○平成二十年総務省告示第二百八十八号(無線設備規則第四十八条第二項第十六号の規定に基づく船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件)

(平成二十年五月八日)

(総務省告示第二百八十八号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十八条第二項第十五号の規定に基づき、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を次のように定め、平成二十年七月一日から施行する。

なお、平成十年郵政省告示第五百八十七号(船舶に備えなければならないレーダーであって、総トン数五〇〇トン以上の船舶に設置する無線航行のためのものの技術的条件を定める件)及び平成十四年総務省告示第三百九十号(レーダープロッティング機能を有するレーダーの指示器の技術的条件を定める件)は、平成二十年六月三十日限り廃止する。

一 指示器は次の条件に合致するものであること。

1 指示器の表示画面には、次に掲げるものを表示できること。

(一) 使用中の電波の周波数帯

(二) 空中線の位置、CCRP(自船上に設定された測定の基準となる位置をいう。以下同じ。)、距離レンジ、固定距離環(CCRPを中心とした電気的に表す円の輝線によって一定の距離を示す環をいう。以下同じ。)、可変距離マーカー、方位目盛(方位を示すために指示器の表示面の周辺に置かれた目盛をいう。以下同じ。)、船首線(CCRPから船首方位を示す線をいう。以下同じ。)、平行線(表示画面の平行な輝線をいう。以下同じ。)、ユーザーカーソル(表示画面で任意の位置に表示できる輝点をいう。以下同じ。)及び電子方位線

(三) クラッタ(反射波による不要な表示をいう。以下同じ。)を減少させる機能の動作状況

(四) 設備規則第四十八条第二項第十三号に掲げる装置から得る方位、位置、船舶識別等の情報

(五) 物標(指示器の表示画面に表示される海上等の物体をいう。以下同じ。)の捕捉及び追尾状況

(六) 自船以外の他の航跡又は船舶の過去の位置(船舶自動識別物標(船舶自動識別装置により得られる物標の情報をいう。以下同じ。)にあっては、起動状態(運動ベクトルとして物標が表示される状態をいう。以下同じ。)に限る。)

(七) 信号処理機能(レーダートランスポンダ、レーダービーコン及びレーダーターゲットエンハンサー(受信した船舶用レーダーからの電波に応答して受信信号を増幅し、自動的に送信するレーダー反射器をいう。)の表示を妨げる機能をいう。)を有する九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーにあっては、当該処理機能を停止した状態

(八) 船舶自動識別物標が消失した最後の位置

2 船舶の総トン数別によるレーダーの指示器の表示画面の直径、表示領域及び捕捉すべき物標数は、次のとおりであること。

 

船舶の総トン数

総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶

 

総トン数五〇〇トン以上一〇、〇〇〇トン未満の船舶

 

総トン数五〇〇トン未満の船舶

 

区別

 

指示器の映像表示画面の最小直径

三二センチメートル

二五センチメートル

一八センチメートル

指示器の最小表示領域

三四センチメートル四方

二七センチメートル四方

一九・五センチメートル四方

最少捕捉物標数

四〇

三〇

二〇

船舶自動識別物標が起動状態にあるときの捕捉物標数

四〇以上

三〇以上

二〇以上

船舶自動識別物標が停止状態にあるときの捕捉物標数

二〇〇以上

一五〇以上

一〇〇以上

3 指示器は次に掲げる機能を有するものであること。

(一) 〇・二五海里、〇・五海里、〇・七五海里、一・五海里、三海里、六海里、十二海里及び二十四海里の距離レンジ

(二) 等間隔の固定距離環

(三) 二以上の可変距離マーカー

(四) 二以上の電子方位線

(五) 独立した四本以上の平行線

(六) オフセンタ機能(自船の位置を表示画面の中心以外に設定できる機能をいう。以下同じ。)

(七) 対地安定モード(衛星無線航法装置及び船速距離計を利用して、陸地に対する速力及び針路を定めて表示する方式をいう。以下同じ。)及び対水安定モード(ジャイロコンパス及び船速距離計を利用して海面に対する速力及び針路を定めて表示する方式をいう。以下同じ。)

