○平成十八年総務省告示第六百五十九号(無線設備規則別表第二号第28の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)
(平成十八年十二月二十日)
(総務省告示第六百五十九号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第28の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
なお、平成元年郵政省告示第五十一号(別に定める特定小電力無線局の送信装置及び占有周波数帯幅の許容値を定める件)は、廃止する。
特定小電力無線局の無線設備 | 占有周波数帯幅の許容値 |
一 73.6MHzを超え74.8MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 60kHz |
二 75.2MHzを超え75.6MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 |
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1 平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件。以下「告示第42号」という。)第7項第1号のもの | 20kHz |
2 告示第42号第7項第2号のもの | 30kHz |
3 告示第42号第7項第3号のもの | 80kHz |
三 75.6MHzを超え76.0MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 100kHz |
三の二 142.93MHzを超え142.99MHz以下又は146.93MHzを超え146.99MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | |
1 告示第42号第13項第2号のもの | 11.6kHz |
2 告示第42号第13項第3号のもの | 17.4kHz |
三の三 169.39MHzを超え169.81MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 |
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1 告示第42号第7項第2号のもの | 30kHz |
2 告示第42号第7項第3号のもの | 80kHz |
四 312MHzを超え315.25MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 1MHz |
五 322MHzを超え323MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 30kHz |
六 401MHzを超え402MHz以下又は405MHzを超え406MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 100kHz |
六の二 402MHzを超え405MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 300kHz |
七 420MHzを超え430MHz以下又は440MHzを超え450MHz以下の周波数の電波を使用する医療用テレメーター用の無線設備 |
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1 告示第42号第2項第2号のもの | 16kHz |
2 告示第42号第2項第3号のもの | 32kHz |
3 告示第42号第2項第4号のもの | 64kHz |
4 告示第42号第2項第5号のもの | 320kHz(注1) |
八 426MHzを超え427MHz以下の周波数の電波を使用するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線設備であって、告示第42号第1項第2号(三)のもの | 16kHz |
九 433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ伝送用の無線設備 |
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1 国際輸送用データ伝送設備(設備規則第49条の14第5号イに規定するものをいう。) | 200kHz |
2 国際輸送用データ制御設備(同号イに規定するものをいう。) | 500kHz |
十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 |
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1 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの | 110kHz |
2 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交振幅変調のもの | 192kHz |
十一 915.7MHzを超え928.1MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(十一の二に規定するものを除く。) | (200×n)kHz(注2) |
十一の二 920.5MHzを超え928.1MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(一の無線チャネルとして同時に六以上の単位チャネル(中心周波数が920.6MHz以上928MHz以下の周波数のうち920.6MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。)を使用するものに限る。) | (200×n)kHz(注3) |
十二 928.1MHzを超え929.7MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | (100×n)kHz(注4) |
十三 1,216MHz以上1,217MHz以下又は1,252MHz以上1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 |
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1 告示第42号第1項第5号(二)のもの | 16kHz |
2 告示第42号第1項第5号(三)のもの | 32kHz |
十四 2,400MHz以上2,483.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 |
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1 告示第42号第10項第1号のもの | 83.5MHz |
2 告示第42号第10項第2号(二)のもの | 5.5MHz |
十五 10.5GHzを超え10.55GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 40MHz |
十六 24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 200MHz |
十七 60GHzを超え61GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 500MHz |
十八 57GHzを超え64GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第12号に規定するものに限る。) | 7GHz |
十九 57GHzを超え66GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第49条の14第13号に規定するものに限る。) | 9GHz |
二十 76GHzを超え77GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 1GHz |
二十一 77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備 | 4GHz |
注
1 告示第42号第2項第5号のうち、単信方式又は同報通信方式による通信を行うものの占有周波数帯幅の許容値は、この表の規定する値にかかわらず、230kHzとする。
2 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が915.8MHz以上928MHz以下の周波数のうち915.8MHzに200kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が200kHzのチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数とする。
3 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数であり、六以上二〇以下の整数とする。
4 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数のうち928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたものであって、帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)の数であり一以上五以下の整数とする。
附 則 (平成二八年八月三一日総務省告示第三四一号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に受けている一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この告示の施行後においても、なおその効力を有する。
3 この告示による改正前の平成十八年総務省告示第六百五十九号の規定に適合する一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の無線設備については、平成三十三年八月三十一日までの間に限り、この告示による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例により技術基準適合証明等を受けることができる。この場合において、当該技術基準適合証明等の効力については、前項の規定を準用する。
附 則 (平成二八年一二月八日総務省告示第四三一号)
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。