○平成二十年総務省告示第七百二号(電波法施行規則第二十八条第六項の規定に基づく船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない船舶)
(平成二十年十二月二十二日)
(総務省告示第七百二号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第六項の規定に基づき、船舶長距離識別追跡装置を備えることを要しない船舶を次のとおり定める。
一 船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)
二 海上保安庁が所有し又は運航する船舶
三 水産庁又は地方公共団体が所有し又は運航する漁業取締船
四 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第五条に規定する船舶