○平成二十一年総務省告示第百二十七号(無線局免許手続規則第十条の二第十項の規定に基づくアマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号)

(平成二十一年三月十七日)

(総務省告示第百二十七号)

無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第十項の規定に基づき、アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。

なお、平成十五年総務省告示第五百七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。

電波の型式を表示する記号は、次表のとおりとする。

指定周波数

無線従事者の資格

電波の型式

記号

1

136.75kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A F1B F1D G1B G1D

3LA

 

 

第四級アマチュア無線技士

F1B※ F1D G1B※ G1D

4LA

2

475.5kHz

1,910kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E

3MA

 

 

第四級アマチュア無線技士

A3C A3E D3C F1B※ F1D F3C F3F G1B※ G1D H3E J3E J3F R3E

4MA

3

3,537.5kHz

7,100kHz

21,225kHz

24,940kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E

3HA

 

第四級アマチュア無線技士

A3C A3E D3C F1B※ F1D F3C F3F G1B※ G1D H3E J3E J3F R3E

4HA

4

3,798kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E

3HD

 

 

第四級アマチュア無線技士

A3C A3E D3C F3C F3F H3E J3E J3F R3E

4HD

5

10,125kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

A1A F1B F1D G1B G1D

2HC

6

14,175kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E

2HA

7

18,118kHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A3C A3E D3C F1B F1D F3C F3F G1B G1D H3E J3E J3F R3E

3HA

8

28.85MHz

52MHz

145MHz

435MHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A2A A2B A2D A3C A3E D3C F1B F1D F1E F2A F2B F2D F3C F3E F3F F7W F8W G1B G1D G1E H3E J3E J3F R3E

3VA

 

 

 

F1D F1E F2A F2B F2D F3E

3VF

 

 

第四級アマチュア無線技士

A3C A3E D3C F1B※ F1D F1E F2D F3C F3E F3F F7W F8W G1B※ G1D G1E H3E J3E J3F R3E

4VA

 

 

 

F1D F1E F2D F3E

4VF

9

1,280MHz

2,425MHz

5,750MHz

10.125GHz

10.475GHz

第一級アマチュア無線技士

第二級アマチュア無線技士

第三級アマチュア無線技士

A1A A2A A2B A2D A3C A3E A3F A8W C3F C8W D3C D7D F1B F1D F1E F2A F2B F2D F3C F3E F3F F7D F7W F8W G1B G1D G1E G7D H3E J3E J3F R3E

3SA

 

 

 

F1D F1E F2A F2B F2D F3E

3SF

 

 

第四級アマチュア無線技士

A3C A3E A3F A8W C3F C8W D3C D7D F1B※ F1D F1E F2D F3C F3E F3F F7D F7W F8W G1B※ G1D G1E G7D H3E J3E J3F R3E

4SA

 

 

 

F1D F1E F2D F3E

4SF

注1 一の指定周波数において一若しくは複数の電波の型式を指定する場合は、無線従事者の資格の欄の資格に応じ、記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注2 第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士又は第三級アマチュア無線技士が無線従事者の資格の欄の第四級アマチュア無線技士の資格に係る電波の型式のみを希望する場合の電波の型式の表示は、第四級アマチュア無線技士の資格に応じた記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注3 8の項及び9の項において、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士若しくは第三級アマチュア無線技士がF1D、F1E、F2A、F2B、F2D若しくはF3Eの電波の型式を一若しくは複数希望する場合又は第四級アマチュア無線技士がF1D、F1E、F2D若しくはF3Eの電波の型式を一若しくは複数希望する場合は、注1にかかわらず、それぞれ当該電波の型式に応じた記号の欄に掲げる記号により表示するものとする。

注4 ※を付した電波の型式は、自動受信を目的とする電信のうち、モールス符号によるものを除く(第四級アマチュア無線技士に限る。)。

改正文 (平成二六年一二月一七日総務省告示第四三一号) 抄

平成二十七年一月五日から施行する。

附 則 (令和二年八月一九日総務省告示第二四二号)

(施行期日)

 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際現に3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

 この告示の施行の際現に4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による4MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

 この告示の施行の際現に一、九一〇kHzの周波数においてA一Aの電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けているアマチュア局は、この告示による改正後の規定による3MAの記号による電波の型式が指定された免許又は予備免許を受けたものとみなす。

無線局免許手続規則第十条の二第十項の規定に基づくアマチュア局において使用する電波の型式を...

平成21年3月17日 総務省告示第127号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第1編 法  令(令和5年1月1日現在)/第11章 情報通信/第2節 
沿革情報
平成21年3月17日 総務省告示第127号
平成26年12月17日 総務省告示第431号
令和2年8月19日 総務省告示第242号