○平成十九年総務省告示第三百六十五号(無線設備規則第四十九条の二十一第一項第十二号及び別表第三号の35の規定に基づく五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件)

(平成十九年六月二十八日)

(総務省告示第三百六十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十一第一項第十二号及び別表第三号の33の規定に基づき、五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第千二百二十九号(五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)は、廃止する。

一 不要発射の強度の許容値は、次の表に定めるとおりとする。

1 五MHzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ニに規定する五MHzシステムをいう。以下同じ。)

周波数

一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力

四、八七〇MHz未満のもの

二マイクロワット以下

四、八七〇MHz以上四、九〇二・五MHz未満及び四、九五七・五MHzを超え五、二七〇MHz以下

二・五マイクロワット以下

五、二七〇MHzを超え五、三四二MHz以下

〇・二マイクロワット以下

五、三四二MHzを超えるもの

一マイクロワット以下

2 一〇MHzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ハに規定する一〇MHzシステムをいう。以下同じ。)

周波数

一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力

四、八七〇MHz未満のもの

二マイクロワット以下

四、八七〇MHz以上四、八九五MHz未満及び四、九六五MHzを超え五、二七〇MHz以下

二・五マイクロワット以下

五、二七〇MHzを超え五、三四二MHz以下

〇・二マイクロワット以下

五、三四二MHzを超えるもの

一マイクロワット以下

3 二〇MHzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号ロに規定する二〇MHzシステムをいう。以下同じ。)

(一) 変調方式が直交周波数分割多重方式以外の場合

周波数

一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力

四、八七〇MHz未満のもの

二マイクロワット以下

四、八七〇MHz以上四、八八〇MHz未満及び五、〇二〇MHzを超え五、二七〇MHz以下

二・五マイクロワット以下

五、二七〇MHzを超え五、三四二MHz以下

〇・二マイクロワット以下

五、三四二MHzを超えるもの

一マイクロワット以下

(二) 変調方式が直交周波数分割多重方式の場合

周波数

一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力

四、八七〇MHz未満のもの

二マイクロワット以下

四、八七〇MHz以上四、八七五MHz未満及び五、〇二五MHzを超え五、二七〇MHz以下

二・五マイクロワット以下

五、二七〇MHzを超え五、三四二MHz以下

〇・二マイクロワット以下

五、三四二MHzを超えるもの

一マイクロワット以下

4 四〇MHzシステム(設備規則第四十九条の二十一第一項第九号イに規定する四〇MHzシステムをいう。以下同じ。)

周波数

一MHzの帯域幅における等価等方輻射電力

四、八四〇MHz未満のもの

二マイクロワット以下

五、〇六〇MHzを超え五、二七〇MHz以下

二・五マイクロワット以下

五、二七〇MHzを超え五、三四二MHz以下

〇・二マイクロワット以下

五、三四二MHzを超えるもの

一マイクロワット以下

二 信号伝送速度は、次のとおりであること。

1 五MHzシステム

毎秒五メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

2 一〇MHzシステム

毎秒一〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

3 二〇MHzシステム

(一) 四、九二〇MHz及び四、九四〇MHzの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒一〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

(二) 四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

4 四〇MHzシステム

(一) 四、九三〇MHzの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒二〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

(二) 四、九七〇MHzの周波数の電波を使用する無線設備は、毎秒四〇メガビット以上の速度で信号を伝送できるものでなければならない。

三 送信装置は、次のとおりであること。

1 占有周波数帯幅が一九・七MHz以下の場合

四、九二〇MHz、四、九四〇MHz、四、九六〇MHz及び四、九八〇MHzの周波数の(±)一〇MHzの帯域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリワット以下として送信を行うものであること。

2 占有周波数帯幅が一九・七MHzを超え三八MHz以下の場合

四、九三〇MHz及び四、九七〇MHzの周波数の(±)二〇MHzの帯域幅における空中線電力の総和を二五〇ミリワット以下として送信を行うものであること。

四 キャリアセンスは、次のとおりであること。

1 無線設備は、送信を行おうとする電波において通信の相手方以外の無線局が発射する電波の電界強度Eが次式で求めた値を超える場合には、その送信を行わないものであること。

E=100√(1/G)×√(0.16/(Pt×(20/n)))(mV/m)

Gは、空中線利得の真値とする。

Ptは、空中線電力(W)とする。

nは、40MHzシステムの場合はn=40とし、20MHzシステムの場合はn=20とし、10MHzシステムの場合はn=10とし、5MHzシステムの場合はn=5とする。

2 無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備がキャリアセンス後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、この限りでない。

無線設備規則第四十九条の二十一第一項第十二号及び別表第三号の35の規定に基づく五GHz帯...

平成19年6月28日 総務省告示第365号

(平成30年6月29日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年6月28日 総務省告示第365号
平成30年6月29日 総務省告示第217号