9年逓信・農林省令)第2条の第1種漁船を除く。

25 ナブテックス受信機のための海上安全情報を送信する無線局の通信圏を越えて航行する義務船舶局に限る。

26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が備える無線設備は、次のものとする。

(1) 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備

ア 設備規則第40条の4第2項、第3項及び第5項に規定する船舶地球局の無線設備

イ 設備規則第49条の23第1号及び第2号、第49条の23の2並びに設備規則第49条の24各項に規定する携帯移動地球局の無線設備

ウ 船舶局の無線設備

エ 携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備(沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業又は同法第21条第1項に規定する旅客不定期航路事業の用に供する船舶の義務船舶局に係るものを除く。)

(2) 義務船舶局の免許人又はその免許人の加入する団体が陸上に開設する無線局を通信の相手方とする無線局の次の無線設備

ア 船舶局の無線設備

イ 無線局の通信事項が海上作業に関する事項、海上測量業務に関する事項又は航路警戒に関する事項の携帯局の無線設備

27 長さ12メートル未満の船舶は、備えることを要しない。

改正文 (平成一九年六月二九日総務省告示第三七六号) 抄

平成二十年一月一日から施行する。

改正文 (平成二〇年五月八日総務省告示第二八五号) 抄

平成二十年七月一日から施行する。

改正文 (平成二五年三月二八日総務省告示第一四四号) 抄

平成二十六年五月七日から施行する。

附 則 (令和四年一二月二二日総務省告示第四二四号)

(施行期日)

第一条 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 沿海区域を航行区域とする船舶であって、この告示の施行の際現に平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する旅客定期航路事業又は同法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業の用に供するものの義務船舶局に備えなければならない機器に代えることができる機器については、この告示による改正後の平成十八年総務省告示第六百号の規定にかかわらず、令和五年五月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

電波法施行規則第二十八条第十項の規定に基づく小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する...

平成18年11月20日 総務省告示第600号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年11月20日 総務省告示第600号
平成19年6月29日 総務省告示第376号
平成20年5月8日 総務省告示第285号
平成20年12月22日 総務省告示第704号
平成21年12月22日 総務省告示第562号
平成25年3月28日 総務省告示第144号
平成26年2月27日 総務省告示第43号
令和3年3月2日 総務省告示第72号
令和4年12月22日 総務省告示第424号