○平成十九年総務省告示第三百六十八号(無線設備規則別表第三号22の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値)

(平成十九年六月二十八日)

(総務省告示第三百六十八号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号22の規定に基づき、別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を次のように定める。

なお、平成十七年総務省告示第八百七十号(別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件)は、廃止する。

一 設備規則第四十九条の十四第三号ハただし書において別に告示する技術的条件に適合する体内無線設備

周波数範囲

不要発射の強度の許容値

四〇三・五MHzを超え四〇三・八MHz以下を除く周波数

体表面においてふく射される等価等方輻射電力が一ナノワット以下

注 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、次のとおりとする。

周波数帯

参照帯域幅

九kHzを超え一五〇kHz以下

一kHz

一五〇kHzを超え三〇MHz以下

一〇kHz

三〇MHzを超え一GHz以下

一〇〇kHz

一GHzを超えるもの

一MHz

二 四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する体内無線設備及び体外無線設備

周波数範囲

不要発射の強度の許容値

四〇一MHzを超え四〇二MHz以下又は四〇五MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の搬送波から(±)五〇kHz以上の周波数

搬送波電力より二〇デシベル以上低い値

四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数

等価等方輻射電力が一ナノワット以下

一GHzを超える周波数

等価等方輻射電力が一マイクロワット以下

その他の周波数

等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下

1 体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において輻射される電力の値であること。

2 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、前項の注の表を適用する。

三 四〇二MHzを超え四〇五MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(第一項の無線設備を除く。)

周波数範囲

不要発射の強度の許容値

搬送波から(±)一五〇kHz以上の周波数

等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下

1 体内無線設備の不要発射の強度の許容値は、人体部位の表面において輻射される等価等方輻射電力が二五〇ナノワット以下であること。

2 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を適用する。

四 一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下又は一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備

帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数

帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値

スプリアス領域における不要発射の強度の許容値

搬送波から(±)六二・五kHz

二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の平均電力より四〇デシベル低い値とすることができる。

二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値。ただし、送信空中線の絶対利得が〇デシベル以下の場合にあっては、等価等方輻射電力で二・五マイクロワット以下又は基本周波数の搬送波電力より四三デシベル低い値とすることができる。

注 不要発射の強度の許容値における参照帯域幅は、第一項の注の表を適用する。

無線設備規則別表第三号22の規定に基づく別に定める特定小電力無線局の送信設備の不要発射の...

平成19年6月28日 総務省告示第368号

(平成28年8月31日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年6月28日 総務省告示第368号
平成20年8月29日 総務省告示第477号
平成24年3月26日 総務省告示第89号
平成26年8月22日 総務省告示第288号
平成28年8月31日 総務省告示第342号