○平成十九年総務省告示第三百六十二号(電波法施行規則第六条第四項第八号の規定に基づく五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数)

(平成十九年六月二十八日)

(総務省告示第三百六十二号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号の規定に基づき、五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を次のように定める。

なお、平成十四年総務省告示第五百三十八号(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使用する電波の周波数を定める件)は、廃止する。

一 占有周波数帯幅が四・五MHz以下の無線局

四、九一二・五MHz、四、九一七・五MHz、四、九二二・五MHz、四、九二七・五MHz、四、九三二・五MHz、四、九三七・五MHz、四、九四二・五MHz及び四、九四七・五MHz

二 占有周波数帯幅が四・五MHzを超え九MHz以下の無線局

四、九一五MHz、四、九二〇MHz、四、九二五MHz、四、九三五MHz、四、九四〇MHz及び四、九四五MHz

三 占有周波数帯幅が九MHzを超え一九・七MHz以下の無線局

四、九二〇MHz、四、九四〇MHz、四、九六〇MHz及び四、九八〇MHz

四 占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の無線局

四、九三〇MHz及び四、九七〇MHz

電波法施行規則第六条第四項第八号の規定に基づく五GHz帯無線アクセスシステムの無線局が使...

平成19年6月28日 総務省告示第362号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年6月28日 総務省告示第362号
平成24年3月26日 総務省告示第92号
平成30年6月29日 総務省告示第216号