○平成十九年総務省告示第四十八号(無線設備規則第四十九条の二十第三号ワ及び第四号のリの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件)

(平成十九年一月三十一日)

(総務省告示第四十八号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲ及び第三号の二のニの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第五百八十号(無線設備規則第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は廃止する。

一 キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に、当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

二 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。ただし、キャリアセンスを行った後八ミリ秒以内に、当該キャリアセンスを行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、キャリアセンスを行うことを省略することができる。

三 五、一五〇MHzを超え五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち専ら自動車内に設置する無線局に使用するための無線設備を除く。)は、次の各号のいずれかに適合すること。

1 次に掲げる旨をきよう体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。

(一) 親局(小電力データ通信システムの無線局であって、証明規則別表第二号第三注12(5)に規定する親局をいう。以下同じ。)

当該無線設備の送信は、屋内においてのみ可能である旨

(二) 子局(小電力データ通信システムの無線局であって、証明規則別表第二号第三注12(5)に規定する子局をいう。以下同じ。)及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局

当該無線設備の送信は、五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨

2 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により親局にあっては前号(一)に掲げる旨を、子局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの陸上移動局の場合にあっては前項(二)に掲げる旨を当該無線設備に記録し、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作について、書類等により明らかにするものとする。

四 五、一五〇MHzを超え五、二五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち自動車内に設置する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。

1 親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。

(一) 次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。

当該無線設備の送信は、自動車内においてのみ可能である旨

(二) 電磁的方法により(一)に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。

(三) 電磁的方法により(一)に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる場合において表示することができるものであること。

(1) 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示するとき。

(2) 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示するとき。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。

2 親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動作すること。

3 子局の無線設備は、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること。

五 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下又は五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。

1 親局の無線設備は、次のとおりであること。

(一) 無線設備が送信しようとしている場合には、送信しようとしている周波数の占有周波数帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を六〇秒間確認(以下「利用可能チャネル確認」という。)すること。

(二) 無線設備が送信している場合には、送信している周波数の占有周波数帯幅内において、レーダーが送信する電波の有無を連続的に監視(以下「運用中チャネル監視」という。)すること。

(三) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出するレーダーが送信する電波及び当該電波を検出する確率(以下「検出確率」という。)は、次のとおりであること。

(1) 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第一号によること。

(2) 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備は、別表第二号から別表第四号までによること。

(四) 利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視により無線設備が検出するレーダーが送信する電波に対する親局の受信電力は、絶対利得〇デシベルの空中線で受信するレーダー波送信期間中の平均電力において、次のとおりであること。

(1) 無線設備の最大等価等方輻射電力が〇・二ワット未満の場合

(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上

(2) 無線設備の最大等価等方輻射電力が〇・二ワット以上の場合

(-)六四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上

(五) 無線設備は、利用可能チャネル確認又は運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検出した場合には、当該電波を検出してから三〇分の間、当該電波が検出された周波数の電波の送信を行ってはならない。

(六) 無線設備は、運用中チャネル監視によりレーダーが送信する電波を検出した場合には、無線設備及びそれに従属する子局の無線設備が送信する当該電波が検出された周波数の電波の送信を一〇秒以内に停止しなければならない。この場合において、全ての無線設備の送信時間の合計は、二六〇ミリ秒以下とする。

2 子局の無線設備は、親局からの制御によって自動的に送信する周波数を選択し、送信を行い、送信を停止する機能を備えること。

(平一九総省告三六四・平二五総省告一三八・平三〇総省告二一五・令元総省告一〇三・令四総省告二九五・一部改正)

附 則 (平成三〇年六月二九日総務省告示第二一五号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現にされている小電力データ通信システムの無線局の無線設備に係る電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明及び同法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の求めの審査は、なお従前の例による。

 この告示による改正前の第三項の規定により屋内においてのみ送信可能である旨が表示された又は表示することができる適合表示無線設備については、改正後の同項の規定により五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみなす。

附 則 (令和元年七月一一日総務省告示第一〇三号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示による改正前の第三項の規定に基づき当該無線設備の送信は五・二GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除き屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができる親局(小電力データ通信システムの無線局であって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第二号第三注12(5)に規定する無線局をいう。)の適合表示無線設備については、この告示による改正後の同項の規定に基づき屋内においてのみ可能である旨が表示された又は表示することができるものとみなす。