(八) 真運動モード(地理的表示が固定された状態で表示画面に物標が表示される方式をいう。以下同じ。)、方位モード(ノースアップモード(表示画面の中心からその上部を結ぶ線が真方位を示す方式をいう。)、コースアップモード(表示画面の中心からその上部を結ぶ線が自船の予定する針路方向を示す方式をいう。以下同じ。)の方位)、真ベクトル(地表を基準とする目標の針路及び速力のベクトルをいう。以下同じ。)及び相対ベクトル(自船を基準とする目標の針路及び速力のベクトルをいう。以下同じ。)

二 物標の測定に当たっては、次の条件に合致するものであること。

1 表示画面で選択した任意の位置から、別に選択した任意の位置までの距離及び方位を測定できること。

2 物標は、距離の遅延がない状態において、変化の度合いが一定の比率で表示されること。距離の測定にあっては、海里単位(一海里未満の場合の単位はメートルによることができる。)の値で明瞭に表示されること。

3 空中線が海面からの高さ一五メートルにある場合において、最小水平距離四〇メートルから一海里までの間にある航路用ブイとの距離を距離レンジの切替えのみで測定することができるものであること。

三 次の精度を有するものであること。

1 船首方位は、ジャイロコンパス又は船首方位伝達装置と正確に連動し、ジャイロコンパスの示す方位に対して〇・五度以内の誤差であること。

2 固定距離環及び可変距離マーカーは、三〇メートル以内又は現に使用している距離レンジ値の一パーセント以内の誤差であること。

3 電子方位線は、指示器の表示画面の外周で、物標の方位を最大一度の誤差で測定できること。

4 方位目盛は、少なくとも五度ごとに区切られており、少なくとも三〇度ごとの区切りは、数値で表示できるものであること。

5 船首線は、一時的に消去することができ、ジャイロコンパスから出力される信号(デジタル信号に限る。)に対して、船首方向の誤差を〇・一度以内にすることができること。

6 指示器に複数の空中線が接続されている場合は、空中線ごとに設定されている船首方位のずれの補正値が空中線の選択において自動的に適用されるものであること。

四 電子方位線は、次の条件に合致するものであること。

1 前項第三号に規定する誤差で表示できること。

2 相対方位(船首方向の方位)又は真方位の区別が明確に参照できること。

3 指示器の表示画面において、CCRPから任意の位置まで移動することができ、かつ、簡易な操作により直ちにCCRPまで戻すことができること。

4 指示器の表示画面に起点を固定することができ、かつ、船舶の速力に応じて起点を動かすことができること。

5 左旋及び右旋の方向にも滑らかに動かすことができること。

五 平行線は、迅速かつ簡易に操作することができること。また、平行線の消去及び長さを変更することができるものであること。

六 ユーザーカーソルは、次の条件に合致するものであること。

1 迅速かつ簡易に操作できること。

2 カーソルの位置は、CCRPから測定した距離及び方位又は緯度経度により連続的に示されること。

3 表示領域で物標図形等を選択する機能を有すること。

七 オフセンタ機能は、次の条件に合致するものであること。

1 手動で行う場合は、空中線の位置を表示画面の中心から少なくとも指示器の半径五〇パーセントまでの範囲において動かすことができること。

2 自動で行う場合は、空中線の位置を表示画面の中心から少なくとも指示器の半径五〇パーセント以上七五パーセント以下の範囲において動かすことができること。

3 真運動モードの場合は、表示領域内において針路に沿って最大視界が得られる半径五〇パーセント以上七五パーセント以下の範囲において動かすことができること。

八 CCRPは、オフセンタ機能を使用していない場合は、表示画面の中心にあること。

九 航跡は、次の条件に合致するものであること。

1 表示画面において物標と区別できること。

2 航跡及び第一項第一号(七)及び(八)に掲げるものの表示を有し、航跡の時間上の長さは可変できること。

3 真運動モードにおいて、停止状態から真運動の航跡及び相対運動の航跡が選択できること。

4 航跡又は追跡物標の過去の位置及び自船の過去の位置は、次の操作後において二回以内の走査で表示できること。

(一) 現在使用している距離レンジから上下に一段のレンジの切替え

(二) レーダーに表示される物標の位置のオフセット及びリセット

(三) 真運動及び相対運動の切替え

十 物標の表示、捕捉機能及び追尾機能は、次の条件に合致するものであること。

1 物標の表示、捕捉及び追尾

(一) 第一項第二号の表に掲げる数の物標を捕捉及び追尾並びに表示することができること。

(二) 物標は、国際海事機関で採択された「船舶航海情報表示装置における航海関連情報に関する表示基準」及びIMO性能基準(国際海事機関で定められた性能基準を言う。以下同じ。)SN/Circ.243に規定する関連シンボルに従って表示されるものであること。

