○平成二十年総務省告示第四百六十七号(無線設備規則第五十四条第二号の規定に基づく簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件)

(平成二十年八月二十九日)

(総務省告示第四百六十七号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第五十四条第二号の規定に基づき、簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、発射可能な周波数及び空中線電力、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件を次のように定める。

一 無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置は、次のとおりとする。

1 送信装置及び受信装置の動作の状態を表示する装置

2 送受信の切替装置

3 周波数切替器等電波の質に影響を及ぼさない転換装置

4 データ信号用付属装置その他これに準ずる装置

5 三五一・一六八七五MHz、三五一・一七五MHz、三五一・一八一二五MHz、三五一・一八七五MHz及び三五一・一九三七五MHz以外の周波数の電波を使用する簡易無線局の送信機の出力端子から送信空中線までの間又は受信空中線から受信機の入力端子までの間に挿入される装置及び送受信の空中線

二 発射可能な周波数及び空中線電力は、次のとおりとする。

1 周波数

(1) 設備規則第五十四条第二号チに規定するキャリアセンスを備え付けており、かつ、法第四条第二号の適合表示無線設備のみを使用するもの

三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数であって、三五一・一六八七五MHz及び三五一・一六八七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

(2) (1)のもの以外のもの

一五四・四四三七五MHz以上一五四・六一二五MHz以下の周波数であって、一五四・四四三七五MHz及び一五四・四四三七五MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの並びに四六七MHz以上四六七・四MHz以下の周波数であって、四六七MHz及び四六七MHzに六・二五kHzの自然数倍を加えたもの

2 空中線電力

(1) 三五一・一六八七五MHz、三五一・一七五MHz、三五一・一八一二五MHz、三五一・一八七五MHz及び三五一・一九三七五MHzの周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備については、一ワット以下

(2) (1)の周波数以外の周波数の電波を使用する簡易無線局の無線設備については、五ワット以下

三 送信時間制限装置は、連続して五分を超える電波の発射をしようとした場合に、自動的にその送信を停止し、その停止から一分以上経過した後でなければ送信を行わないものであること。

四 キャリアセンスは次のとおりであること。

1 他の無線局の電波(受信機入力端において、受信機入力電圧が七マイクロボルトの値以上の電波に限る。)を受信した場合に、受信した電波の周波数と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

2 1を経て電波の発射が行われた場合は、その発射時から連続する五分間は1を省略することができる。

改正文 (平成二八年五月一八日総務省告示第二一四号) 抄

電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十六号)の施行の日(平成二十八年五月二十一日)から施行する。

改正文 (令和元年一一月二〇日総務省告示第二五六号) 抄

電波法の一部を改正する法律(令和元年法律第六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十一月二十日)から施行する。

無線設備規則第五十四条第二号の規定に基づく簡易無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要...

平成20年8月29日 総務省告示第467号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年8月29日 総務省告示第467号
平成21年3月17日 総務省告示第128号
平成24年12月5日 総務省告示第436号
平成28年5月18日 総務省告示第214号
令和元年11月20日 総務省告示第256号