 電波法(以下「法」という。)第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証の審査は、この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、この告示による改正後の別表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

別表第一号 五、二五〇MHz以上五、三五〇MHz以下の周波数の電波を使用するレーダーであって変調方式がパルス変調のものが送信する電波及び当該電波の検出確率

(令元総省告一〇三・全改)

レーダーが送信する電波

検出確率

種別

パルス幅(マイクロ秒)

繰り返し周波数(Hz)

連続するパルスの数の最小値

最小値

最大値

最小値

最大値

〇・五

二〇〇

一〇〇〇

一〇

六〇パーセント以上

〇・五

一五

二〇〇

一六〇〇

一五

六〇パーセント以上

〇・五

二〇〇

一〇〇〇

繰り返し周波数に〇・〇二六を乗じて得た値(一未満の端数があるときは、これを切り上げた値)若しくは二二のいずれか大きい値又は三〇のいずれか小さい値

六〇パーセント以上

〇・五

一五

二〇〇

一六〇〇

繰り返し周波数に〇・〇二六を乗じて得た値(一未満の端数があるときは、これを切り上げた値)若しくは二二のいずれか大きい値又は三〇のいずれか小さい値

六〇パーセント以上

〇・五

一・五

一一一四

一一一八

三〇

六〇パーセント以上

〇・五

一・五

九二八

九三二

二五

六〇パーセント以上

〇・五

一・五

八八六

八九〇

二四

六〇パーセント以上

〇・五

一・五

七三八

七四二

二〇

六〇パーセント以上

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の無線設備に対して、任意の一〇〇ミリ秒間における合計の送信時間が三〇ミリ秒以上の伝送を行う場合のものをいう。

注2 この表において「A」とはP1及びP2の最大電力とし、「パルス幅」とは次の図におけるP1のパルス幅W1とし、「繰り返し周波数」とは次の図におけるパルス周期の逆数とする。また、パルス幅及び繰り返し周波数は、最小値及び最大値の間の任意の一の値とする。

画像

注3 一のパルス周期中に線形周波数変調を行うための周波数の偏移幅(以下「チャープ幅」という。)、P1のパルス間隔T1、P2のパルス幅W2及びP1のパルス幅W1とP2のパルス幅W2の差並びにP1のパルス幅W1に繰り返し周波数を乗じて得た値(以下「デューティ比」という。)は、次のとおりであること。なお、各パルス間隔及び各パルス幅は、それぞれ電力〇・五Aを基点とする各パルスの立ち上がり時間及び各パルスの立ち下がり時間とする。

(1) 種別三及び種別四の場合

チャープ幅

(±)〇・五MHzから(±)一・〇MHzまでの範囲内

P1のパルス間隔T1

七〇マイクロ秒以上

P2のパルス幅W2

二〇マイクロ秒以上一一〇マイクロ秒以下

P1のパルス幅とP2のパルス幅の差

次に掲げる式による値が一五マイクロ秒以上

|W2-W1

デューティ比

一〇パーセント未満

(2) 種別五から種別八までの場合

チャープ幅

(±)〇・五MHzから(±)一・〇MHzまでの範囲内

P1のパルス間隔T1

五〇マイクロ秒以上

P2のパルス幅W2

二八・五マイクロ秒以上三三・六マイクロ秒以下

別表第二号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するレーダーであって変調方式がパルス変調のうち無変調パルス列のものが送信する電波及び当該電波の検出確率

(令元総省告一〇三・一部改正)

レーダーが送信する電波

検出確率

種別

パルス幅(マイクロ秒)

繰り返し周波数(Hz)

