○平成十九年総務省告示第四百六十八号(無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる無線局)

(平成十九年八月十七日)

(総務省告示第四百六十八号)

無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百二十六条の三の規定に基づき、別に定めるところにより簡略した符号又は名称を総務大臣に届け出たうえ、当該符号又は名称をその呼出符号又は呼出名称に代えて使用することができる無線局について次のとおり定める。

一 使用することができる無線局

1 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第一条の三に規定する地方公共団体又は同法第二百五十二条の二に規定する協議会が、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第一条の任務及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項の業務(以下「消防救急業務」という。)の用に供するために開設する無線局(基地局、携帯基地局及び同報通信方式の固定局(以下「消防用基地局等」という。)に限る。)のうち、消防救急業務に係る指令業務及び管制業務を複数の消防本部で共同運用するために置かれる消防指令施設(以下「指令センター」という。)を通信所とする消防用基地局等

2 1に掲げる無線局と通信を行う無線局

二 簡略した符号又は名称の基準

簡略した名称には、指令センターの置かれる所在地又は消防本部名を簡略した名称を含むこと。

三 届出の方法

あらかじめ、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に届け出ること。

無線局運用規則第百二十六条の三の規定に基づく別に定めるところにより簡略した符号又は名称を...

平成19年8月17日 総務省告示第468号

(平成19年8月17日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年8月17日 総務省告示第468号