○平成二十一年総務省告示第百二十六号(電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯)
(平成二十一年三月十七日)
(総務省告示第百二十六号)
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。
なお、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。
| 指定周波数 | 動作することを許される周波数帯 |
1 | 136.75kHz | 135.7kHzから137.8kHzまで(注1) |
2 | 475.5kHz | 472kHzから479kHzまで(注1) |
3 | 1,910kHz | 1,800kHzから1,875kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまで(注1、注2) |
4 | 3,537.5kHz | 3,500kHzから3,580kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,662kHzから3,687kHzまで(注1、注3) |
5 | 3,798kHz | 3,702kHzから3,716kHzまで、3,745kHzから3,770kHzまで及び3,791kHzから3,805kHzまで(注1) |
6 | 7,100kHz | 7,000kHzから7,200kHzまで(注4) |
7 | 10,125kHz | 10,100kHzから10,150kHzまで(注1、注5) |
8 | 14,175kHz | 14,000kHzから14,350kHzまで(注6) |
9 | 18,118kHz | 18,068kHzから18,168kHzまで |
10 | 21,225kHz | 21,000kHzから21,450kHzまで |
11 | 24,940kHz | 24,890kHzから24,990kHzまで |
12 | 28.85MHz | 28MHzから29.7MHzまで |
13 | 52MHz | 50MHzから54MHzまで(注1) |
14 | 145MHz | 144MHzから146MHzまで |
15 | 435MHz | 430MHzから440MHzまで(注1、注5) |
16 | 1,280MHz | 1,260MHzから1,300MHzまで(注1、注5) |
17 | 2,425MHz | 2,400MHzから2,450MHzまで(注1、注5、注7) |
18 | 5,750MHz | 5,650MHzから5,850MHzまで(注1、注5、注7) |
19 | 10.125GHz | 10GHzから10.25GHzまで(注1、注5) |
20 | 10.475GHz | 10.45GHzから10.5GHzまで(注5) |
21 | 24.025GHz | 24GHzから24.05GHzまで(注7) |
22 | 47.1GHz | 47GHzから47.2GHzまで |
23 | 77.75GHz | 77.5GHzから78GHzまで(注1) |
24 | 135GHz | 134GHzから136GHzまで(注1) |
25 | 249GHz | 248GHzから250GHzまで(注1) |
注1 この周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。ただし、次に掲げる場合であって、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第5条の周波数分配表(以下「国際周波数分配表」という。)に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合は、この限りでない。
(1) 50MHzから50.3MHzまで、431.9MHzから432.1MHzまで、1,295.8MHzから1,296.2MHzまで及び5,760MHzから5,762MHzまでの周波数帯を使用して、月面反射通信(月面による電波の反射を利用して行う無線通信をいう。)を行う場合
(2) 435MHzから438MHzまで及び2,400MHzから2,450MHzまでの周波数帯を使用する場合
(3) 1,260MHzから1,270MHzまで及び5,650MHzから5,670MHzまでの周波数帯を使用して、地球から宇宙への伝送を行う場合
(4) 5,830MHzから5,850MHzまでの周波数帯を使用して、宇宙から地球への伝送を行う場合
注2 1,825kHzから1,875kHzについては、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。
注3 3,575kHzから3,580kHz及び3,662kHzから3,680kHzについては、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。
注4 7,100kHzから7,200kHzまでの周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。
注5 この周波数帯の使用は、国際周波数分配表に従って運用しているアマチュア業務以外の業務の無線局に妨害を与えない場合に限る。
注6 この周波数帯のうち、14,250kHzを超える周波数帯は、アマチュア衛星業務に使用することはできない。
注7 2,400MHzから2,450MHzまで、5,725MHzから5,850MHzまで及び24GHzから24.05GHzまでの周波数帯の使用に際しては、産業科学医療用装置の運用によって生じる有害な混信を容認しなければならない。
附 則
改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四三〇号) 抄
平成二十七年一月五日から施行する。
附 則 (令和二年四月二一日総務省告示第一四八号)
1 この告示の施行の際現に一、九一〇kHzの周波数が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による一、九一〇kHzの周波数が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。
2 この告示の施行の際現に三、五三七・五kHzの周波数が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア業務を行う無線局の無線設備は、この告示による改正後の規定による三、五三七・五kHzの周波数が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。