○平成二十一年総務省告示第百三十号(無線設備規則第四十九条の十六の二第六号ただし書の規定に基づくデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に給電線及び接地装置を有することができる無線設備)
(平成二十一年三月十七日)
(総務省告示第百三十号)
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十六の二第六号ただし書の規定に基づき、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局の無線設備に給電線及び接地装置を有することができる無線設備を次のように定める。
イヤー・モニター用ラジオマイク(舞台で使用するモニタースピーカーに出力される音声及びその他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)の無線設備