○平成二十年総務省告示第七百三号(電波法施行規則第二十八条第六項の規定に基づく船舶長距離識別追跡装置の要件)

(平成二十年十二月二十二日)

(総務省告示第七百三号)

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第六項の規定に基づき、船舶長距離識別追跡装置の要件を次のとおり定める。

1 船舶長距離識別追跡情報(船舶の識別及び位置(その取得日時を含む。)に係る情報をいう。以下同じ。)を自動的に六時間(海上保安庁が遠隔制御により十五分以上六時間未満の時間を設定する場合にあっては、その時間)ごとに送信することができるものであること。ただし、船舶が運航していない状態にある場合は、この限りでない。

2 送信される船舶の位置情報は、前回の送信から十五分以上経過した後に取得したものであること。

3 衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。

4 代替電源により動作させることができるものであること。

5 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締約国から国際海事機関に船舶長距離識別追跡システムを運用する者として通知された者により、次に掲げる要件に適合していることが認められたものであること。

(1) 船舶長距離識別追跡情報を十五分間隔で四十八回連続した送信を三回行い、海上保安庁においてそれぞれ四十八回中四〇回以上船舶長距離識別追跡情報の受信がされること。

(2) 船舶長距離識別追跡情報を六〇分間隔で十二回連続した送信を三回行い、海上保安庁においてそれぞれ十二回中十回以上船舶長距離識別追跡情報の受信がされること。

(3) 船舶長距離識別追跡情報を十五分以上の間隔で三回連続して送信を行い、海上保安庁において三回すべて船舶長距離識別追跡情報の受信がされること。

電波法施行規則第二十八条第六項の規定に基づく船舶長距離識別追跡装置の要件

平成20年12月22日 総務省告示第703号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成20年12月22日 総務省告示第703号