連続するパルスの数

〇・五

七二〇

一八

六〇パーセント以上

七〇〇

一八

六〇パーセント以上

二・〇

二五〇

一八

六〇パーセント以上

一マイクロ秒以上五マイクロ秒以下の幅のうち一マイクロ秒又は一マイクロ秒に一マイクロ秒の整数倍を加えた幅

四、三四七Hz以上六、六六七Hz以下の間の任意の一の周波数

二三以上二九以下の任意の一の整数

六〇パーセント以上

六マイクロ秒以上一〇マイクロ秒以下の幅のうち六マイクロ秒又は六マイクロ秒に一マイクロ秒の整数倍を加えた幅

二、〇〇〇Hz以上五、〇〇〇Hz以下の任意の一の周波数

一六以上一八以下の任意の一の整数

六〇パーセント以上

一一マイクロ秒以上二〇マイクロ秒以下の幅のうち一一マイクロ秒又は一一マイクロ秒に一マイクロ秒の整数倍を加えた幅

二、〇〇〇Hz以上五、〇〇〇Hz以下の任意の一の周波数

一二以上一六以下の任意の一の整数

六〇パーセント以上

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの伝送を行う場合のものをいう。

注2 レーダーが送信する電波の種別ごとの検出確率の平均値は、八〇パーセント以上でなければならない。

別表第三号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するレーダーであって変調方式がパルス変調のうち変調パルス列(パルスの期間中に搬送波を線形周波数変調するものに限る。)のものが送信する電波及び当該電波の検出確率

(令元総省告一〇三・一部改正)

レーダーが送信する電波

検出確率

種別

パルス幅(マイクロ秒)

繰り返し周波数(Hz)

連続するパルスの数

五〇マイクロ秒以上一〇〇マイクロ秒以下の幅のうち五〇マイクロ秒又は五〇マイクロ秒に一マイクロ秒の整数倍を加えた幅

五〇〇Hz以上一〇〇〇Hz以下の任意の一の周波数

一以上三以下の任意の一の整数

八〇パーセント以上

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの伝送を行う場合のものをいう。

注2 連続するパルスの数の一のまとまり(以下「バースト」という。)は、一二秒間に発射されるものとする。

注3 チャープ幅は、五MHz以上二〇MHz以下の周波数幅のうち五MHz又は五MHzに一MHzの整数倍を加えた周波数幅とする。この場合において、チャープ幅は、バーストごとに任意とし、同一バースト内のチャープ幅は等しいものとする。

注4 バースト数は、八以上二〇以下の任意の整数とし、バースト間隔は、一二秒間をバースト数で除した時間とする。

注5 一のバースト内で複数のパルスがある場合、そのパルス幅は等しいものとする。

注6 一のバースト内で複数のパルスがある場合、その繰り返し周波数は、一のパルスの繰り返し周波数と当該パルスの次の一のパルスの繰り返し周波数との間で関連性を有してはならないものとする。

別表第四号 五、四七〇MHzを超え五、七三〇MHz以下の周波数の電波を使用するレーダーであって変調方式がパルス変調のうち周波数ホッピング方式のものが送信する電波及び当該電波の検出確率

(令元総省告一〇三・一部改正)

レーダーが送信する電波

検出確率

種別

パルス幅(マイクロ秒)

繰り返し周波数(Hz)

一のバースト内におけるパルスの数

三〇〇〇

七〇パーセント

注1 検出確率は、親局の無線設備(接続方式がキャリアセンス多元接続方式のものに限る。)から子局の無線設備に対して、誤り訂正及び制御信号を含めない信号伝送速度で、親局の無線設備の最大信号伝送速度の一七パーセントの伝送を行う場合のものをいう。

注2 この表において「バースト」とは、連続するパルスの数の一のまとまりをいう。

注3 周波数ホッピングにおける周波数(以下「ホッピング周波数」という。)は五、二五〇MHzから五、七二四MHzまでの周波数のうち、五、二五〇MHz又は五、二五〇MHzに一MHzの整数倍を加えた周波数のうち任意の周波数とする。

注4 ホッピング周波数の切替間隔は三ミリ秒とし、すべてのホッピング周波数の切替間隔の合計は三〇〇ミリ秒とする。

注5 バースト間隔は、三ミリ秒とする。

無線設備規則第四十九条の二十第三号ワ及び第四号のリの規定に基づく小電力データ通信システム...

平成19年1月31日 総務省告示第48号

(令和4年9月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年1月31日 総務省告示第48号
平成19年6月28日 総務省告示第364号
平成25年3月27日 総務省告示第138号
平成30年6月29日 総務省告示第215号
令和元年7月11日 総務省告示第103号
令和4年9月2日 総務省告示第295号