○平成十八年総務省告示第六百七号(無線設備規則第十四条第三項等の規定に基づく同令第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件)
(平成十八年十一月二十日)
(総務省告示第六百七号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条第三項、第四十五条の三の五第四号及び別表第三号の13の規定に基づき、同令第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を次のように定める。
設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。
一 電源の極性の偶発的な反転からの保護手段を有すること。
二 自動的に船体から離脱させるための装置は、四メートルの水深に達する前に作動するものであり、かつ、独立して機能試験を行うことができるものであること。
三 手動により電波の送信地点を探知させるための信号を送出するための専用の装置は、独立した二以上の操作により作動するものであること。
四 通常の取付位置において、製造者名、型式名、製造番号、識別信号(海上識別数字及び船舶局識別)及び電池の有効期限が明確に判読できるように外部に表示されていること。
五 人工衛星向けの信号にG一B電波又はG一D電波四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz、航空機がホーミングするための信号にA三X電波一二一・五MHz並びに位置に関する信号にF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用するものであること。
六 G一B電波を使用する人工衛星向け装置は、平成十七年総務省告示第千二百二十五号(衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件。以下「告示第千二百二十五号」という。)第二項第二号(一)から(六)まで((六)(4)は除く。)に掲げる各条件に適合するものであること。
七 G一D電波を使用する人工衛星向け装置は、告示第千二百二十五号第二項第三号(一)から(三)までに掲げる各条件に適合するものであること。
八 A三X電波を使用する航空機向け装置は、次の条件に適合するものであること。
1 航空機がホーミングするための信号には、別表の信号を前置すること。
2 告示第千二百二十五号第二項第四号(一)から(四)までに掲げる各条件に適合するものであること。
(平二三総省告五五〇・平二七総省告二八二・平二八総省告四七六・令四総省告三一六・一部改正)
改正文 (平成二八年一二月二七日総務省告示第四七六号) 抄
平成二十九年一月一日から施行する。
別表 航空機がホーミングするための信号に前置する信号
1 構成
次のとおり、モールス符号「V」と3点に等しい間隔を組み合わせたもの。
2 変調周波数
1,000Hz(±)5%
3 変調度
85%以上