(三) 物標の情報は、物標の追尾機能及び船舶自動識別装置から得られる物標の情報により提供されるものであること。

(四) 物標の情報量が指示器の処理容量の九五パーセント以上の場合に注意が表示され、処理容量を超えている場合に警告を発すること。

(五) 表示される船舶自動識別装置、追尾情報、ユーザインターフェース及びデータフォーマットは同一性があること。

(六) レーダーに表示される物標の信号は、付属されているクラッタの制御機能により処理することができること。

(七) 物標の追尾において行われる自動計算は、レーダーに表示される物標の相対位置及び自船の動きに基づく測定位置に基づき実施されること。

2 捕捉能力

(一) レーダーに表示される物標を手動(総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に搭載されるレーダーを除く。)又は自動で捕捉できること。

(二) 捕捉したすべての追尾物標の情報の更新を自動的に行うことができること。

(三) 自動捕捉機能を有する場合、自動捕捉海域の範囲を設定する手段を有すること。

(四) 対地基準(固定に設置された追尾物標を参照基準とする基準をいう。以下同じ。)機能を有すること。

(五) 対地基準の表示は、IMO性能基準SN/Circ.243で規定されているシンボルにより表示されること。

3 追尾能力

(一) 三海里、六海里及び十二海里の距離レンジにおいて、物標を追尾することができること。

(二) (一)の追尾距離は、十二海里以上であること。

(三) 相対最高速力一〇〇ノットで移動する物標を追尾することができること。

(四) 三〇ノットを超え七〇ノットまでの速力が出せる船舶に搭載するレーダーは、静定状態の物標の追尾を開始してから三分後において一四〇ノットまでの相対速力で維持される精度を有すること。

(五) 連続する十回の走査中、連続する五回以上の走査において捕捉した識別可能な物標を継続して追尾することができること。

(六) 物標の動きを速やかに探知し、物標のベクトルとデータを最適に平準化すること。

(七) 物標の追尾エラーを最小限にすること。

(八) 任意の一つの物標及び全ての物標の追尾を取り消す独立した機能を備えること。

(九) 物標の過多により、レーダー装置の性能が低減しないこと。

(十) 捕捉した当該物標の方位を一分以内に表示し、三分以内に運動ベクトルを予測することができること。

(十一) 速力三十ノットまでの船舶に対しては、次の表に掲げる九十五パーセント確率値による精度をもって、捕捉した当該物標が安定追尾状態に入ってから一分以内に相対的な動きを表示し、三分以内に動きの予測を表示することができること。

 

状況

 

 

項目

 

追尾時間(分)

傾向(一分)

予測(三分)

相対針路

十一度

三度

相対速力

一・五ノット又は一〇パーセントのいずれか大きい値

〇・八ノット又は一パーセントのいずれか大きい値

目標と船舶との最接近予測距離(以下「CPA」という。)

一海里

〇・三海里

目標と船舶とが最接近するまでの予測時間(以下「TCPA」という。)

 

〇・五分

真針路

 

五度

真速力

 

〇・五ノット又は一パーセントのいずれか大きい値

(十二) 追尾物標は、五〇メートル以内の距離又は追尾物標に対する距離の(±)一パーセント及び二度以内の方位の精度で表示することができること。

十一 船舶自動識別物標は、次の条件に合致するものであること。

1 船舶自動識別物標をフィルタリング(不要な物標を指示器の表示画面に表示しないようにできる機能をいう。以下同じ。)できること。この場合において、船舶自動識別物標は休眠状態(船舶自動識別物標が運動ベクトルとして表示されない状態をいう。以下同じ。)又は活性化状態(船舶自動識別物標が運動ベクトルとして表示される状態をいう。以下同じ。)のいずれかであり、活性化状態で表示される物標は、捕捉範囲も含めてレーダーの追尾物標と同様に扱われること。

