○平成二十年総務省告示第六百三十九号(無線設備規則第四十条第六項の規定に基づく海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波等を使用する送信装置であって、変調波の電けん開閉操作によらないで当該電波を発射することが許されるもの)

(平成二十年十二月二日)

(総務省告示第六百三十九号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十条第六項の規定に基づき、海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置であって、変調波の電けん開閉操作によらないで当該電波を発射することが許されるものを次のように定める。

なお、昭和四十五年郵政省告示第千五十九号(海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置であつて、変調波の電鍵開閉操作によらないで当該電波を発射することが許されるものを定める件)は、廃止する。

一 遭難自動通報設備の送信装置(運用規則別表第七号に規定する無線電話による警急信号を送出するものに限る。)

二 A二D電波二六・一七五MHzを超え二八MHz以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の無線設備、A二D電波二九・七MHzを超え四一MHz以下の周波数を使用する空中線電力五ワット以下の無線設備又はA二D電波一五四・六七五MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数を使用する空中線電力一ワット以下の無線設備の送信装置

三 前二項に掲げる送信装置以外の送信装置(選択呼出装置を備えるものに限る。)

無線設備規則第四十条第六項の規定に基づく海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A...

平成20年12月2日 総務省告示第639号

(平成20年12月2日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年12月2日 総務省告示第639号