○平成二十一年総務省告示第百二十五号(無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)
(平成二十一年三月十七日)
(総務省告示第百二十五号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。
1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式 | 占有周波数帯幅の許容値 | 備考 |
A1A | 0.5kHz |
|
A2A A2B A2D A2N A2X | 2.5kHz | 注1 |
A3C | 3kHz | 注1 |
A3E | 6kHz | 注1 |
A3F A8W C3F C8W | 3MHz | 注1、注2、注3、注4 |
D3C | 3kHz | 注1 |
D7D | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
F1B | 2kHz | 注1 |
F1D | 2kHz | 注1、注2、注3、注4 |
F1E | 3kHz | 注1、注5 |
F2A F2B F2D F3C | 3kHz | 注1、注2、注3、注6 |
F3E | 40kHz | 注1、注3、注7 |
F3F | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
F7D | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
F7W | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
F8W | 40kHz | 注1、注3、注4 |
G1B | 2kHz | 注1 |
G1D | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
G1E | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
G7D | 3kHz | 注1、注2、注3、注4 |
H3E | 3kHz | 注1 |
J3E | 3kHz | 注1 |
J3F | 3kHz | 注1 |
R3E | 3kHz | 注1 |
注1 135.7kHzから137.8kHzまで、472kHzから479kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、200Hz以下とする。
注2 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで又は144MHzから146MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。
注3 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。
注4 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、17MHz以下とする。
注5 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで、430MHzから440MHzまで、1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。
注6 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで又は5,650MHzから5,850MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。
注7 10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、100kHz以下とする。
2 1に定める電波の型式以外の電波の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
3 1に定める電波の型式を使用する無線設備であって、当該電波の型式に対応した占有周波数帯幅の許容値を満たすことが困難であると認められるものについては、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。
改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四二九号) 抄
平成二十七年一月五日から施行する。