2 休眠状態にある船舶自動識別物標を活性化状態にすることができ、かつ、活性化状態にある当該物標を休眠状態にすることができること。

3 指示器の表示画面において船舶自動識別装置の状態は、IEC規格(国際電気標準会議の規格をいう。以下同じ。)62388の規定に従い表示できること。

4 フィルタの設定状態を表示するとともに、休眠状態の物標の表示をフィルタリングする手段を有し、個々の物標を表示から削除できないこと。

5 予測する追尾物標の針路及び速力は、べクトルで表示されること。この場合において予測時間は可変することができること。

6 船舶自動識別物標以外の他の物標の情報を同一のものとする場合にあっては、CCRPを基準とすること。

7 受信した船舶自動識別物標の情報に欠損がある場合は、欠損した情報を「Missing」として表示することができること。

十二 次に掲げるレーダー物標及び船舶自動識別物標は、英数字で表示されるものであること。

1 設備規則第四十八条第二項第十三号に掲げる装置から得る情報

2 CPA及びTCPA

3 船舶自動識別物標にあっては、船舶の識別信号、航海状況、船位、対地針路、対地速力、物標の船首方位及び回頭率(船首の回頭方向の変化率)、その他の物標情報

十三 警報は、次の条件に合致するものであること。

1 次に掲げる場合は、警報する機能を有するものであること。

(一) 使用中の信号の故障により、表示画面の映像が停止の状態となった場合

(二) 自動的に物標が捕捉される状態又は船舶自動識別物標が起動状態となる範囲を設定した状態であって、捕捉されていない物標が設定した範囲内で探知された場合又は起動状態でない船舶自動識別物標が範囲内に侵入してきた場合

(三) 追尾物標又は船舶自動識別物標が表示画面から消失した場合(船舶自動識別物標にあっては、消失警報が有効となっている場合及び消失物標フィルタで検出対象である場合に限る。)

2 CPA及びTCPAがあらかじめ設定された値以内の対象物標がある場合にあっては、可視可聴の警報を発するとともに、その物標は他の物標と区別され表示されること。この場合において、追尾物標に対するCPA及びTCPAの設定値は船舶自動識別物標と同一であること。

3 警報及び表示は、IMO決議(国際海事機関の海上安全委員会が定める決議をいう。以下同じ。)MSC.191(79)及びIMO決議MSC.302(87)並びにIEC規格62288の規定に従うこと。

十四 追尾物標は、次の条件に合致するものであること。

1 追尾物標と活性化状態にある船舶自動識別物標が同一である場合にあっては、一つの物標として表示されること。初期設定の状態にあっては、船舶自動識別物標を数字、文字及び図形により自動的に選択できること。

2 目標となる物標が船舶自動識別物標の場合にあっては、設定している時間以内に目標となる当該物標が受信されなければ当該物標は消失状態となること。

3 物標が消失した場合の警報機能が利用可能な状態、物標が消失物標フィルタ基準に従っている状態及びIEC規格62388の規定で定められた物標が定められた設定時間の間にメッセージが受信されない状態において、消失した船舶自動識別物標は、次の条件に合致するものであること。

(一) 最後の確認又は予測した物標位置を消失物標として動作表示領域内に明確に表示し、警報を発すること。

(二) 物標が再表示された場合又は警報が認知された場合は、消失物標表示は消えること。

(三) 一定期間内の過去の船舶自動識別メッセージデータを回復する手段を有すること。

十五 マップ(自船又は選定された特定の参照位置を基点として、航海上重要な境界線及び海峡等を表示するためにレーダーの使用者により作成された簡易な海図)のデータは、次の条件に合致するものであること。

