○平成二十年総務省告示第三百四十六号(無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件)

(平成二十年六月十九日)

(総務省告示第三百四十六号)

無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)別表第一号及び別表第二号の規定に基づき、船舶に設置する無線航行のためのレーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定め、平成二十年七月一日から施行する。

なお、平成十四年総務省告示第三百九十三号(船舶に設置する無線航行のためのレーダーであってレーダープロッティング機能を有するものの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)は、平成二十年六月三十日限り廃止する。

一 構造及び性能の条件

平成二十年総務省告示第二百八十八号(船舶に備えなければならないレーダーの技術的条件を定める件)第一項第一号((五)、(六)及び(八)を除く。)、第二号及び第三号((二)を除く。)、第三項第四号、第四項から第六項まで、第八項、第九項、第十一項並びに第十四項から第十七項までの条件に適合すること。

二 機械的及び電気的条件

1 試験方法

設備規則第四十八条第二項第六号イ(1)に規定する条件を試験する場合には、次の条件と同等以上の条件で動作させること。

(1) 平均風速 一二ノットから一六ノットまで

(2) 有義波高 一・二メートル

2 条件

平成二十年総務省告示第二百八十八号第一項第一号((五)、(六)及び(八)に限る。)及び第三号(二)、第三項(第四号を除く。)、第七項、第十項、第十二項、第十三項、第十八項並びに第十九項の条件に適合すること。

無線機器型式検定規則別表第一号及び別表第二号の規定に基づく船舶に設置する無線航行のための...

平成20年6月19日 総務省告示第346号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年6月19日 総務省告示第346号
令和元年6月20日 総務省告示第70号