○平成十八年総務省告示第六百五十七号(無線設備規則第四十九条の十四第五号ニ及び同条第十一号ニの規定に基づく四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法)

(平成十八年十二月二十日)

(総務省告示第六百五十七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第三号ニ及び同条第七号ニの規定に基づき、四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下及び一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る表示の方法を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第八百七十五号(一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備の条件を定める件)は、廃止する。

一 四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、きよう体の見やすい箇所に、当該無線設備は国際輸送に係る場合においてのみ電波の発射が可能である旨が付されていること。

二 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、筐体の見やすい箇所に、当該無線設備の送信は屋内においてのみ可能である旨が付されていること。

無線設備規則第四十九条の十四第五号ニ及び同条第十一号ニの規定に基づく四三三・六七MHzを...

平成18年12月20日 総務省告示第657号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成18年12月20日 総務省告示第657号