1 設定、変更、データの保存及びデータの呼出しが手動により行うことができること。

2 簡易な方法によりデータの表示が消去でき、電源が停止した場合においても設定した状態は保持できること。

3 データの使用によりレーダーの機能に影響を与えないこと。

4 関連モジュールを取り換えるときは、マップデータが移せること。

5 線、色及びシンボルの表記は、IMO性能基準SN/Circ.243の規定に従うこと。

十六 海図データ(航海用電子海図を情報源として、指示器の表示画面に表示される海図をいう。以下同じ。)は、次の条件に合致するものであること。

1 一の操作で、指示器の表示画面から海図データを削除することができること。

2 現在の状況及び更新状況を確認することができること。

3 海図データよりレーダー情報が優先され、かつ、その状態を指示器の表示画面において明確に確認することができること。

4 海図データの不具合が、レーダー及び船舶自動識別装置の動作に影響を与えないこと。

5 国際水路機関の関連基準に従い、主に用いる海図データ以外の海図データの状態は、常時表示され識別できること。

6 最小限、電子海図情報表示装置の標準表示の各要素が、個々の対象ごとではなく、カテゴリ又は階層ごとに、個別選択して利用できること。

7 AISレーダー(船舶自動識別装置と接続して船舶自動識別物標を表示できるレーダーをいう。)からの情報(基準点、スケール、位置、CCRP及び安定モードのものを含む。)と同じ参照基準及び座標基準を使用していること。

十七 設備規則第四十八条第二項第十三号に掲げる装置から情報が得られない場合は、次に掲げる手段を有するものであること。

1 船首方位情報が欠落した場合は、次の条件に合致すること。

(一) 非安定ヘッドアップモード(自船の方位が指示器の表示画面において最上方にある非安定な方式)において動作すること。

(二) ノースアップモード及びコースアップモードの場合において船首方位情報が欠落した場合は、一分以内に自動的に非安定ヘッドアップモードに切り替わることができること。

(三) (二)においてクラッタを除去する機能が物標の探知を妨害する場合は、方位安定が無効になった一分以内に自動的に停止する機能を有すること。

2 対水安定モードの故障により情報が欠落した場合は、手動により速力を入力できる手段を有し、その旨を表示できること。

3 選択された基準となる物標が単一の場合又は物標の位置が手動で入力されている場合において、船位入力情報が故障したときは、海図データと地理的情報の重ね合わせはできないこと。

4 レーダー情報の欠落により情報が得られない場合は、船舶自動識別物標を表示すること。

5 船舶自動識別物標が得られない場合にあっては、レーダーによる物標が表示されること。

十八 設備規則第四十八条第二項第十四号に掲げる自船の航行を予測するための機能(以下「模擬操船」という。)は、次の条件に合致するものであること。

1 模擬操船であることを示す状態を明確に区別するため、模擬操船実施中は、表示画面の見やすい場所に大文字「T」を表示し、模擬操船の読み取り値及び図示は、IEC規格62288の規定に従って表示されること。

2 自船の速力は可変であること。

3 模擬操船を開始するまでの時間は、数字によって確認できること。

4 模擬操船実施中においても物標の追尾を継続し、表示できること。

5 模擬操船時の追尾物標は、レーダー追尾物標及び起動状態にある船舶自動識別物標であること。

十九 設備規則第四十八条第一項第十号に掲げる三GHz帯及び九GHz帯の周波数の電波を使用するレーダーであって、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて半導体素子を使用するものは、次の条件に合致するものであること。

1 一つの繰り返し周期内に送信時間が一・二マイクロ秒を超える場合、中心周波数を変更する機能を有すること。

2 繰り返し周波数は、三、〇〇〇ヘルツ(変動率は、(±)二五パーセントを超えないこと)を超えないこと。

3 繰り返し周波数を変動する機能を有し、かつ、起動時に動作状態にあること。

4 一秒当たりの平均電力は、五・八ワットを超えないこと。

5 尖頭電力と出力できる最も広いパルス幅の積は、5.5×10-3を超えないこと。

附 則 (令和元年六月二〇日総務省告示第六九号)

この告示の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している無線設備規則第四十八条第二項に規定する船舶に設置する無線航行のためのレーダーの技術的条件については、この告示による改正後の告示の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

無線設備規則第四十八条第二項第十六号の規定に基づく船舶安全法第二条の規定に基づく命令によ...

平成20年5月8日 総務省告示第288号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年5月8日 総務省告示第288号
平成24年7月4日 総務省告示第252号
令和元年6月20日 総務省告示第69号