○平成二十年総務省告示第八号(無線局運用規則第百四十条の規定に基づく本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する事項)
(平成二十年一月十五日)
(総務省告示第八号)
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する事項を次のように告示する。
一 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の名称、呼出名称、使用電波の型式及び周波数並びに送信時刻
無線局の名称 | 呼出名称 | 電波の型式及び周波数(kHz) | 送信時刻(中央標準時による。) |
しおかぜ | しおかぜ | A三E 五、九五五 A三E 五、九九〇 A三E 六、〇八五 A三E 六、一三五 A三E 六、一八〇 | 午前一時から午前二時まで |
A三E 六、〇二〇 A三E 七、三二〇 A三E 七、三四〇 A三E 七、三七五 A三E 七、四三五 | 午前二時五分から午前三時五分まで | ||
A三E 五、九三〇 A三E 六、〇八五 A三E 六、一四五 A三E 七、二八〇 A三E 七、三四五 | 午後十時から午後十一時まで | ||
A三E 六、〇七〇 A三E 六、〇八五 A三E 七、二六〇 A三E 七、三一〇 A三E 七、三二五 | 午後十一時五分から午後十一時三十五分まで |
二 送信方法
広報の送信は、次により行うものとする。
(1) 呼出名称
(2) 本邦外に在住する日本人向けの広報