○平成十九年総務省告示第五百十三号(無線設備規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定に基づく平成二十九年十一月三十日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件)

(平成十九年九月三日)

(総務省告示第五百十三号)

無線設備規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第百十九号)附則第三条第二項の規定に基づき、平成二十九年十一月三十日までに限り、無線局の免許等若しくは予備免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる条件を次のように定める。

使用する無線設備が平成十九年十一月三十日(設備規則第四十八条に規定するレーダーにあっては、平成二十四年十一月三十日)以前に製造された無線設備であること。

無線設備規則の一部を改正する省令附則第三条第二項の規定に基づく平成二十九年十一月三十日ま...

平成19年9月3日 総務省告示第513号

(平成19年9月3日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成19年9月3日 総務省告示第513号