○平成二十一年総務省告示第百二十五号(無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値)

(平成二十一年三月十七日)

(総務省告示第百二十五号)

無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。

1 占有周波数帯幅の許容値の表

電波の型式

占有周波数帯幅の許容値

備考

A1A

0.5kHz

 

A2A

A2B

A2D

A2N

A2X

2.5kHz

注1

A3C

3kHz

注1

A3E

6kHz

注1

A3F

A8W

C3F

C8W

3MHz

注1、注2、注3、注4

D3C

3kHz

注1

D7D

3kHz

注1、注2、注3、注4

F1B

2kHz

注1

F1D

2kHz

注1、注2、注3、注4

F1E

3kHz

注1、注5

F2A

F2B

F2D

F3C

3kHz

注1、注2、注3、注6

F3E

40kHz

注1、注3、注7

F3F

3kHz

注1、注2、注3、注4

F7D

3kHz

注1、注2、注3、注4

F7W

3kHz

注1、注2、注3、注4

F8W

40kHz

注1、注3、注4

G1B

2kHz

注1

G1D

3kHz

注1、注2、注3、注4

G1E

3kHz

注1、注2、注3、注4

G7D

3kHz

注1、注2、注3、注4

H3E

3kHz

注1

J3E

3kHz

注1

J3F

3kHz

注1

R3E

3kHz

注1

注1 135.7kHzから137.8kHzまで、472kHzから479kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、200Hz以下とする。

注2 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで又は144MHzから146MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。

注3 430MHzから440MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注4 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、17MHz以下とする。

注5 28MHzから29.7MHzまで、50MHzから54MHzまで、144MHzから146MHzまで、430MHzから440MHzまで、1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで、5,650MHzから5,850MHzまで、10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、30kHz以下とする。

注6 1,260MHzから1,300MHzまで、2,400MHzから2,450MHzまで又は5,650MHzから5,850MHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、40kHz以下とする。

注7 10GHzから10.25GHzまで又は10.45GHzから10.5GHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、100kHz以下とする。

2 1に定める電波の型式以外の電波の型式の発射電波に許容される占有周波数帯幅は、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

3 1に定める電波の型式を使用する無線設備であって、当該電波の型式に対応した占有周波数帯幅の許容値を満たすことが困難であると認められるものについては、別に指定する。この指定をする場合には、電波の型式に冠して表示する。

改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四二九号) 抄

平成二十七年一月五日から施行する。

無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値

平成21年3月17日 総務省告示第125号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年3月17日 総務省告示第125号
平成26年12月17日 総務省告示第429号